2008年11月3日月曜日

体系2回目

昨日は「体系書式講座[演習編]」の第2回。例のごとくLEC金沢本校で受けてきました。昨日は前回と違って、問題演習部分は教室で実施。ブースのテレビの前で解くよりはずっと本番っぽい感じで、「これは本番なんだ」と自分に言い聞かせて問題を解きました。

内容は、第1欄で共同根抵当権の設定にはじまる3件の申請、第2欄で2件の申請を行った後、第3欄で登記できないものの理由を書くというもの。あれを50分で解けというのはかなりえぐいです。問題文の状況を把握し、1件目の申請書(これがまた添付書面が多い)を書いたところで、残り時間15分。第1欄を埋めつつ、3欄で後から考えれば的外れなことをえいやっと書いたところでタイムアップ。くっそー。問題文の読み落としはなかったですが、いかんせん第2欄が白紙では困ったものです。第2欄の部分の事実関係を見たら、それほど理解しずらいものでもない。多分、あと15分、いや、10分もあれば第2欄も一応書けたなあ。権利関係の把握の時間をもう少し縮めないと、解答を書いている時間がないな。時間配分を調整していかねば。

自宅や図書館での演習では、多少時間がオーバーしても解答できます。しかし、本番では限られた時間内で解かねばなりません。今後は、自宅での演習でも、タイムをもう少し意識してやっていこうと思います。

10/27~11/2を振り返って

今日は月曜日でありながら、「文化の日」でお休み。先週一週間を振り返ってみます。

現在、進めているのは、①不登法・択一対策②不登法・記述対策③会社法。年末までを逆算するともう会社法もやらなきゃいかんってことで不登法と平行して開始しました。

不登法の受講は3コマだけで80コマまで。記述式やら過去問を進めるのも大切ですが、講義も早めに終わらせないといけませんね。不登法で残り40コマ。会社法と平行してなのでペースダウンしがちなところではありますが、ある程度のペースで進めようと思います。

不登法の記述は、書式ベーシックの不登法が終わってから、ベストセレクト問題集に入り、昨日やったのが第5問の再演習。仮登記の問題ですが、理屈は分かってても自分で書くのはしんどいっす。それから、昨日は体系書式演習の2回目を受講。これについては、別エントリーにて。

会社法は土曜に3コマ、日曜に2コマで11コマまで。多分、12コマ目で株式の単元が終わりそうです。他の法律と違って会社法の場合は過去問が使いづらいということで、講義の復習としての問題演習用に司法書士会社法・商法・商業登記法基本問題集・新版(早稲田経営出版)も使っています。理解度に問題があったとはいえさすがに初めて学ぶわけではないので、結構ハイペースにできています。この調子、この調子。

今週は会社法は今のペースで、不登法はペースアップして、不登記述は正確に書く&問題を速く解く、という塩梅で進めたいと思います。さしあたって、今日は午前中に会社法、午後に不登法、夕方に不登記述1問、その後は不登か会社法の気が向いた方、という感じでやります。

2008年10月26日日曜日

書式と答練

最近、ブログの更新が一切できませんでした。実は、勉強の計画、結果をブログに書き落とすための時間が惜しくなって紙ベースでの管理に一本化したため、ことさらここに書くことがなくなってしまったのです。節目節目では思うことを書こうと思っていますが、さしあたって、当面は超低空飛行の更新頻度が続くことかと思います。アクセス頂いた方には申し訳ないですが、ご容赦ください。

ところで、週末に「体系書式講座[演習編]」を申込みました。当初は、金沢本校で受けるつもりだったのですが、何でも来年3月にも閉校(統合?)されるとのことで3月中の受講の便を考え、通信で申込みつつ金沢本校で乗り入れ受講するというイレギュラーな形式をとることに相成りました。窓口で、親切に対応方法を教えてくださったお姉さん、ありがとう。3月以降は教室で答練を受けられなくなるのは地味に痛手なのですが、図書館の机を試験会場だと思って時間を計って自分にストイックに取り組もうと思います。

昨日、さっそく、1回目を受講してきました。50分でできるのか?という分量に圧倒されましたが、登記識別情報を添付できない場合の対応方法を聞いてきたり、別紙を数枚、付けてきたりと、今年の試験の問題を非常に意識した問題だった気がします。一回目だからか、それほど大きな引っ掛けポイントはなかった感じでしたが。毎週末、試験本番気分で解いて行こうと思います。

ちなみに、記述式対策としては、書式ベーシックの不登法が一巡した後は、ベストセレクト問題集なるものに進んでいます。全10問ですが、一問あたり60分~90分とかなり時間を掛けてしまっています。今日は5問目を解いたのですが、「書き慣れていない仮登記の問題だ」と思った瞬間、焦ってしまいました。問題集を図書館で解くのにすら焦っていては、本番で平常心でいられるはずがありません。図太さ(?)を身につけたいと思います。

申込みといえば、頃合いを見て「精撰答練レギュラーパック」も申し込むつもりです。内容は、①1月からの精撰答練[実力養成編]②4月からの精撰答練[ファイナル編](LEC全国公開模擬試験含む)③直前!全国スーパー公開模擬試験。2月までは、書式の答練と同様に金沢の校舎に乗り入れて受けていくつもりですが、3月以降は名古屋に帰省したときにだけは名古屋駅前の校舎で受けるようにします。それなりの資金を投資しているわけですし、とにかく早く合格できるようにがんばります。

2008年10月7日火曜日

書ベ不は1問だけ

不登法レジュメ復習と書ベ不1問。
未確定の根抵当権の全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡の区別をしっかりすること。共有者の権利を譲渡する場合、他の共有者の同意書が必要。ただし、放棄により他の共有者に権利が移転する場合は、他の共有者の同意、設定者の承諾ともに不要。このへん、択一の知識としては分かっているつもりだったが、いざ書ベ不で書こうとするとあやふやだった。復習して、明日、もう一回、同じ問題をやろう。

前日のうちに翌日の学習予定を立てていくというのを続けたい。昨日たてた今日の予定は平日の夜ベンだけではちょっと多すぎた。自分で1日にできる勉強量についても現実的に計画を立てられるようになろう。

今日の結果
・根抵当権の講義の復習(レジュメ)→まずまず
・書ベ不×3問 →1問だけ
・民法のレジュメ1冊復習 →やれず

明日の予定(目標)
・根抵当権の講義の復習を引き続きやる(レジュメ)
・書ベ不×2問(第48問の再解答と49問)
・民法のレジュメ1冊復習(通勤バスなどで)

2008年10月5日日曜日

不登法62回まで

不登法の講義は62回まで受講。根抵当権が終わりました。書式ベーシックは1問だけ。根抵当権はいっきに受講した感じなので、忘れないうちにしっかり復習しよう。

ところで、午前中のエントリーで書いたとおり、ガイダンスとバックアップ試験、受けてきました。他の受験生の姿を見ると気合いが入ります。また、ガイダンスで話してくださった丹波先生の話でも「もっとやらなかん」と気合いが入りました。バックアップ試験は、個数問題が多くてできが悪かった。点数が悪いというのが何より、気合いが入りました。

明日の予定(目標)
・根抵当権の講義の復習(レジュメ)
・書ベ不×3問
・民法のレジュメ1冊復習

不登法59回まで、今からLECへ

不登法の講義の59回まで受講。根抵当権の変更、更正まで。あとは、元本確定さえしちまえばこっちのもんだ。

それでは、講義の復習をしながらLECに行って、公開講座「発表データから合否の分かれ目を読み解く!」を受けたり、中上級バックアップ試験を受けたりしてきます。来年こそは、こんなの受けずに済ませられるようにするぞ。

2008年10月4日土曜日

書ベ不は結構いい調子

今まで予定を立ててもなかなか思い通りに進まないことが多かった私ですが、こと「書ベ不」に関しては結構、順調に進んでいます。今の感じだと、12日に1巡目を終われるかな。鈍い歩みですが、一歩一歩進みましょう。

書ベ不の現状
9/15祝 第13、14問
9/16火 第15問
9/17水 第16問
9/18木 --
9/19金 --
9/20土 第17、18、19、20、21問
9/21日 第22、23、24、25、26問
9/22月 第27問
9/23祝 第27(再)、28、29、30、31問
9/24水 --
9/25木 第32、33、34、35問
9/26金 --
9/27土 --
9/28日 --
9/29月 第36問
9/30火 第36問(再)
10/1水 第37、38問
10/2木 第39、40問
10/3金 --
10/4土 第41、42、43、44、45、46問
10/5日
10/6月
10/7火
10/8水
10/9木
10/10金
10/11土
10/12日

2008年10月2日木曜日

不登法57コマまで

不登法の講義57コマまで受講。根抵当権の変更。

減額請求権者と消滅請求権者など民法の知識も合わせておさらいしていこう。

それではぼちぼちいってきます。

ムチムチのムチ

今日は、実は仕事らしい仕事は夕方5時30分から。それまで、午前中は自宅で書ベ不、講義受講を進めます。午後は、移動しつつ、講義の復習、択一とやろうかな。ちんたらやってんじゃねえと自分に無知、じゃなくて、鞭(ムチ)を入れ直します。それにしても、この一日のスケジュールって完全に専業受験生状態ですね。

ちなみに、昨夜寝る前に、LECのオンラインショップで本を2冊、購入しました。
記述式の書式ベーシック・不登法は「書ベ不」と勝手に略しているので、さしずめこの2冊は「セレ不」「書ベ商」。とにかく早く書ベ不の基本的な問題をやっつけ、実践的な問題にも当たっていこうと思います。

2008年10月1日水曜日

不登法53コマまで

不登法53コマまで受講。根抵当権を進めています。不登法の全120コマのうちの53コマだから、まだまだ先が長いと言わざるを得ません。がっつり進めていこまい。

ここのところふぬけ気味だったが、今日は筆記の合格発表の日ということで、改めて気合いが入った気がします。ちょうど書式の今日解いたところから2冊目のノートに入りました。出張先では立ち寄った書店の文具コーナーで新しいペンを購入。早速使ってみました。気分一新、やったるで。

DSJさんおめでとう

以前からコメントを寄せていただいていたDSJさんが筆記試験に合格されました!!
本当におめでとうございます。

私も気合いを入れ直さないと。同時期に勉強を開始しながら、私は未だ合格ラインに近づいていないのが悲しいところですが、私も後に続けるようにがんばらねば。気合いを入れ直します。

書ベ不の現状
9/15祝 第13、14問
9/16火 第15問
9/17水 第16問
9/18木 --
9/19金 --
9/20土 第17、18、19、20、21問
9/21日 第22、23、24、25、26問
9/22月 第27問
9/23祝 第27(再)、28、29、30、31問
9/24水 --
9/25木 第32、33、34、35問
9/26金 --
9/27土 --
9/28日 --
9/29月 第36問
9/30火 第36問(再)
10/1水 第37、38問
10/2木
10/3金
10/4土
10/5日
10/6月
10/7火
10/8水
10/9木
10/10金
10/11土
10/12日

2008年9月29日月曜日

書ベ不の状況

その後の書ベ不の進行状況。土、日は会社の旅行があり、ほとんど勉強時間は取れなかった。今日からまた、気合いを入れ直していこう。

9/15祝 第13、14問
9/16火 第15問
9/17水 第16問
9/18木 --
9/19金 --
9/20土 第17、18、19、20、21問
9/21日 第22、23、24、25、26問
9/22月 第27問
9/23祝 第27(再)、28、29、30、31問
9/24水 --
9/25木 第32、33、34、35問
9/26金 --
9/27土 --
9/28日 --
9/29月 第36問
9/30火
10/1水
10/2木
10/3金
10/4土
10/5日
10/6月
10/7火
10/8水
10/9木
10/10金

2008年9月23日火曜日

不登法50コマまで

不登法の50回まで受講。抵当権が終わり、根抵当権に少し足を踏み入れたところです。明日は、講義の復習がてら抵当権の択一の過去問をがしがし進めようと思います。

バックアップしてもらおうじゃないか

LECによると、10月5日に「中上級バックアップ試験」があるようです(→公式サイトのPDFファイル)。私にとって最寄りの校舎である金沢本校でも実施するとのこと。いっちょ腕試しで受けてこようじゃないか、バックアップしてもらおうじゃないか。

いやに威勢良く出てしまいましたが、実際のところ、まだ民法、不登法をちまちまやっていて「やべーな」という状況です。とにかく、がつんと喝を入れられてこようという感じです。バックアップしてもらうというよりは、バックドロップされてきます。

ちなみに、民法、商法、不登法、商登法の択一全35問とのこと。民法、不登法ではここ3カ月の成果を見せてやらねば。長期的な目標もぐだぐだになってしまっていましたが、まずは、あと2週間弱で不登法(の択一対策)をがっつり仕上げたいと思います。直前には民法の総復習もやろっと。

2008年9月21日日曜日

不登44、憲法10コマまでと、書ベ不第26問まで

今日の午前までで、不登は44コマまで、憲法は10コマまで終了。不登法は全120コマのうちの44コマということですから、まだまだ先は長いです。10月から答練なんて言える状況ではないです。

お昼過ぎからは、書ベ不(ちなみに、「書式ベーシック<不動産登記法>第7版」の略です)の全60問のうち第26問まで。1問あたり10分程度で解けるので、さくさく進めることができます。本当は毎日、地道に進めるべきなのでしょうが、最近一週間の状況は……。

9/15祝 第13、14問
9/16火 第15問
9/17水 第16問
9/18木 --
9/19金 --
9/20土 第17、18、19、20、21問
9/21日 第22、23、24、25、26問

初級者向けの、文字通り「ベーシック」な問題ばかりなのですが、それでも課題はざくざく出てきています。「はじめに」として、著者の三枝氏が「『記述で絶対に落とせない論点』をしっかりフォローし、記述式問題の解答能力の『足腰』を鍛えることが可能となっています」と記していますが、まさに足腰が鍛えられている感じ。野球の守備練習でノックを受けているイメージです。コンスタントに進めていきたいと思います。


2008年9月16日火曜日

37コマまで

講義は37コマまで。抵当権設定・移転の書式編が終わり、択一編の途中まで。
書ベ不は第15問。現物出資による所有権移転なのですが、問題を見た瞬間、商業登記の記述問題が紛れ込んでいるのかと焦りました。結果は、久々のマル。基本的な問題ばかりなのでできて当たり前なのだが、それでもできるとうれしいです。これで全60問のうちの4分の1が終わった計算になります。しゅがしゃがと進めていこうと思います。

リーマンブラザーズの破綻はびっくりしました。世界恐慌的にならないことを祈るばかりです。

2008年9月15日月曜日

択一の過去問集(合格ゾーン)

私は過去問集は、LECの「合格ゾーン」を使っています。以前はWセミナーの過去問集を使っていましたが、「気分転換しよう」という程度の意識で、昨年(2007年)11月頃に全科目を「大人買い」しました。Wセミナーの場合は紙が薄くて裏面の解答、解説が透けやすかったのですが、合格ゾーンの場合は紙が厚く、巻末に付いている黒い厚紙を挟めば透けることはありません。活字はWセミナーは大きく見やすかったですが、合格ゾーンは少し小さいのが不満といえば不満。それでも、その分、解説は合格ゾーンの方が詳しいケースが多い気がします。あと、今はLECの木村先生の講座を受けているわけですが、LEC的な解説である合格ゾーンの方が今の私には相性が良い気がしています。

ちなみに、先述の通り、1枚1枚の紙が分厚い分、本全体もWセミナーよりも合格ゾーンの方が圧倒的に分厚いです。それでも、私の場合は民法ならば「総則」「物権」「担保物権」「債権」「親族・相続」の5冊に分割して持ち歩きやすいようにしています。細かく分冊した際にしわくちゃになったりしない点でも、Wセミナーの薄い紙よりは合格ゾーンの厚めの紙の方が相性が良いです。

私の場合は2008年版が手元にあるので、今年1年分の過去問集を買い足しただけで済ますつもりです。しかし、これからいよいよ勉強を始める方や、気分一新買い換えようという方は合格ゾーンのサイトで2009年版を予約するのも良いかもしれません。ちなみに、同サイトで購入すれば書店よりも10%オフとなります。ちなみに、昨年の私もここでまとめ買いしました。

現在、私が取り組んでいるのが、不登法(下)を分冊した一冊目の「不登法(各論)①所有権、抵当権、根抵当権に関する登記」。これは、少なくとも今月いっぱいでは終わらせたいと思います。

33、34コマを受講

久々の更新です。約1週間東京に出張した後、1日金沢で奔走し、今日までの3連休は名古屋に来ています。おかげで、パソコンに向かう時間がほとんど取れず、更新できませんでした。ま、更新が滞るだけならば良い(?)のですが、勉強のほうも滞ってしまったのが問題です。前回のエントリーでも「立て直そう」と書いていますが、今度こそ勉強の体制を立て直さなければ。

昨日、ほぼ1週間ぶりの勉強として、不登法に打ち込みました。所有権の択一の過去問をぼちぼち進めつつ、書式ベーシックは第12問まで。第9問では、会社合併による所有権移転の原因日付は、新設合併の場合は合併登記の日(会754Ⅰ)、吸収合併の場合は合併期日(会749Ⅰ⑥、750Ⅰ)といったあたりを確認。こういうのは覚えれば次は大丈夫かなという気がするのですが、持分を得た権利者の持分を書き忘れたりというケアレス的なミスの方が頭が痛い。一問ずつ、「絶対間違えないぞ」と真剣に取り組みつつ、場数を踏むしかないのかな。12問をやってきて、「完璧にできた」と断言できるものは少ない。まだまだ道半ばです。

現在は、名古屋駅近くのネットカフェ。不登法の講義の33、34コマを受講。共同抵当の設定あたりまで。

この勉強の進行状況から考えて、10月から答練を受けるというのは非現実的になってきました。結局、1月から答練を受けるというのが現実的かな。それでも少しでも早く全科目を一巡して、答練の前に2、3年分だけでも年度別で過去問を解いて、科目間にどの程度ムラがあるのか確認しておこうと思います。こまかいスケジュールは今後、考えていこう。ドアラは遠ざかるばかりです。

さて、この後は名古屋で彼女の人と遊びつつ、金沢までの帰りの電車で民法の復習、帰宅後は不登法の続きに励もうと思います。

2008年9月7日日曜日

立て直していこう

不登法32コマ目を終了。買戻しも含めて、所有権に関する登記がすべて終わりました。択一の過去問をろくにやっていないままなので、ばさばさと進めていかねば。

この一週間ほどは、びっくりするぐらい勉強できませんでした。日中の仕事で疲れたのを言い訳にしてはいけませんが、帰宅後もなんだかぐったりしてすぐに寝てしまったりしていました。このままだと糸の切れたタコのように、どんどんたるんでいきかねません。仕切り直さなければ。

実は、明日から今度の木曜日まで5日間、東京に研修のため出張します。このうち3日は夜に飲み会の予定があり、昼間も研修を受けるためまったく自由な時間は作れなさそうです。この期間は、夜間の自由時間と金沢・東京間の移動時間で抵当権の過去問をやろうと思います。というか、それが精一杯です。

次にPCでネット接続できるのは、金曜日です。そのときまでに勉強へ向かう気持ちも立て直しておこうと思います。

2008年9月1日月曜日

不28コマまで、憲5コマまで

不登法の講義28コマまで。憲法1~5コマを受講。

教材が最近届いたため、休みの日には憲法、刑法の講義も受けていくことにした。今日は憲法5コマまで。

9月7~11日には研修のため上京するので勉強時間がろくに取れないことが想定されます。その分、土曜日までの一週間では不登法の勉強をすすめておこうと思います。

2008年8月31日日曜日

脳味噌のスタミナ

書ベ不の第6問。(3)の2件の連件申請で2件目について書く際、「登録免許税は1件目が4万円だったけど、2件目はその半額だから2万円となり、合計で6万円になるな」と考えつつ、2件目で「金6万円」と書いてしまった。2件目は2万円だと分かっていたはずなのに。

ケアレスミスといえばそれまでだが、発生した原因としては「これを書けば今日の書式は終わりだ」と気がゆるんだ点が挙げられると思う。試験の本番でこんなことがあっては目も当てられない。問題を解き終わるまで、集中力を切らさないようにしようと思う。集中力が最後まで切れないように、脳味噌のスタミナを付けよう。さしあたって、問題演習を毎日続けようと思う。

2008年8月28日木曜日

24回

講義の24回を受講。所有権移転に関する登記が終わり、更正に入りました。不登法は全120コマですから、先はまだまだ長いです。

明日は東京への日帰り出張。朝8時に小松空港を飛び立ち、夜8時には羽田を飛び立つ……という強行軍です。自宅を5時台に出なければならないってのがきびしー。せっかく東京に行くというのに土曜日に金沢で少し仕事があるため日帰りせざるを得ないというのが残念なところ。ま、近いうちに改めて上京の予定があるので、そのときに個人的に寄りたいところに行ったりします。

明日は4時半起きですし、書ベ不は1問だけ(第5問)。相続による所有権移転→根抵当権変更。所有権移転については問題なし。相続による所有権移転であるにもかかわらず一瞬、登録免許税率を1000分の20としそうになった。あわてるなあわてるな。ただし、書ベ不ということで連件申請なぞないだろうとたかをくくってしまい、根抵当権については登記が必要だという頭がなかった。これから説明をよく読んで、理解したところで寝ます。

2008年8月27日水曜日

講義23回、書ベ不4

講義23回まで。特定承継の書式レジュメは一段落し、択一レジュメの前半終了。ほとんど書式レジュメでやったことの復習って感じです。ただ、不登法に入ってから過去問は少しお休み状態。もうちょっとで特定承継も終わってしまうところですが、今週末に向けて一気にやっつけようと思います。

書式ベーシックは第4問。「代理権限証書」と書くつもりで、なぜか「印鑑証明書」と書いていた。おいおい。こういう間違え方を防ぐにはどうすれば良いのだろう。さしあたって、問題を一通り解いてから、一呼吸して、見直してみることにしよう。あとは、たくさん問題を解いていき、「ふっと変なことを書いてしまう」パターンを検証し、そのパターンを避けるようにしよう……と理屈を考えてみた。やるのは誰だサアお前だお前が舵を取れーヨーソロー……長渕剛の歌の通りだ。

2008年8月26日火曜日

不登20コマまで

不登法の講義20コマまで終了。レジュメ「書式④」へ突入。

今のところ眠くないが、夜更かしすると明日以降に響くということで、今日はもう寝ます。明日も気合い入れてがんばろう。

2008年8月25日月曜日

書ベ不3

帰宅後、書式ベーシック(不登法)の第3問。長いから、今日から書ベ不3と表現することにしようと思う。

不登法74条2項申請と所有権移転の2件を申請する形式。申請書部分を書くのは特に難しくないのだが、最後に理由を書くところで、「分かっちゃいるけどまとめられない」状態に。だらだらと長く書いてしまった。間違えてはいないと思うが、本番だったら、あの程度の理由を書くのに多くの時間を割くというのは避けたいなあ。

一応、文章を書く仕事をしているが、試験の文章部分を書くのとは少し訳が違う。理由部分をどう書くかというのもコツがあるのかな。ま、飽きずに続けて体で覚えようと思う。
書式ベーシックの第2問をやった。法74条1項2号申請のひな形を書いて終わりってな感じの問題。簡単な問題こそ、注意すべきところを見つけやすいかもしれない。解答、解説を読む、レジュメの関連部分のおさらい……の流れでも全部で30分でできるって塩梅なので、毎日続けていかなければ。

主要なひな形を書けるようになるだけでは本番の問題に対応できるはずもない。この問題集には60問収録されているようなので、60日間で一巡、90日で二巡。それから、もうちょっと実践的な問題にあたっていく--って流れで間に合うのかな。書式対策もちょっとずつ考えとかないといかんな。ま、それも択一の知識が固まってこその話なので、まずは今の講座に付いていくべくがんばります。

2008年8月24日日曜日

復習があとちょっと

午前中にやった今年の問題のうち、親族・相続の4問を除く17問の復習を終了。レジュメ、六法で関連部分をチェックしていると結構時間がかかってしまいます。第20問の肢イは、レジュメでは掲載されていませんでしたが、判例六法では判例(最判平13.11.27)がちゃーんと載ってました。ウ~オはこの判例の立場と対立する立場について考察する推論問題なので判例を知らなくてもできなくはないですが。

問題は、どこまで判例を追っかけるか。今日の復習で見てみる限り、間違えた肢、あやふやだった肢の多くはレジュメが完璧に理解できていたならばできる問題です。さしあたって、あれこれ手を広げる余裕はないので、レジュメ(+今年の問題から書き加えたメモ)をモノにして合格者ならばできる問題は取りこぼさないようにしたいと思います。そのほかの知識は、答練で目にしたもので「出るかもしれない」と思うものを加える程度にしよう。

自分に「喝」

今年の本試験の民法の結果は次の通りでした。

・民法 総 則  3/4(誤答:問7)
・民法 物 権  5/5
・民法担保物権  2/4(誤答:問14、15)
・民法 債 権  2/4(誤答:問17、18)
・民法親族相続  3/4(誤答:問24)
===================
・民法 合 計  15/21

で、先ほど、同じ問題をやってみました。その結果は……。

・民法 総 則  3/4(誤答:問5)
・民法 物 権  4/5(誤答:問10)
・民法担保物権  1/4(誤答:問14、15、16)
・民法 債 権  1/4(誤答:問17、18、20)
・民法親族相続  4/4
===================
・民法 合 計  13/21

おいおい。自分で自分が悲しくなる……。自分に「喝」。講座受講直後、過去問をやってたときは分かっていたようなところも、ちょっと目を離したスキに忘れてしまっている。復習の頻度が足りないのかしらん。激しく反省しなければ。

今日のところは、この復習に全力を傾けたいと思います。その後やるとしても、書式の簡単な問題1問程度だな。
昨日は、一日の多くを部屋の掃除に費やしてしまい、勉強したといえるのは不登法の講義を18コマまで受けたことぐらい。レジュメは「書式③所有権移転(特定承継ー前半)」が終わり、択一のレジュメの該当部分を見たところです。

今日は勉強メインで過ごすつもりです。やりたいことは……。
  • 民法・平成20年を解答
  • 民法・平成20年復習→レジュメに落とし込み
  • 不登法講義のこれまでの復習
  • 不登法講義受講(所有権部分を終了)
  • 講義の復習
  • 不登法過去問(所有権を開始)
  • 書式ベーシック1問以上
優先順位的にもほぼこの順番でよいかな。書式は、民法の後、1問でもやっとくとよいかな。
一日でやることとしては欲張りすぎの感もありますが、いけるところまでがんばろうと思います。

カレーを食べて記憶力アップ!!

カレーに記憶力の元が含まれているようです。

ターメリック カレーに記憶力のもと 認知症治療に効果?

ウコンに含まれるクルクミンから作った化合物「CNB-001」でのラット実験で、「細胞間の情報伝達の効率を高め、その状態を持続させることが分かった」とのこと。「この化合物を飲ませたラットは前日に 見せた物体を記憶していたのに対し、飲ませなかったラットは覚えていなかった。この化合物が、記憶をつくるスイッチとして働く酵素を活性化していることも 判明した」のだそうです。おおー、なんだかすごい。

ところで、かつての私は週に7食以上カレーを食べていましたが、最近の私は少しトーンダウンして週に5回くらいしかカレーを食べていません。やっぱり、もっとカレーをたくさんたべなきゃ点数が上がらないのかな……って違うか。

さて、馬鹿なことを書いていないで、今日の勉強もがんばろう。

2008年8月23日土曜日

不登法12コマまで

不登法の12コマ目を終了。包括承継による所有権移転登記を終わりました。次回からは、その他の所有権移転。

大枠は分かっているつもりだったところでも、講義を聴いていて実は分かっていなかったのだと気づかされることが多い。たとえば、相続登記においてどういう場合に添付書類の原本還付ができるかどうかという点。

また眠くなってきたので、土岐麻子さんの曲を子守歌にして寝ます。土、日はやりたいことが盛りだくさん。がんばろう。気合い入れっぞー……って興奮してないで早く寝ろ>自分。

民法の過去問終了

今日(というか日付が変わって昨日)、民法の過去問を終わらせました。不登法の過去問も、所有権保存は終了。とりあえずは一区切りといった感じです。あとは、不登法の復習は、講義を受けたところまで全部も進めました。

今日(というか日付が変わって昨日、ってくどい)、会社関係で飲んできて、つい先ほどまで前後不覚で寝てました。目が覚めたとたん、今度は目がさえてきた。ぎんぎらぎん。

今からちょっとだけ勉強して、力尽きたらまたばたんきゅーで寝ます。

2008年8月20日水曜日

書式の演習も開始

今日やったこと……。
  • 書式ベーシック(不登法)第1問
  • 不登法の講義の復習
  • 過去問・不登法1問だけ
不登法の講義がはじまったのに合わせて、書式(記述式)の勉強も再開。まずは、基本的な問題として、書式ベーシック(不登法)を毎日1問続けていきたいと思います。この本に載っている問題が60問。土、日に少し多めにやれば、9月までに1巡させられるかな。

で、今日の勉強量はまだ少ないのですが、ここのところ寝不足気味で今日など一日中あくびばかりしている状態。脳味噌の回転量がこれ以上落ちると限りなく脳味噌停止に近づいてしまうので、今日はもう寝ます。

不登10コマまで

不登法の10コマまで。相続(包括承継)による所有権移転登記の書式を一通り見た後、択一のレジュメの確認を行っているところです。(004の途中まで)

気分をがらっと変えたくなり、不登法に入ってしまいました。相続登記の並びは実務派の先生ならではの順番で学習。不登法は従来、各論のテキストを見ていると分かるんだけど、総論を見ると訳が分からなくなったりしてたんだよなあ。この講座でも各論から入っていますが、あやふやなままにせずきっちり講義に付いていこうと思います。

2008年8月18日月曜日

民法カウントダウン6

過去問の遺留分と相続全般を終了。特定遺贈と包括遺贈の違いをいまいち把握しきれていない自分に唖然とした。さらに驚くべきことに、数日後にはまたこの辺があやふやになってしまうんだろうなあ。ま、この辺は忘れては覚える、を繰り返すしかないな。親族、相続の過去問をやるのは正直、物権や債権と比べておもしろくないし面倒くさいが、それだけに、一番繰り返す必要がある気もする。あ、もちろん、物権や債権を軽んじてはいけないのは当然だが。

相続人 10(問) →終了
相続の効力 5 →終了
相続分 7 →終了
遺産分割 7 →終了
相続の承認及び放棄 9 →終了
遺言 19 →終了
遺留分 5 →終了
相続全般 5 →終了
民法総合 9
===========
合計 76 (うち67問終了、残り9問)

さあ、民法過去問の(今年6月以降の)一巡目のゴールまであとちょっと!!

中期計画を見直し

ドアラのフィギュア(これ)を自分へのご褒美として中期的な計画「Road to Doara!!」を進めてきたが、どうにも遅れて来てしまっている。計画をたてなおすことにした。

《修正版・Road to Doara!!》
8/18~8/24 前半=民法相続/後半=不登法
8/25~8/31 不登法
9/1~9/7 不登法
9/8~9/14 不登法
9/15~9/21 会社法
9/22~9/28 会社法
9/29~10/5 会社法・商業登記法
10/6~10/12 商業登記法
10/13~10/19 (答練#1)
~12月 (答練に合わせて全科目の択一対策を一巡、記述対策の勉強)
1~3月 (答練に合わせて全分野の復習を一巡)
4~6月 (直前期=過ごし方は要検討)

修正する以上、ご褒美も変更しないといけないなあ。どうしよっかな。「Road to Doara!!」と銘打っただけに、何かドアラにちなんだものにしたいなあ。あとで考えよう。

この予定だと、答練までにできるのはせいぜい商業登記法まで。それでも、過去の勉強のペースを考えると結構タフだ。記述式の勉強を本格的にやるのは10月以降にするとしても、民訴系、憲法、刑法、司法書士法はどうするのか。無理に10月までにねじ込んで消化不良というのでは、今までと同じ失敗を繰り返すことになりかねない。答練を受け始める時期をもう少し後にずらすべきか。勉強の進捗度合いを見計らいながら考えていこう。

2008年8月17日日曜日

民法カウントダウン5

「相続」は、今まで勉強が手薄なままだったという事情もあるのだが、どうにも過去問演習に手間取っている。条文または判例を覚えてしまっていれば即答できそうだがあいにく知識があやふや……そんな状態で止まってしまうことが多い。仕方ない、問題をやりつつ、レジュメ、条文に帰るというのを繰り返すしかないな。

親族、相続については、思いの外過去問のできが悪い。知識をもっとがちっと定着させる必要があるのだろう。民法の条文を素読するときは、親族、相続を優先していこうと思う。

集中力が続かず、途中で「【ニコニコ動画】上原ひろみ - Spiral」を聞いたら鳥肌が立った。なんだか知らんがパワーがみなぎる感じ。単調に過去問をやっていると気分が滅入りそうになるが、こんなことでへこたれている場合じゃないな。

相続人 10(問) →終了
相続の効力 5 →終了
相続分 7 →終了
遺産分割 7 →終了
相続の承認及び放棄 9 →終了
遺言 19 →終了
遺留分 5
相続全般 5
民法総合 9
===========
合計 76 (うち57問終了、残り19問)

もうタイムアップ。「遺留分(減殺請求)」の5問中4問までやりました。続きはまた明日。(1時14分)

ようやく勉強開始

ただいま、机に戻りました。ずっと掃除していたのですが、慣れないことをすると妙に疲れる気がします。

現状で、今日やったことは……。

  • 床屋に行ってドリフの爆発コント状態になった髪を切る。 →終了
  • 部屋の掃除を一気に進める。 →一段落
  • 薬局、スーパーで買い物。 →終了
  • 仕事道具のカメラを路線バスに忘れたのがバス会社の車庫にあったそうなので取りに行く。 →明日に先送り
  • 民法の過去問38問をやる。
  • 平成20年度の民法の問題(21問)を本番気分でやる。
  • 平成20年度の民法の問題の復習。
ということで、いよいよ今から民法の過去問を開始します。残り38問だけでも終わらせたいものです。

そこの民法に告ぐ

おはようございます。

目覚めの一曲は、「はじめてのやのあきこ」の7曲目の「そこのアイロンに告ぐ」(→【ニコニコ動画】そこのアイロンに告ぐ)。矢野顕子さんと上原ひろみさんのたたみかけるようなピアノが、ぼんやりしていた目を覚ましてくれます。6曲目の矢野さんと忌野清志郎との「ひとつだけ」(→【ニコニコ動画】矢野顕子・忌野清志郎 - ひとつだけ)も良いです。

では、アルバムを聴きながら今日のスケジュールをば。
  • 床屋に行ってドリフの爆発コント状態になった髪を切る。
  • 仕事道具のカメラを路線バスに忘れたのがバス会社の車庫にあったそうなので取りに行く。
  • 部屋の掃除を一気に進める。
  • 薬局、スーパーで買い物。
  • 民法の過去問38問をやる。
  • 平成20年度の民法の問題(21問)を本番気分でやる。
  • 平成20年度の民法の問題の復習。
うーむ。盛りだくさんすぎる。今日はオリンピック観戦は絶つとしても、まだ時間の捻出が厳しいかも。掃除時間はある程度圧縮せざるを得ないかな。ていうのか、カメラ忘れるなよ>自分

このブログの本題である勉強に関しては、最低限、民法の38問と今年の21問をやるところまではいきたい。21問の復習は最悪、明日に回してもよかろう。そこまでできれば、月曜日(または火曜日)からは不登法に集中していけます。

長期的には、その後は9月中旬までで不登法、10月中旬までで会社法、商業登記法。って感じかな。それもちょっとハードかな。主要科目を繰り返すためにも、できれば当初の考え通り10月から答練を受けていきたいと思っていたのですが、現在のペースだと消化不良の恐れの方が大きくなってしまいます。今は択一対策しかしてませんが、頃合いを見て記述式の勉強方法も考えていかねばなりませんし。とにかく、目の前でできることを一歩一歩やりながら、先のプランを考えていきます。

民法カウントダウン4

過去問の「相続の承認及び放棄」を終了。これで、相続以降の過去問のちょうど半分まで行きました。明日は勉強以外に雑事もあるのですが、気分転換になるということでそれも楽しもうと思います。その分、明日はテレビ観戦は我慢だな。

それでは、今日のところは、Youtubeで「Hiromi's Sonicbloom - Deep into the Night」聞きつつ、ぼちぼち寝ます。

相続人 10(問) →終了
相続の効力 5 →終了
相続分 7 →終了
遺産分割 7 →終了
相続の承認及び放棄 9 →終了
遺言 19
遺留分 5
相続全般 5
民法総合 9
===========
合計 76 (うち38問終了、残り38問)

民法カウントダウン3

過去問の「遺産分割」、終了。少しペースが上がってきた。さっきまで野球をテレビ観戦していた影響で、少し興奮状態になって脳味噌の回転が良くなっているのかもしれない。無理はしないが、いけるところまでいこう。

相続人 10(問) →終了
相続の効力 5 →終了
相続分 7 →終了
遺産分割 7 →終了
相続の承認及び放棄 9
遺言 19
遺留分 5
相続全般 5
民法総合 9
===========
合計 76 (うち29問終了、残り47問)

結局見てしまった

オリンピックの野球の日韓戦を結局、最後まで見てしまった。客観的には手に汗握る好ゲームなのだが、日本を応援する立場としてはとても残念な結果だった。くそー。特に、中日の守護神である岩瀬が打たれてしまったのが試合を決めてしまった。ペナントレースでも近年は以前ほどの絶対的な安定感ではなくなってきていたのだが、不安が的中してしまった。ま、予選突破がダメになったと決まったわけではないので、選手の皆さんには悔いがないようにがんばってもらいたいものだ。

さて、受験生の立場でありながら、結局、4時間弱、テレビにかじりついてしまった。今から、少しだけ夜更かしして過去問を進めようと思う。

2008年8月16日土曜日

民法カウントダウン2

「相続の効果」が終了。ってペースおそっ。(17時30過ぎ)
「相続分」が終了。相変わらずペース遅いです。

特別受益についていまいち分かりずらかった部分をおさらい。ちなみに、過去問としては、10-22-エの肢に関してです。

  • 特別受益を定める行為は、具体的相続分を定めるために必要だが、具体的相続分の価額または割合の確認を求める訴えは確認の利益がない。(最判平12.2.24)。
  • 特定財産が特別受益財産に当たるか否かを確認する訴えも同様に確認の利益がない。(最判平7.3.7)。遺産分割事件に関する家事審判事件や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における前提問題として審理判断されるのであり、これらの事件を離れて別個独立に判決によって確認する必要もないため。
民法というより民訴の判例ですね。この辺がよく分かってないというあたり、いかに私の民訴の知識があやふやかが露呈されてしまいます。

相続人 10(問) →終了
相続の効力 5 →終了
相続分 7 →終了
遺産分割 7
相続の承認及び放棄 9
遺言 19
遺留分 5
相続全般 5
民法総合 9
===========
合計 76 (うち22問終了)

まだ先は長いなあ。とりあえず、一休み。晩ご飯を食べつつオリンピックの野球の日韓戦を見ます。

民法カウントダウン1

一昨日、昨日は連休明けの休みぼけか、勉強をほとんど進められませんでした。いかんいかん。

今日は、さきほど、相続人の過去問を終了。この調子で明日までに民法の過去問を終わらせられるのか? さしあたってできるだけのことをやろうということで、引き続き進めます。

相続人 10(問)→終了
相続の効力 5
相続分 7
遺産分割 7
相続の承認及び放棄 9
遺言 19
遺留分 5
相続全般 5
民法総合 9
===========
合計 76 (うち10問終了)

2008年8月14日木曜日

民法を終えての感想

2009年の合格を目指して「職人の技とテクで合格ラインを突破する講座」を受けているわけですが、昨日、民法部分の受講を終わりました。一言で言うととても充実した内容で満足しています。そこで、かいつまんで現在の感想を書こうと思います。

当初からの思惑通り、1コマ30分の講義というのはとてもテンポが良く勉強が進められています。社会人だと、1日に机に付ける時間は限られていますが、かなり細分化した部分ごとに自分のペースで受けられるのです。眠くなったら、残り10分ちょっとを耐えれば後はとっとと寝てしまうこともできます。また、インターネットでの受講なので、自宅のノートパソコンだけでなく、帰省中は実家の父のノートPC、出先ではインターネットカフェのパソコンで受講しました。今のところ職場のパソコンで受講する度胸はありませんが、上司の目を盗んでやろうと思えば可能かもしれません。とにかく、時間に制約がある人や社会人の兼業受験生、旅人(?)にはおすすめです。

内容面では、教材として使うB5判の「レジュメ」が素晴らしいです。私の場合はパンチで二つ穴を開けてバインダーに綴じています。とにかく、各テーマが表形式などでポイントをまとめてくれています。また、語呂あわせや色づけなどで覚えやすくする工夫も教えてもらえます。講座名の「技とテクで~」というのは正直、少し安っぽい感じがしてしまうのですが、内容はがっちり骨太。本試験までの情報集約ツールとして使うつもりです。余計なお世話ですが、来年からはもっと硬派な講座名にした方がよさそうな気がします。

時間的な制約があるなか、講義の中で六法も結構、ひいています。先生は条文の大切さも話してくださるのですが、講義の中でひくときにはマーカーで色づけすべき重要な部分も指摘してくださいます。復習するときや、自分で六法をひくときにも、記憶の喚起につながっている気がします。

もちろん、木村先生の講義も素晴らしいです。限られた講義時間の中で、結構面倒な部分でも歯切れよく説明してくださいます。少し早送りで受講しているためというのもあるかもしれませんが、話のテンポも良いです。また、覚えずらい部分はどうやって覚えたか、自身の体験に基づいて話してくださいます。先生自身が社会人受験生として合格された経験の持ち主だということもあり、個人的にも勝手に共感を覚えています。

ちなみに、8月末まで「40%サポート割引」キャンペーンの対象で、大幅に値引きされています。くそう、正規価格で申し込んで少し損した気分。私としては、8月に申し込む人よりもいち早く受かるように頑張ります。

今週の残りのプラン

少し早めのお盆休みで勉強のペースががくんと落ちてしまいました。リフレッシュできたのでよかったとポジティブに考えることにします。今日からはまた、通常ペースの勉強に戻していきたいと思います。

ちなみに、民法で残っている過去問数は……。
相続人 10(問)
相続の効力 5
相続分 7
遺産分割 7
相続の承認及び放棄 9
遺言 19
遺留分 5
相続全般 5
民法総合 9
===========
合計 76
うーむ。平日だったら、気合いを入れても3日はかかりそうな感じ。

で、さしあたっての目標設定。
14日(木) 相続レジュメ復習、過去問
15日(金) 相続レジュメ復習、過去問
16日(土) 相続など過去問の残り、民法全体の復習
17日(日) 平成20年度の試験問題の民法部分の解答、復習

今年度の過去問集を今週中に手に入れる予定です。さしあたって、ここまで講義、過去問をやってきた成果を試すつもりで、民法部分だけ、日曜日の午前に「受 験」してみようと思います。土曜日は、木、金でやり残した部分をやっつけつつ、民法全体で苦手部分をざくっと復習して、試験前日気分で過ごしてみよう。こ ないだ受けたときよりそこそこレベルアップしたつもりですが、さてどうなっていることやら。

10月までの中期的な目標も少し練り直す必要があります。それはまた、今週末にでも考えてみます。

民法の120コマまで終了!!

13日まで、帰省していました。14日から通常の仕事の生活に戻ります。

その間、もたついたものの何とか120コマまでを終わりました。11日に115コマまで、12日に117コマまで受け、13日に120コマまで終わったという塩梅です。とにもかくにも、民法の講義が終わったというのは一つの区切りですね。あとは、今週中に相続の過去問を終わらせるだけです。

ちなみに、講義の120コマ目の後半で、法人に関する改正についてざざざっといっきに表形式で見ていきました。正直、これだけだったら理解するのは厳しかったと思いますが、以前の1000円の講座のレジュメをおさらいすれば何とか対応できそうな気がします。仮に午前の問題で出題されるとしても大枠の理解程度でしょうから(と思いたい)。優先順位的にも、法人に多くの時間を割いている場合ではありません。1000円講座のレジュメで大枠が分かった後は、本試験までに受ける答練や模試で出た知識をチェックしていく感じで行こうかと思っています。

2008年8月8日金曜日

夏ダレから復活しよう

暑さにやられて、というよりは、ここ3カ月ほど気合いが入っていた勉強がすこしだれてきて、今週は大幅に勉強時間が減ってしまっております。仕事から帰ると、ろくに勉強しないままバタンキュー。まずいなあ。

思い立ったが吉日。今日から体勢を立て直そうと思います。

2008年8月4日月曜日

掃除の日

今日は、ほぼ終日、部屋の掃除をしていました。1カ月ちょっと後に、職場の上司が私の部屋に訪れることになり、嫌がおうにもそれまでに片付けなければならなくなったのです。元来片付け下手な私ですが、そうも言っていられません。1日かけたおかげで、そこそこマシにはなりました。

そのあおりで、今日の勉強は、民法・親族の実子(15問)をやっただけ。親族の過去問、意外と手間取っています。よくよく考えると、過去の受験勉強で親族・相続はざっと流すばかりで本意で気合いを入れて勉強したことがなかったかもしれません。その分、手間取ったというのもあるでしょう。ともかく、遅れ気味だった勉強のペースを週末で取り返そうと思っていたのですが、ぜんぜん取り返せませんでした。反省。あうー。

さしあたって、今度の一週間で、親族、相続を終わらせたいと思います。いっぺん気合いを入れて親族・相続に集中してみよう。ドアラへの道は軌道修正を迫られますが、先のことはまた後で考えよう。

2008年8月2日土曜日

110コマまで、親族の講義終了

110コマまで終了。親族が終わり、相続のさわりまで。今のところ、今日はなんだか講義を受けるばっかりの日になってしまっているなあ。

これ以上、講義を受けたところで消化不良になってしまいます。今夜は力尽きるまで親族の過去問やっていきます。

106コマ目、親権の当事者まで

講義は106コマ目の「親権の当事者」まで終了。
今日中に親権の講義の受講と過去問を終わらせたいものです。そのためにも、今から昼食をとります。

関心を持つ

最近、勉強のためということで株を週単位ぐらいで買ったり売ったりしています。買ったことがある銘柄は「壱番屋」、「スターバックスコーヒージャパン」と「中部電力」。今現在保有しているのは「中部電力」だけです。

仕事柄、金融関連の知識が必要なのですが、今まで株式市場の動きなどにはさっぱり関心がありませんでした。さすがにまずいかもと思い、ほんの少しだけでも株を持ってみれば関心が湧くのではと足を踏み入れた次第です。

戦果はというと、単純にココイチのカレーが好きだというだけの理由で買った「壱番屋」で1万円弱を得をした後、スタバで5000円ほど損失。この時期は、原油高、原材料高などの経済ニュースを見るたび、外食産業にどのような影響があるのかつい考えてしまいました。自分の「虎の子」の増減が世の中の動きに連動していると思うと、嫌がおうにも世の中に関心を持つようになりました。

最近は出身地である名古屋に関連して長期保有向きの手堅い株に変えようということで、外食産業株からは離れて中部電力100株を購入。ちょうど株価が上がるタイミングとマッチして、利益を1万円強に戻しました。ビギナーズラックというやつでしょうか。

配当の比率が高いので、株価が下がり気味になれば長期保有で配当益狙いに切り替えます。もし株価が上昇していけば、答練代の足しにします。どちらでも構わないというスタンスです。電力需要の多い夏ですし、中間配当の時期も控えていますから、売買のタイミングを間違えなければ10~12月分の答練代(約5万円)の大部分をまかなえるかも。

あと、もう一つの狙いとして、株式を持つことで会社法・商業登記法の勉強にも役立てたいと思います。自分もある会社の「社員」だと思えば、なんだか雲をつかむような会社法も少しは取っつきやすくなるんじゃないかな。欲張りすぎかな。

さて、こんなことを長々と書いている場合ではありません。まずは今日の勉強、がんばりますです。

2008年8月1日金曜日

103コマ、養子まで

101~103コマを受講。嫡出子、非嫡出子、認知、準正ときて普通養子の途中まで。

明日は、自宅の片付けをしつつ、講義~レジュメ復習~過去問、のサイクルで親族を行けるところまで進めようと思います。親族・相続が単調で辛くなってきたら、気分転換で不登法の所有権保存の過去問でもやろうかしゃん。自宅も、日頃は勉強を言い訳にして散らかり放題になっているので、この機会に、さしあたって机周り、書棚など勉強材料に関する部分から整理していこうと思います。

あうー。昨日、一昨日と少し夜更かし気味だったので眠い。もう寝ます。

やったるでー

今日も暑かったです。午前中は職場を抜け出して勉強タイムに。

  1. 親族の婚姻のレジュメ復習
  2. 親族の過去問演習(婚姻15問、氏と戸籍4問のうち3問)
  3. 不登法のレジュメ復習の途中まで
--を終了。夜は、まずは不登法のレジュメをやっつけよう。

ところで、最近、勉強の合間に聞いているのが、上原ひろみさんの演奏。リフレッシュしつつ、やったるでー、と前向きな気分になります。
【ニコニコ動画】上原ひろみ - Dancando No Paraiso

民法・親族の講義の続きいきます。やったるでー。

過去問は債権があと8問、不登は6コマまで

今日は、昼間の勉強はほとんどできず。ま、社会人なのでそれが当然といえば当然なのですが。

帰宅後は、債権の過去問を7問。「請負」は講義もあっさりだったのですが、自分の復習もあっさり、また、過去の勉強経験もあっさりということで、手間取ってしまいました。眠い脳味噌が問題に拒否反応を示し始めたので、委任の3問目までで終了。債権の過去問は残すところあと8問です。明日の夜、力尽きかけた脳味噌でやっつけます。

ダウン寸前の脳味噌ということで、その後は講義の受講にシフト。不登法の6コマ目まで。木村先生のレジュメはすごいっす。今まで頭の中で曖昧に分かったつもりになっていたところがくっきりしたり。眠くなってきた頭も興奮状態に。それでも徐々にアドレナリンが薄れてきたので、所有権移転の途中(03-02まで)で終了。

明日の課題(いけるところまで)
  1. 親族の婚姻のレジュメ復習
  2. 親族の過去問演習(婚姻15問、氏と戸籍4問)
  3. 不登法のレジュメ復習
  4. 不登法の過去問演習(所有権保存8問)
  5. 債権の過去問演習(あと8問)
  6. 講義を受講(親族)

2008年7月30日水曜日

100コマ到達!!(婚姻まで)

昨夜は98コマ目の途中まで。今夜は、100コマまで。婚姻が一通り終わりました。講義後は、親族の該当部分の条文をむにゃむにゃ呟きながら読書。うむ。レジュメの中身がしっかり頭に入れば条文はすんなり読めますし、逆に言うと、条文さえきっちり頭に入れておけば、問題もだいたい解けそうな気分です。

今年の受験を振り返っても、ここ最近親族・相続の勉強が皆無でも4問中2問は解けました。多分、常識的な判断だけでも、2~3問はできるということでしょう。ただ、逆に確実に4問を拾おうとすると、過去に問われたところはもちろん、民法の他の部分以上に条文を読んでおく必要がありそうな気がします。どんなに遅くとも来週までには親族・相続を終わらせるつもりですが、その後も、そこそこの頻度で親族・相続の条文を見るようにしたいと思います。とはいえ、不登法、会社法、民訴などと進んでいくと覚えるべきことがどんどん増えて、今日の思いはどこへやら、親族・相続の条文を忘れるというよりも条文を読もうというう思い自体が忘却の彼方に吹っ飛びそうなのが心配です。忘れるなよ、未来の私。

過去問は、民法債権の賃貸借までが終了。ちまちまやっとります。体調はほぼ戻りました。ペースを上げていこう。ちなみに、債権の過去問で残ってるものを先日のエントリーからコピペすると、請負(4問)、委任(6問)、不法行為その他(5問)です。締めて15問。これなら、明日には終われそうです。

ということで、明日は……
  1. 婚姻までのレジュメの復習
  2. 債権の過去問演習(残り15問)
  3. 親族の過去問演習(婚姻15問、氏と戸籍4問)
  4. 講義の続きの受講
の優先順位で取り組もうと思います。少なくとも1、2は終わらせよう。

2008年7月28日月曜日

96コマまで

民法96コマ目の受講終了。(あと、気がはやって不登法の1~3コマを受講。)債権の講義が終わりました。あとは、レジュメを復習しつつ過去問をやっつけるだけです。とはいえ、それこそが勉強の本題なのですが。明日中、と言いたいところですが、明後日までに終わらせたいと思います。気が焦って先の講義が気になってしまいますが、しばし我慢。

ちなみに、今日、輪島や能登町など奥能登に出張に行っている間に、金沢市内は川が氾濫してしまいました。私の住んでいる社宅およびその周辺地域は無事でしたが、浅野川沿いではずいぶん被害が大きかったようです。もし、この文章を読んでいる方がいらっしゃいましたら、お見舞い申し上げます。

それにしても、北陸では突風、竜巻、大雨、川の氾濫と自然災害が立て続けに起こっています。また、これは災害ではありませんが、今年は季節外れの時期に石川、富山でマグロが大量に水揚げされたというニュースを目にしました。先日、漁業関係の人と話したところ、ここ何年かで海流の流れが変わってきたのか、近海で捕れる魚がずいぶん変わってきたとか。相次ぐ自然災害も、地球温暖化の影響なのでしょうか。

2008年7月27日日曜日

95コマまで

95コマの不当利得まで受講。96コマは不法行為。頭がこんがらがりそうなので、いったん95コマまででストップすることにしました。

空模様も怪しくなってきましたし、ぼちぼち輪島に向けて出発します。

軽い頭痛と現状把握

今朝は、頭が少し痛かったものの、腹の調子は良さそうです。頭痛は、ちょうど二日酔いになったときと症状が似ています。もしかしたら、痛くなるメカニズムに共通点があるのかもしれないです。

ここで、現状把握と今日の目標。
講義:賃貸借、使用貸借がほとんど終了(91コマまで)。
 →96コマまでで債権が終わるようだ。残り5コマを今日の午前で「やっちまいな」。
過去問:契約の解除の2問目まで終了。
 →債権で残っているのは……。契約の解除(残り2問)、売買(10問)、消費貸借及び使用貸借(4問)、賃貸借(7問)、請負(4問)、委任(6問)、不法行為その他(5問)--で、締めて38問。

うーむ。今日中に終わらすというのはちょっと無茶すぎます。明日の仕事帰りも合わせて2日間でならば、何とかできそうな感じですね。結局、当初の予定+1日。ま、「予定は未定」ということで。ドアラは少し遠ざかったぞ。気合いを入れよう。

さて、今から講義。がんばりますです。

2008年7月26日土曜日

91コマまで、賃借権やってます

88~91コマを終了。賃貸借を進行中です。

さて、幸い、腹の調子もその後は大丈夫です。頭痛もそれほどではありません。時間が時間なので今日はもう寝ます。当初、過去問演習も含めて今日で民法の債権を終わらせる予定でしたが、ちょっと遅れそう。明日でメドをつけつつ、来週の前半で終了というのが妥当な感じかな。長期的なスケジュールも少し見直します。

月曜日の朝からの仕事が遠隔地であるということで、明日は能登半島の先端に近い輪島に前泊します。金沢市内から車で2時間半くらい。途中休み休み行くとしても、3時間ちょっと見とけば大丈夫でしょう。お昼を食べてからのんびり出発して、夕方にはチェックインしよう。晩ご飯、大浴場の温泉や楽しみつつ、ホテルでカンヅメ状態でしっかり勉強しようと思います。ホテル内に無線ランが使える「フリースポット」もあるようなので、気が向いたら現地からも更新します。

熱中症?

今朝は、起きたときから頭が痛く、胃の具合も良くありませんでした。朝から何度か吐いてしまいました。うげー。終いには、ポカリスエットを飲んでも吐いてしまう始末。胃腸が弱っているのに加え、汗をたくさんかくのに水分補給料が少なくて熱中症気味になってしまった感じです。机に向かっても勉強にならないので、ほとんど一日寝て過ごしました。

そんな調子でありながら、少し回復してきて、晩ご飯はレトルトのおかゆをなんとか食べることができました。今のところ、吐き気もありません。安堵して、パソコンを起動させた次第です。

今日は債権の最後までずがっとやっちまう予定でしたが、こんな具合で今のことろの勉強時間はゼロ。体調が悪くなったらそこで終わりにしますが、今からちょっとだけでも講義を受けようと思います。

2008年7月24日木曜日

サボリーマン的一日、88コマまで

今日は、実質的な仕事時間は2時間くらいで、移動時間(と喫茶店でサボる時間)が大勢を占める一日。なんだか休みの日のように勉強ばかりしていました。会社の人よ、サラリーを頂きながら申し訳ない。その分、2時間はめいっぱい働いたのでゆるしておくれ。

昼間にやったこと。
・民法総則(法人を除く)の条文をざっと読んだ。
・民法総則(法人を除く)のレジュメおさらい(代理の途中〔01-34代理行為の瑕疵〕まで)
・最近の講義の復習(契約総論)
・過去問・民法債権(契約の効力の途中から契約の解除の途中まで8問)

こうしてみると結構やったみたいですね。これがホントに頭に定着していればいいのですが、忘却能力あふれる脳味噌なのが悲しいところです。

帰宅後は、講義を受講。88コマ目まで受けました。契約各論では売買とその担保責任、贈与、交換が終わり、賃貸借・消費貸借に突入。担保責任の表はよく目にしますが、覚え方を聞いて「おお、そうすれば良いのか」と感激。語呂合わせをネットで少し検索してみたら、宅建受験関係のサイト(ここなど)で紹介されていました。木村先生は昔、宅建の勉強をしていたそうですし、その頃に語呂合わせを仕入れたのかな。何はともあれ、今まで恥ずかしながら担保責任については理屈で覚えようとしてあやふやなまま本試験の日を迎えていましたが、少しとっかかりを提供していただけたのであとは肉付けしていけそうです。実務経験からいろいろな事例を紹介してイメージ化のサポートもしてもらっていますし、大枚を叩いた甲斐があったと感じています。もっとも、こんなことは合格してから言わないとちっとも説得力がないかもしれませんが。

ともかく、今週の目標(できれば土曜日までの目標)である債権各論の最後が見えてきました。明日は、レジュメのおさらいをしてから、過去問の契約の解除(あと2問)、売買(10問)をやっつけようと思います。今日のツケと言うべきか、明日は日中はほとんど勉強時間を取れないので、帰宅後にがんばろう。

2008年7月23日水曜日

83コマ

83コマまで終了。契約各論に突入し、売買における手附における諸問題まで。81コマ目を受け始めたところでいまいち講義について行けなかったので、80コマ目も改めて受講(ただし2倍速)。そしたら、81コマ目もすんなり頭に入ってきました。これができるのが通信での受講のメリットです。

そのときそのときやっていることは分かっても、しばらく前にやったことは自分でもびっくりするほど忘れていた……思えばそんなことを繰り返してきました。
実は明日は、仕事の日でありながら、内職的に勉強時間を多く取れます。解除までの過去問をしっかりやった後は、いけるところまで民法のいままでやったところの復習をやろうと思います。過去問をみちみち解くだけの時間までは取れないならば、レジュメをシャラーっと見直すだけでもしておこう。

(追記:7月24日朝)84コマ目を受講。買戻権。どのような場合に買戻権が使われるかを実例を挙げながら話してもらい、買戻しのイメージがわきやすくなった気がする。きっちり記憶しなきゃいけないのは、10年に引き直し、定めなかったときは5年、ということくらいかな。

あじ

異常に暑い。暑すぎる。北陸は涼しいんじゃなかったのか。あじ、あじ、あじー。

さて、気が済んだので今夜の勉強始めます。いけるところまで講義を受けるという感じです。おおざっぱっす。

ちなみに、昨夜は疲れてほとんど何もしないまま寝てしまいました。いかんいかん。今週の目標は、とにかく債権を終わらせること。ぐぎゃっと進めます。

2008年7月22日火曜日

80コマまで

金沢に戻りました。結局、帰りの電車までで相殺を終了。晩ご飯でお腹がふくれていたということもあり、気がついたら寝ていたり、「ぽーにょぽーにょぽにょ……」と呟いていたり。

帰宅後、何やかんややってて、講義の受講開始が少し遅くなってしまいました。それでも、何とか80コマ目まで終了。契約の解除に入りました。第三者のためにする契約の概念がいまいちよく分かっていない。あまりよく出題されるところではありませんが、平成18年にも出ていますし、意識的にしっかり理解するようにしなければ。

さしあたって、明日は同時履行の抗弁権、危険負担、第三者のためにする契約についてレジュメを復習しつつ、過去問をやっつけようと思います。今週は、週末までに債権各論が終了すればオーケー。できれば、少しでも親族に突入したいところですが、債権も出題数のわりに手強いところ。土曜日までに債権の最後までやり、日曜日の1日は債権の総復習、それが終われば民法総則、物権、担保物権と今までやった部分のおさらいに充てようと思います。今週もドアラ目指して引き続きがんばります。

2008年7月21日月曜日

講義は77コマまで(同時履行の抗弁権)

今日は、午前中に弁済の過去問を終了。彼女の人とデートしつつ、帰宅後にはまた父のノートパソコンを借りて77コマ目まで受講。父の人よ、フリーセルの最中だったのに借りてしまって申し訳ない。ともかく、債権総論が終わり、債権各論へ入りました。契約の分類を見て、覚え方を教わったりしつつ、同時履行の抗弁権の概要まで(「05-04同時履行の抗弁権主張の可否」の直前まで)。

この連休中、映画は「クライマーズ・ハイ」「インディジョーンズ」を見ました。暑いので外を出歩く気力が弱まっており、明日は「崖の上のポニョ」を見るかも。なんだか、エイガセイネン的な連休を過ごし、なかなか良い具合にリフレッシュしています。一方、勉強もそのわりにはじわじわ進められており、なかなか良い塩梅と言えそうです。

明日は、午前中に債権総論の講義の復習と過去問(相殺・5問)、夜に金沢へ戻る列車の中で、その先の講義の復習と過去問(契約の効力・7問)をやろう。金沢へ帰った後は、契約総論の終わりまで講義を受講、復習しつつ、1週間の予定を立てようと思います。

2008年7月20日日曜日

71回まで

71回まで受講。弁済が一通り終わり、71コマ目の途中から相殺に入りました。

これまでの私を振り返ると、債権総論の中でも、債権者代位と詐害行為取消権、連帯債務、保証債務、連帯保証債務あたりは気合を入れてやっていたのですが、債権の消滅あたりまで来ると「もうすぐ債権各論だ」とそわそわしてしまっていました。また、司法書士試験では弁済、相殺あたりは出題数は8問と5問。それほどしょっちゅう出るというわけでもなく、あまりきっちりやっていませんでした。(これはそもそも債権全般にも当てはまることなのですが……。)この機会に、少なくとも司法書士試験で必要な範囲ではきちきちっと整理して頭に入れていこうと思います。

明日は、午前中は2時間程度しか勉強できないので、講義の復習と弁済の過去問やります。それで、もし、まだ時間があれば、今日受けてきた民法法人の改正についての公開講座の復習をしよう。

実家に帰るといつもたいした勉強をしないままだらけてしまっていました。はずかしながら、一昨日、昨日も帰宅後は大した勉強をしないまま寝てしまっていました。しかし、今日は予定より遅れ気味で焦ったというのもあるのですが、珍しく家でもしっかり勉強できました。明日以降もこれが続けられると良いな。中学、高校時代からの持病である「実家では勉強できない病」が治ったと信じたいものです。

2008年7月19日土曜日

無線ラン

実家にて。父のノートパソコンをかりています。いつの間にか、実家のどこの部屋でも無線ラン接続可能になっていました。すごいぞ、父の人。

過去問は、一気に債権譲渡、債務引受を終了。さすがに今日、講義を受けたばかりなので、62-14以外は無傷でクリアできました。民法の過去問って、結構昭和の問題も侮りがたいです。講義で説明を聞いてたはずなのに、更改について、意義をいまいち理解できていませんでした。また、指名債権の二重譲渡の対抗要件でも、解っているつもりで微妙にあやふやだったところが判明したり。日々是勉強です。

それでは、講義の続きに入ります。

67コマまで(債権譲渡、債務引受が終了)

65~67コマを終了。債権譲渡、債務引受の後、67コマ目で債権の消滅に入りました。調子に乗って68コマ目に入ろうとしたところで、急にLecOnlineへのアクセスができなくなってしまいました。前も一回、夜にアクセスできなくなったときがあったんだよなあ。あのときは、短時間で復旧したんだけど、今度は何でだろう。暑さで、Lec側のサーバーが飛んでしまったんだろうか?

このブログを書いているbloggerは、今までのところアクセスで不具合が出たことはありません。一方、Lecのオンライン講座にはそれなりの対価を支払っているというのに、たまにアクセスできなくなってしまいます。木村先生の講座は本当に素晴らしく「基礎からやりなおそう」という人間にとってはこの上なくありがたい存在だと感じていますが、こんなことが頻発するのであればオンライン講座は手放しで人に進められないかもしれません。提供してくださる講座の内容が素晴らしいだけに、インフラに不備があるのは残念です。

さて、「もう帰れ」という天の声だと考えることにして、今日はもう帰ります。今夜中に、講義の復習と債権譲渡、債務引受の過去問(10問)は、やっちまいます。ペース的に、明日、明後日で弁済、相殺まできっちり終われば御の字というところかな。帰省中はネットへの接続環境に難がありますが、少なくともそこまではやっておこうと思います。

法改正講座を受講

一昨日から5連休で名古屋の実家に寄生虫、じゃなくて、帰省中です。
さきほど、LEC名古屋駅前本校で「出題必至!法改正速報&夏の学習プラン」を受けてきました。無料講座と思い込んでいたのですが、行ってみたら1,000円也の有料講座。リンク先の講座案内を見ても、確かに1,000円だと明記されています。くそう、こんなことだから記述式の添付書類を見落としたりするんだな。これを機に、書類、パンフレットの類も隅々きっちり見る癖をつけようと反省。

さて、講座の中身ですが、民法法人の法改正部分を、「択一データファイリング講座」の講師が実体法(民法)、手続法(商登法など)の試験への影響を説明してくださるというもの。レジュメも詳しく、金を取るだけあるぜと感じました。現在受けている講座「職人の技とテクで合格ラインを突破する講座」でどの程度、法改正への対応をしていただけるのかはまだよくわかりませんが、今回いただいたレジュメはかなり重宝することになりそうです。

ところで、現在、この文章はLECから程近い某ネットカフェから書き込んでいます。今日の午前までで、保証、連帯保証、連帯債務の過去問を終わらせました。この3つの制度は、今後、学説問題以外では個別に出題されることは考えずらいですし、比較対照の表をしっかり頭にねじりこんでおきます。

今週初めの計画より遅れています。というより、少し無茶すぎるプランだったかな。この連休中、今日1日は勉強だけの日なのですが、残り4日間は、原則彼女の人と遊ぶ日。勉強の進度は平日並み+α程度と考えれば、やむをえないのかも。今後、プランニングをする際、連休であまり過大に進むことを期待しすぎないようにしよう。

さて、オンライン受講である点を活用して、今から、講座を受講します。

2008年7月15日火曜日

64コマ目まで終わり

61コマ目終了。保証、連帯保証、連帯債務の比較中。
保証、連帯保証の区別をきっちりつけよう。

(追記11時15分頃)
帰宅後、62~64コマ。保証、連帯保証、連帯債務を終わり、債権譲渡のさわりに突入。
連帯債務の絶対効など、いくつか語呂合わせが登場。かつて私自身が作っていた語呂合わせ的なものを先生がよりスマートに作っていたりして、妙なところで感心したり、部分的に自分が覚えやすいようにアレンジしたりしている。思えば、大学受験の日本史なんかも年号を語呂合わせで覚えたりした。あまり上品な勉強法とはいえないかもしれないが、さしあたって頭にぶち込むためには有効な手段かも。

明日は、今週最後のお仕事日。昼間は、通勤時間でレジュメを眺めて復習。帰宅後に、過去問をやろう。連帯債務(7問)、保証、連帯保証(11問)で合計18問。

担保物権の過去問の復習は、なかなかできていない。やっぱり、ブログに書くほうが自分自身への強制力が働くのだろうか。精神力が弱すぎるぞ。今晩は、力尽きるまで担保物権の過去問の復習やります。もっとも、なんかあっという間に力尽きそうですが……。

この時間に自宅?

今日は比較的近くへの出張。アポの時間の調整をした結果、午前中はまるまる予定がなく、なぜかこんな時間にまだ自宅にいます。もっとも会社には第一訪問先にすでに行ったと報告しているのですが。ダメリーマンです。

午前の時間を使い、昨夜終わらすべきだった債権者代位と詐害行為取消権の過去問を終わらせました。昨日は引っ越し前のブログからコメントをいただいていたDSJさんからコメントをいただき、よっしゃはりきってやっぞと思いながら、気がついたら寝てしまっていました。彼女の人が夜中に電話してきたときにはろれつが回らない舌で「うん、勉強してたところ」と答えていたようですが、さっぱり記憶にありません。気合い入ってたはずなのに大丈夫か、しっかりしろ私。

ということで、取り返すべく、講義を1コマだけでも受けてから、今日の第一訪問先(勤務先的にはすでに午前中に行ったはずのところ)に向かいます。

あさべん

昨夜はほとんど何も勉強しないまま、気がついたら寝てしまっていました。さきほど、ハッと目覚めて唖然としてしまいました。変な夢を見ている場合じゃないです。

ということで、昨夜分の勉強を今から開始します。今日は、出張の移動時間などで半日分ぐらいは勉強に充てられますので、昨日やっちゃう予定だった過去問をしっかりやっとこうと思います。それでは、まずは、あさべんスタート。

2008年7月14日月曜日

債権者代位権、詐害行為取消権まで

60コマ目を終了。債権者代位権、詐害行為取消権を終わり、保証、連帯保証、連帯債務のところにさしかかったところです。明日は平日で朝が早いので今日はこのあたりで終了。

講義は、最初は通常スピードで受けていたのですが、債権に入ってから1.2、1.5倍速にすることが増えました。1.5倍は最初は早く感じるものの、慣れればなんとかついて行けます。(もっとも、話について行けなくなりそうになるとすぐにスピードを落としていますが。)債権者代位、詐害行為取消権のようなある程度自信がある部分は1.5倍速、2倍速に加速。さすがに2倍速はきついぞと1.5倍速に戻してみたら、先生がすごくゆっくり話しているように感じました。

択一の問題を解くスピードも、1.5倍速、2倍速にしたいものです。本番でも時間が余るぐらいを目指して、脳味噌のスピードアップを図っていきます。

さて、明日は昼間は仕事でほとんど勉強は不可能ですが、帰宅後、寝るまでの2~3時間で債権者代位権と詐害行為取消権の過去問をぐわぐわっとやろうと思います。

2008年7月13日日曜日

今後一週間の予定とブログ上での過去問復習の解除

過去問をブログ上で復習するのはかなり頭に定着させることができるが、必ずしも効率的とはいえない。ノートパソコンがなければできないというのも非効率ではある。少なくとも、全科目この調子でやるのは不可能だろう。あやふやな肢ばかりを集約したデータベースを作るという発想は我ながら悪くないと思うが、手間がかかりすぎる。今後を見越し、ちょっと一休みする。それでも、過去問への意識を強く持つようになったことでよしとしよう。さしあたって、付箋を付けまくった紙ベースの過去問集を使い込んでいこう。

一応、講義及び過去問の演習では、当初、今日までを目標としていた担保物権の終わりまでできた。今後、17、18日に夏休みを取っておりイレギュラーな日程なので、勉強のスケジュールを少し前倒ししようかと思う。
今日=債権総論のレジュメ復習、該当部分の過去問、講義を進める。
7/14(月・仕事)債権総論/担保物権の過去問復習
7/15(火・仕事)債権総論/担保物権の過去問復習
7/16(水・仕事)債権総論/担保物権の過去問復習
7/17(木・休み)債権総論/総則の過去問復復習
7/18(金・休み)債権各論/物権の過去問復復習
7/19(土・休み)債権各論/担保物権の過去問復復習
7/20(日・休み)債権各論/債権総論の過去問復復習
7/21(祝・休み)債権各論/債権総論の過去問復復習
すごくおおざっぱだが、これでも約1週間、当初の予定より前倒しできる。

ちなみに、5連休は名古屋に行ってきます。遠恋中の彼女の人と遊びつつ、勉強の時間も最低限は取っていくつもり。19日は「勉強日」とする予定です。がんばっていこう。

過去問(担保物権一般)

担保物権の過去問の一回目。まずは、「担保物権一般」、いきます。
  • 抵当権者は、設定者の承諾がなくても、同一の債務者に対する他の債権者に抵当権を譲渡することができる。(62-10-4)
○ 抵当権の処分(譲渡、放棄、順位譲渡、順位放棄)は、抵当権の譲渡人と譲受人の意思表示で効力が生じる。いずれも、設定者は何らの不利益も受けず、設定者の承諾は不要である。なお、抵当権の処分の対抗要件は下記の通り。
※抵当権の処分の対抗要件
  1. 第三者への対抗要件
    付記登記(§376Ⅱ)
  2. 債務者、保証人、設定者やその承継人への対抗要件
    譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾(§377Ⅰ)
  • 抵当権の目的不動産に対して差押えがなされた後は、抵当権の効力はその不動産の天然果実にも及ぶ。(3-10-5)
○ §371「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、そのに生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」→天然果実、法定果実ともに原則として抵当権の効力は果実に及ばないが、被担保債権の不履行後に発生した果実については抵当権の効力が及ぶ
  • 被担保債権の目的である印刷機を設定者が第三者に譲渡した場合であっても、当該第三者に対し占有改定により引き渡したときは、譲渡担保権は消滅しない。(4-9-5)
○ 占有改定では即時取得の適用はない。したがって、当該第三者が所有権を得ることはなく、譲渡担保権は消滅しない。
※譲渡担保……動産を債権の担保とする場合、不動産とは異なり抵当権が設定できず、質権しか用いることができない。しかし、質権では抵当権と異なり、担保の占有権を質権設定者から質権者に移す必要があるため、担保の目的物を担保設定者が継続して使用することができない。この場合、譲渡担保を用い、所有権を担保権者に移転しつつ、担保権者が担保設定者に担保の目的物を賃貸(賃料が利息に相当する)することで、動産においても抵当権類似の担保を設定することができる。(出典:Wikipedia「譲渡担保」)→動産の譲渡担保権を第三者に対抗するには引渡しが必要であるが、その引渡しは占有改定でも良い(最判昭30.6.2)。
  • 不動産先取特権は、法定担保権であるから、消滅請求の対象とならないが、根抵当権は、元本確定前であっても、消滅請求の対象となる。(15-13-オ改)
× 不動産先取特権は、抵当権の規定(§379、抵当権消滅請求)を§341で準用している。一方、根抵当権は……
§398の22Ⅰ「元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権地上権永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。」→確定後に消滅請求できるのは条文通りだが、確定前についても、§379の適用を排除する旨の規定はなく、消滅請求の対象となる。
※確定後の根抵当権の消滅請求権者
①物上保証人
②所有権の第三取得者
③用益権者(地上権者、永小作権者)
④登記ある賃借人
※確定後の根抵当権の消滅請求権がない者
①債務者(債務者兼設定者もダメ)、保証人
②①の承継人
③後順位担保権者
  • 動産質権者は、被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが、不動産質権者は、特約がない限り、被担保債権の利息の支払を請求することはできない。(15-14-ウ)
○ 動産質権者→§346「質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」
不動産質権者→§358「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。」ただし、特約も可(§359「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。」)。
  • 動産質でも、不動産質でも、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するために質権を設定することはできない。(15-14-オ)
× 不動産質は、抵当権の規定を準用しており(§361)、可能。
  • 指図による占有移転の方法によれば、同一の動産について複数の者にそれぞれ質権を設定することができる。(19-12-ア)
○ 質権設定に必要な目的物の引渡しについて、「占有改定」は含まないものの、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転は含む。
  • 同一の動産について複数の者にそれぞれ譲渡担保が設定されている場合には、後順位の譲渡担保権者は、私的実行をすることができない。(19-12-イ)
○ 「最判平18.7.20」の判旨
「1 動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。」 「重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても,劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合,配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり,先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず,その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできないというべきである。」
  • 所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買主が、当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産に付き譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合には、当該売主は、当該第三者に対し、当該動産の所有権を対抗することができない。(19-12-エ)
× 所有権留保とは、売主が目的物の引渡しを終えつつ、代金が完済されるまで目的物の所有権を留保する制度。占有改定による占有移転では即時取得が成立しないことから当該第三者が譲渡担保権を取得することはなく、売主は当該第三者に対して動産の所有権を対抗することができる。
  • 動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない。(19-12-オ)
× §333「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」→追求力を制限されているが、ここでいう第三取得者とは所有権取得者のことであり、他主占有を得たに過ぎない賃借人、受寄者、質権者は、たとえ引渡しを受けていても第三者に当たらない(大判昭18.3.6)。

早めに帰宅

少し早めに帰宅。担保物権のレジュメを一通りおさらいしてから「担保物権一般」の過去問をやってきました。昨年の受験時には歯が立たなかった問題も普通にできたりするのは結構快感です。ゆっくりではありながら進化しているのだということで。

非典型担保物権については、大学図書館の蔵書も少し見たりしたものの、優先順位的に後回しにすることに決めました。民法が一通り終わってから、あるいは、主要4科目が終わってからやっても遅くあるまい。

それでは、過去問の復習に入ります。

昼に根抵当権の過去問は終了

昼に根抵当権の過去問は終了。休日でありながら、自宅での学習ということで、寝てしまったり、休憩が長くなってしまったりしたのを反省。非典型担保はすぐにやる気がおきなくて、気が向いたときのお楽しみで取っておくことにしました。

明日は、昼間は自宅は暑さにクーラーが負けてしまって結構暑くなるので、光熱費の節約のためにも気分転換しつつ誘惑に負けないためにも、金沢大学の図書館か自宅近くの図書館のどちらかに行こうと思います。

・夕方までの目標
①債権総論の受講部分の復習
②債権総論の該当部分の過去問演習(7問)
③「担保物権一般」の過去問演習(13問)
④③までが終われば非典型担保(4問)
④’非典型担保に入る気がしなければ、総則、物権の「過去問の復習」の復習。

・帰宅後の目標
①担保物権の過去問の復習→ブログに記載
②①が終わったならば、講義をさらに受講

--の流れでやろうと思います。

講義は債権総論に突入(~56コマ)

52~56コマを受講。債権総論の受領遅滞まで終了しました。(レジュメは民法⑨、債権総論1が終了)

現在受けている講座では、民法を120コマにわたってやるのですが、総則、物権、担保物権を50コマほどで終わってしまいました。残るは、債権、親族、相続。民法法人の部分はほんとにさらっと眺めただけだったので、親族、相続の前あたりでそこに時間を割いているのかもしれません。先のお楽しみということで。

債権は、今回の本試験では4問中2問しか正解できていません。出題数的にあまり多くの時間を割けませんが、今回、講義を受けながらの学習では軽んじずにしっかりやっておこうと思います。

2008年7月12日土曜日

まずは根抵当権をぐわしっ

木、金曜日は根抵当権のレジュメを見直すだけで終わってしまった。月~水でまるでお休みの日のように勉強を進められたのと比べると、ややペースダウン。週末で取り返そう。

今日、明日でやっておきたいことを列記してみた。
  1. 根抵当権、非典型担保、担保物権一般の過去問をぐわしっと進める。
  2. 債権に入った講義をがしがしやる。
  3. 担保物権の過去問の復習。
  4. 民法総則・物権の過去問の復習の復習。
とにかく、これだけできれば御の字。優先順位的に、他の3つがしっかりできれば「4」は来週に回してもよかろう。
さしあたって、今日の昼間は、「1」をがっちりやっつけようと思う。そして、今晩は「2」又は「3」のはかどりそうな方をぐぎゃががっとやろう。

2008年7月10日木曜日

根抵当のもやもや

暑くなってきてから、愛用しているのが「ウーノ ふくだけ洗顔シート」。喫茶店でも、自宅でも、これで顔を拭くと眠気がふっとんで勉強モードに入ります。

今日は、日中は喫茶店で、根抵当権の講義の復習をしました。
極度額以外の変更は確定前しかできない。極度額の変更は確定の前後を問わずできる。転抵当、順位変更は確定の前後を問わずできる。一部譲渡、分割譲渡、全部譲渡ができるのは確定前だけ。利害関係人の承諾がいるのは……。

いっそ語呂合わせを何とか作れないかとしばらくうなってみたのですが、断念。理屈で頭に入れた方が早いという結論に至りました。

今レジュメを開いてみたところ、脳味噌に入れたはずのものが暑さでこぼれてしまったのか、昼間に見たはずのことが脳味噌から抜け落ちています。これは、顔を洗って出直さなければなりません。今日は過去問を無理に進めるのではなく、改めてレジュメの根抵当権を復習しようと思います。

51コマまで、担保物権が終了

講義の50、51コマを受講。51コマ目でついに根抵当権が終わり、債権のさわりに入った。おっしゃ。

根抵当権は民法ではことのほかあっさり。不登法では根抵当権は結構きついんだよなあ。民法では条文レベルのことしか問われなさそう。とにかく、その辺がぐらついていると不登法でえらいことになるので、甘く見ることなくきっちりやろう。

2008年7月9日水曜日

抵当権の過去問終了

さきほど、講座の「会社法」「商業登記法」分の教材が届いた。さらに気合いを入れていこう。

過去問は、今日で25問やって、「抵当権と第三者」と「共同抵当権」が終わった。今日は昼間に勉強時間を確保できたとはいえ、「抵当権と第三者が終われば上出来」という一日の目標を上回れたのは良いことだ。少し充実感。

これで、担保物権の過去問で残しているのは、①根抵当権=17問、②非典型担保物権=4問、③お楽しみに取っておいた担保物権一般=13問--で、合計34問。担保物権部分の講義は今晩にも終われそうだし、ただ問題解くだけなら、金曜日まででいけそうだ。そうなると、土曜日あたりに担保物権の過去問の復習一気にやろう。そうすれば、債権に当初予定より1日早く入れるぞ。予定のペースを上回るなんて、司法書士受験の勉強をはじめて以降で記憶にない事態だ。オラ、なんだか興奮してきたぞ。

では、良い気分で講義入りまーす。

暑かった

今日は富山へ出張。とにかく、暑かった。少しあるいただけでもう汗だく。この季節は熱中症が怖いのでマメに水分補給しなければと思った。

日中は、2時間ちょっと図書館でサボり、抵当権の過去問を13問進めた。夜もじわじわ進めよう。夜はこれから。

48、49コマ終了

過去問を解き続けるのがしんどく感じたので、講義にシフト。48、49コマ目を受けました。50コマ目で、根抵当権の元本が確定しそうです。「根抵当権」がしんどくなるのは不登法に入ってから。民法の根抵当権の講義は明日の夜にも終わらせたいと思います。

コーヒーをすすりながら講義を受けていたのですが、それでも頭が拒否反応を示し始めました。もう寝ます。明日は、出先で過去問の「抵当権と第三者」をいけるところまで進めよう。そうすれば、抵当権で残すのは「共同抵当」の5問だけとなります。過去問も根抵当権が目前!!

ドアラへの道を考えると、不登法を3週間でやっつけようというのはちょっときついプランに感じます。その辺を考えると、民法部分を少しでも前倒して進めて、計画よりも「貯金」を作っておかなければ。

2008年7月8日火曜日

代価弁済と抵当権消滅請求

昨夜は結局、目標値には達せず力尽きましたが、今日の日中、出張の電車の車中でなんとか昨夜の分が終わった。抵当権って以外と手強い。精神的に少し疲れる仕事もこなし、脳味噌がウニ状態になったところで、帰りの車中、微妙だった部分を表形式にまとめた。

---- 主張する人 第三取得者が得た権利、その方法 
代価弁済 抵当権者  所有権又は地上権   買い受け
消滅請求 第三取得者 所有権        有償・無償問わず

要するに、これがかっちり頭に入ってれば、代価弁済と抵当権消滅請求の問題はほとんどクリアできそう。

で、これを見ながら、語呂合わせを考えた。電車に乗っている哀川翔と女性をイメージしつつ……。
「抱いて」 [代(価弁済)、抵(抵当権者)]
「承知かい?」 [所(有権)、地(上権)、買い受け]
翔さん、ところ構わず」 [消(滅請求)、(第)三(取得者)、所(有権)、(有償・無償)構わず]

うーん、帰宅して少し落ち着いてきた頭で見ると少し恥ずかしい語呂合わせだな。それでも、自分用の防備録としてここに記しておきます。
それでは、今夜は軽めに勉強を進めよう。

2008年7月7日月曜日

踏み出せばその一肢が道となり、その一肢が道となる

Road to Doara、の1日目。って、先が長すぎるな。
今週の目標は、抵当権、根抵当権まで、つまり、担保物権を終わらせること。

ちなみに現在のステイタスは……。
講義=抵当権まで終了。(まずまず順調)
過去問演習=抵当権(昼間に5問進行、現在6問目)
過去問復習=物権が終了。担保物権は未踏状態。
過去問の復習に至っては、担保物権まるまるやらなきゃならんのだな。
とにかく今までは週末集中型、というよりも、平日の勉強は皆無に近かったのですが、ドアラへの道を突き進もうと思うとそれでは追いつかない。きばろう。

今日は、昼間の仕事がそれほどきつくなったので、そこそこ遅くなっても大丈夫そうです。今夜の目標は、過去問演習=抵当権一般(残り8問)、抵当権の処分(9問)。迷わず行けよ、行けば分かるさ。

抵当権が終了(47コマまで)

47コマ目まで終了。抵当権が終わり、根抵当権に入った。

代価弁済と抵当権消滅請求については、いまいち理解できていなかった。基礎講座受講当時も、出題数が少ないというのをいいことに、ろくに講義が理解できなくてもそれで終わりにしてしまっていたような気がする。つまり、忘れてしまったのではなく、理解したことがそもそもなかったのだ。生まれてこの方、抵当権消滅請求バージン。どうも、今改めて勉強しなおしていると、未開の地が多いのに笑ってしまう。

会社法も結構マニアックだし、刑法、憲法での取りこぼしもしがちな私にとって、午前の試験では民法は「満点」にしたいところ。すくなくともあからさまな穴ぼこを残したまま受験生をやっている場合ではない。ということで、明日は出張の電車でおさらいをします。

2008年7月6日日曜日

10月までの予定( Road to Doara!! )

10月19日からLECで答練を受けていくことを検討している。私は根がのんびり屋なので、毎週末がテストだ、と追い込まないとまた中だるみしてしまうからだ。この答練の前週を締め切りと考えると、使えるのは残り14週間。おお、残り1年と思うとずいぶん先だったけど、これならかなり直前期的な様相だ。よし、この予定がこなせたら、例のドアラのフィギュア(これ)を自分へのご褒美で買おう。Road to Doara!!

7/7~7/13 民法・抵当権、根抵当権
7/14~7/20 債権総論
7/21~7/27 債権各論
7/28~8/3 親族・相続
8/4~8/10 不登法
8/11~8/17 不登法
8/18~8/24 不登法
8/25~8/31 会社法
9/1~9/7 会社法
9/8~9/14 会社法
9/15~9/21 会社法・商業登記法
9/22~9/28 商業登記法
9/29~10/5 民訴系
10/6~10/12 民訴系
10/13~10/19 答練#1

ずいぶんおおざっぱだが、こんな感じ。憲法、刑法、司法書士法はさしあたって、開き直ってやらない。やるとしたら、範囲別の答練の直前一週間でできる範囲で詰め込む。その分、主要科目は上記の通り進めて、やった翌週以降もみちみちと復習を繰り返す。そんな感じでやってこうかと思う。さて、本試験の結果でへこたれている場合ではない。今日からがんばろう。

平成20年度本試験の問7の復習

この悔しさを忘れるまい。
今夜は、入手したてほやほや「平成20年度本試験」の問7の復習だけはやっておこう。予備校(LEC)の速報だと、答えは「3(イエの組み合わせ)」。一方、私が選んだのは「4(イオ)」。エ、オの肢で迷って、はまってしまったようだ。気弱マークを付けたアと合わせて3肢(ア、エ、オ)をチェックしよう。

まずは、肢に入る前の問題文を見てみる。
「時効の援用権者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合わせは、後記1から5までのうちどれか。なお、民法第423条による援用権の代位行使については考慮しないものとする。」
試験会場では、この「なお~」から後を読んで頭が真っ白になったんだよな。

(債権者代位権)
第423条
1. 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

何のことはない、債権者代位のことを言ってたんだな。出題者に機先を制されてしまった。何、冷静に見ればびびることは何もないじゃないか。
それでは、肢に行こう。
  • 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる。(20-7-ア)
× §145「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」→この「当事者」は、判例で「時効によって直接利益を受ける者及びその承継人」に拡張されている。しかし、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平11.10.21)。
「先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益に過ぎないと言うべきである。そうすると、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。」
「(抵当不動産の)第三取得者は、右被担保債権が消滅すれば抵当権が消滅し、これにより所有権を全うすることができる関係にあり、右消滅時効を援用することができないとすると、抵当権が実行されることによって不動産の所有権を失うという不利益を受けることがあり得るのに対し、後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした場合に受けうる利益は、右に説示したとおりのものに過ぎず、また、右の消滅時効を援用することができないとしても、目的不動産の価格から抵当権の従前の順位に応じて弁済を受けるという後順位抵当権者の地位が害されることはないのであって、後順位抵当権者と第三取得者とは、その置かれた地位が異なるというべきである。」

※時効の援用権者まとめ
(出典:判例六法、レジュメ。①~⑥は消滅時効、⑦は取得時効)
①保証人、連帯保証人
②物上保証人
③抵当不動産の第三取得者
④売買予約の仮登記がなされている不動産の第三取得者
 →売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記のされた不動産につき、所有権を取得し、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用できる(最判平4.3.19)。
⑤売買予約の仮登記に後れる抵当権者
 →売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる(最判平4.3.19)。
⑥詐害行為の受益者
 →詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、時効の利益を直接に受ける者に当たり、その消滅時効を援用することができる。(最判平10.6.22)
⑦土地の取得時効につき、土地の賃借人。

※援用権がない者
後順位担保権者は先順位担保権者の債権の消滅時効を援用できない
②土地上の建物の賃借人は、その土地の取得時効を援用できない。

平成に入ってからの判例も多い。来年以降、近年中に再びこのあたりから出題されることもあるかも。注意。
  • 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使による利益喪失を逃れることができるので、その債権の消滅時効を援用することができる。(20-7-エ)
○ 何のことはない、上記の判例(最判平10.6.22)の通り、詐害行為の受益者は消滅時効を援用できる。
  • 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので、建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。(20-7-オ)
× 上記の通り、土地の賃借人であれば土地の取得時効を援用できるが、土地上の建物の賃借人は土地の取得時効を援用することはできない。
ちなみに、肢イは「物上保証人が消滅時効を援用できる」で答えは「○」、肢ウは「一般債権者が他の債権者の債権の消滅時効を援用することができる」で答えは「×」。

反省:「ウ」以外の4肢は、レジュメでばっちり載っていて、間違えた「エ」に至っては講義で木村先生が図を書いて説明してくださったところだった。ああ、これじゃ、宝の持ち腐れだ。がっつり覚えておこうと思う。上記のまとめの「援用権者」では、④、⑤、それから、⑦あたりは来年にでも出てもおかしくないかも。心しておけ、来年の私よ。

当日の食事

試験当日の食事について。

今回は、コンビニのおにぎりを3つ持参。実際は、1つ残してしまった。
来年は2つでいいかな。あと、ウィダーインゼリーなども持っていって、量を調整できるようにしよう。
胃腸の調子はそれほど悪くなさそうだったので、覚醒させるために缶コーヒー(微糖)も自販機で買って飲んだ。来年は、朝のうちに1本買っておき、昼食後にはおなかに優しい常温で飲もう。

とりあえずガス欠にならないように炭水化物+カフェインは不可欠と考えたんだけど、栄養分的にはどうなんだろう。

試験会場の室温

金沢会場(金沢大学)の3階の会場の場合、クーラーが非常に強かった。午後の部が始まる前にある受験生が「クーラーを弱くしてほしい」と訴えたが、クーラーは付ける、付けないのどちらかしかで弱くするということはできない、と却下された。

外の気温があまり上がらない一日だったためか。念のために持って行った長袖の上着を羽織っても、午後は結構寒かった。来年は、薄手の長袖の上着だけでなく、もう少し厚手の上着と2枚、持って行こう。

試験から帰宅

ただいま試験会場から帰りました。

結果が悪いのは想定済み。「何しろ6月から民法の総則、物権しかやってなかったのですから、それ以外はほとんどできなくて当たり前」と開き直って受けてきました。やってないにしても、午後の壊滅ぶりは我ながら笑ってしまいそうな状態。民訴も不登も商登もダメダメだった。記述は密かにそこそこできるかもと思っていたのですが、不登法で16枚、商登法で8枚という別紙の多さに心が折れてしまいまった。とにかく書くだけ書いたけど、ありゃダメだ。実務では、こういうのをさくさく見て行かなきゃいかんのだから受験生の間にしっかり修行しておけ、という試験委員からのメッセージなのかな。くそう。この悔しさは忘れまい。来年は返り討ちにしてやる。

点数的には非常に情けない結果なのが目に見えているのですが、唯一マシであるはずの民法、とりわけ間違えがあっては洒落にならん総則、物権の出来を、試験会場から出たところでもらったLECの解答速報と付き合わせてみました。
・民法 総 則  3/4(誤答:問7)
・民法 物 権  5/5
・民法担保物権  2/4(誤答:問14、15)
・民法 債 権  2/4(誤答:問17、18)
・民法親族相続  3/4(誤答:問24)
===================
・民法 合 計  15/21
(うち総則、物権 8/9 )

さんざんやり込んでるはずなのに、総則で間違いがあったのが情けない。今日はちょっと疲れたが、問7だけは今晩中に復習しておこう。

ともかく、最近やってた勉強法で間違いはなさそうだというのは少し自信になった。(もっとも午前全体ではお話にならない出来なのですが……。)少しペースアップしながら、講義→テキスト復習→過去問→過去問の復習→テキスト見直し、というサイクルを進めていこうと思います。

2008年7月5日土曜日

来年の私へ

明日は本試験。今年は受かりっこない状態であるのが情けない。それにもかかわらず、なんだか気持ちが盛り上がってきたがそれとともに、体調にも異変が。今夜(つまり、試験前夜)から、腹が下痢状態になってしまった。精神面が原因ならば開き直るしかないが、飲食などにも原因ではないかと思い当たる節がある。来年の私よ、同じ轍を踏むな。要注意だ。

ちなみに、原因と思われることを列記すると……。
  1. 昨日あたりから急に暑くなり、冷たいものを飲み過ぎた。
  2. 今日の昼は、消化が良いものをと思い、つけ麺を食べた。
  3. 晩ご飯は定食屋でバランスよく食べたつもりだったが、「カレイのおろしポン酢」が前夜の腹には脂っこすぎたのだろうか。
  4. 晩ご飯の後も、冷たいお茶、コーヒーを飲んだ。
  5. 今日の午後は自宅で勉強していたが、その際、クーラーをがんがんに効かせてしまった。
  6. ここ一週間ほど仕事が忙しい上にいらいらすることが多かった。
どれが決定的な原因なのかは特定しずらいが、来年に合格を狙うならば、試験前日にはさらに腹がデリケートになっていることであろう。以下のことに注意すべし。
  1. 試験数日前から、冷たいものを飲むのを我慢する。
  2. 前日の食事も、冷たい料理は極力避ける。
  3. 前夜の食事は、温かく消化の良いものにする。→逆算すると、前々日まで数日間は前日及び当日には難しい栄養分の摂取に心がける。
  4. 前日、前夜ももちろん冷たい飲み物は我慢。熱いのは嫌でも、せめて常温にしよう。
  5. クーラーを効かせすぎないように。(風邪の予防のためにも)
  6. 仕事は、現在の職場であればどうしても6月末に忙しくなってしまうが、今年は6月末に2日間、休みを取ったところ、そのしわ寄せが直前一週間に来てしまった。目先の勉強時間の確保に気を取られず、来年は6月末の仕事を7月初旬に持ち越さないようにして、精神的なコンディションを安定させよう。その上で、可能なら試験直前の2日間(7月2、3日)で休みを取るようにしよう。
肝に銘じてがんばれ、来年の私。ついでに明日の私も一応がんばれ。

過去問(地上権、地役権)

物権の過去問の復習も今回が最後。過去問集で問題を解いてから数日後にこのブログで復習しているが、「微妙」だった点がすっきりしたはずなのに相変わらず「微妙」だったりすると、「脳天気が売り」の私も少しうんざりする。忘却能力が高すぎる。「怪しい肢集」はかなりの頻度で繰り返さないと、とてもじゃないけど来年の試験日に頭に残ってないな。元来のめんどくさがりな私だが、怪しい肢についてだけはアホみたいに反復していこう。ちなみにBGMは、「JAZZ Bar ニコニコ 3号店」と「JAZZ Bar ニコニコ 4号店」。

  • 甲がその所有するA土地につき乙との間で地上権設定契約を締結した。甲乙間に乙はA土地を他に賃貸してはならない旨の特約がある場合に、乙が甲の承諾を得ないでA土地を第三者丙に賃貸し、引渡しをしたときでも、甲は、丙に対して、A土地の明渡しを請求できない。(59-14-3)
○ 地上権者は、設定者の承諾なしに譲渡・転貸をすることができる。地上権の譲渡禁止特約や、担保権を設定しない旨の特約は、債権的には有効であるが、物権的には無効である。
  • 木造家屋を所有する目的で土地を賃借する場合に、存続期間を10年と定めたときは、その定めは無効であり存続期間は30年となる。(2-17-3)
○ 借地借家§3「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」→30年未満の期間を定めても無効であり(借地借家§9「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。」)、存続期間を定めなかったものとして30年となる。
  • 資材置場とすることを目的として土地を賃借する場合に、存続期間を30年と定めたときは、その定めは無効であり存続期間は20年となる。(2-17-4)
○ 資材置場については借地借家法による修正は適用されず、民法の原則による。
→「§604①賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。②賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
  • ビルの1室を事務所として賃借した場合、存続期間を半年と定めたときはその定めは無効であり存続期間は1年とされる。(2-17-5)
× ビルの1室は、独立した建物として、借地借家法が適用される。
「借地借家§29①期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。②民法第604条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 」→期間の定めのない建物賃貸借とみなされる
  • Aが「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し、保持すること」を目的として、Bからその所有する甲土地について地上権の設定登記を受けていたという事例において、当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合には、Aは、「電線路(支持物を除く。)を施設、保持し、その架設・保守のために土地に立ち入ること」を目的とする地役権を設定することができる。(10-10-イ)
× 地上権者がその借地のために、又は、その借地の上に地役権を設定することは認められると一般に解されているが、地役権は土地のための権利であるため、本問のような地役権の設定はできない。
  • 地上権者が破産手続開始の決定を受けた場合、それまで地代の滞納がなかったときでも、土地所有者は、地上権の消滅を請求することができる。(11-12-1)
× 法改正で正しい肢だったのが「×」の肢に変わったようだ。このままでの出題可能性は低いといってよさそうだが、消滅請求ができる場合については明確にしておこう。
※土地所有者(地上権設定者)が消滅請求できる場合=地上権者が引き続き2年以上地代の支払いを怠るとき(§266Ⅰ、276:永小作権の規定を準用)
  • 建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有する者は、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。(18-13-ア)
× 前半はオッケー(借地借家§10Ⅰ「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」)。また、建物の所有を目的とする地上権についても、借地借家法が適用される。
→借地借家§2「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二  借地権者 借地権を有する者をいう。
三  借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四  転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五  転借地権者 転借地権を有する者をいう。 」
  • A及びBは、甲土地を共有しているが、隣接する乙土地の所有者Cとの間に、甲土地の利用のために乙土地を通行する旨の地役権設定契約を締結した。この地役権設定契約に際し、地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約をした場合において、Aが甲土地に対する自己の持分をDに譲渡したときは、その特約について登記がなくても、CはDの地役権の行使を拒むことができる。(4-12-3)
× 「§281①地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。②地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。 」→281条ただし書きの通り、要役地の所有権とともに移転しない旨の特約をすることができるが、この特約は登記しなければ第三者に対抗することができない(不登§80Ⅰ③)。
※不動産登記法第80条
①承役地(民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  要役地(民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
二  地役権設定の目的及び範囲
三  民法第281条第1項ただし書若しくは第285条第1項ただし書の別段の定め又は同法第286条の定めがあるときは、その定め
②前項の登記においては、第59条第4号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
③要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
④登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

過去問(共有)

過去問の続き。6月28日にやった分の復習です。BGMは「JAZZ Bar ニコニコ 2号店」。
  • A及びBは、甲建物を共有しているが、その持分は、Aが3分の2、Bが3分の1である。この事例において、A及びBが甲建物を第三者に賃貸している場合には、Aは単独で契約を解除できない。(4-11-ア)
× 共有物を目的とする賃貸借契約を解除することは、利用に関する行為であり、共有持分の価格の過半数で決する。
※共有物の保存・管理・変更
・保存行為(§252ただし書き)=各共有者単独で可能
  ex.目的物の修繕、返還請求、妨害排除請求、不法登記の抹消請求、高順位の抵当権順共有者による消滅した先順位担保権者の抹消請求
・管理行為(§252)=持分価格の過半数で決定
  ex.共有物の賃貸、賃貸借契約の解除、共有宅地の地ならし
・変更行為(§251)=共有者全員の同意
  ex.処分行為(共有物の売買、売買契約の解除)、共有物全体への担保権設定、託児造成など大規模工事
  • 共有物の分割の結果、Aが単独で目的物を所有することとなった場合において、その物に隠れた瑕疵があったときは、分割が裁判による場合であっても、Bは、Aに対して、自己の持分に応じた担保責任を負う。(7-9-ア)
○ 共有物の分割によって取得した物に隠れた瑕疵があったときは、売買の場合と同様に、各共有者は持分の割合に応じた担保責任を負う。裁判によって分割が行われた場合であっても、共有物分割が交換の性質を有していることには変わりがなく、持分に応じた瑕疵担保責任を負う。
  • 共有物について、AB間の分割の協議が整わないときは、Bは、その協議がAの請求に基づいてなされたものであったとしても、裁判による分割を請求することができる。(7-9-オ)
○ §258Ⅰ「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」→この請求権は各共有者に認められている。協議の請求をした者であるかどうかは関係ない。
  • A、B、Cが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について、Aは、建物の不法占有者Xに対して、建物を自己に引き渡すよう単独で請求することができる。(8-10-1)
○ 保存行為であり、Aは自己に引き渡すよう単独で請求することができる。
※共有物の保存・管理・変更
・保存行為(§252ただし書き)=各共有者単独で可能
  ex.目的物の修繕、返還請求、妨害排除請求、不法登記の抹消請求、高順位の抵当権順共有者による消滅した先順位担保権者の抹消請求
・管理行為(§252)=持分価格の過半数で決定
  ex.共有物の賃貸、賃貸借契約の解除、共有宅地の地ならし
・変更行為(§251)=共有者全員の同意
  ex.処分行為(共有物の売買、売買契約の解除)、共有物全体への担保権設定、託児造成など大規模工事
  • AとBが共有する土地を、Aが勝手に自己の単独の所有に属するものとしてCに売却した場合、AC間の売買契約は、Aの持分の範囲内においてのみ有効である。(10-9-ア)
× 共有者の一人が、権原なくして共有物を自己の単独所有に属するものとして他の者に売却した場合、売買契約は有効に成立する。自己の持分を超える部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生じ、自己の持分の範囲内では契約の趣旨に従った履行義務を負う。自己の持分の範囲内においてのみ契約が有効となるわけではない。(最判昭43.4.4)
  • A・B及びCが共同相続した不動産につき、AがB及びCに無断で単独名義の所有権移転登記を経由した上で、これを第三者Dに譲渡して、その旨の所有権移転登記を経由した場合、BがDに対して請求することができるのは、Bの持分についてのみの登記手続きである。(10-9-エ)
○ 共同相続人の一人である甲が、相続財産につき勝手に自己の単独名義の登記をし、これを第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、自己の相続持分に付き登記なくして譲受人に対抗できる(最判昭38.2.22)。この場合に、他の共同相続人の一人が譲受人に対して請求できるのは自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記であり、その範囲を超えて請求することはできない。
  • 一筆の土地の全体について抵当権が設定された後に、その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者は、自己の持分について抵当権の消滅請求をすることができる。(12-10-ウ改)
× 抵当不動産の共有持分を取得した者は、持分について抵当権消滅請求(§379)をすることはできない(最判平9.6.5)。これを認めると、抵当権者に不測の損害を及ぼすため。
  • A、B及びCが父親Xから甲土地を共同相続した。相続分は平等であり、遺産分割協議は未了である。この場合において、ABC間で甲土地の分割について協議が整わない場合に、甲土地の共有関係を解消するためには、家庭裁判所に対して遺産分割を請求すべきであり、地方裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起しても、その訴えは、不適法である。(17-10-イ)
○ §907Ⅱ「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」→通常裁判所が判決手続で判定すべき者ではない(最判昭62.9.4)。家庭裁判所に遺産分割を請求すべきであり、地方裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起しても不適法である。

過去問(所有権一般)

今日は暑かった。明日、本試験の日も暑くなるのだろうか。残念ながら今年は記念受験的な状態で明日を迎えることになるが、1年後には合格を手にしてやる。やったるでかん。BGMは「Let Go ( Avril Lavigne )」。行け。
ちなみに、過去問集でのカテゴリーは「所有権一般」だけど、肢別に怪しかったもののほとんどが所有権以外の権利に関するものばかり。まっとうに所有権自体の性質を聞いてくることは考えづらいが、他の権利との比較で怪しくならないようにしよう。
  • 甲所有のA土地に隣接するB土地の所有者乙がB土地を丙に譲渡した。この場合において、乙がA土地について通行地役権を有していた場合においても、その登記がなされていないときには、丙は、B土地につき乙から所有権移転の登記を受けたとしても、甲に対して、通行地役権を主張することができない。(59-11-3)
× 承役地の所有者であった者及びその一般承継人に対し要役地の所有権移転を対抗し得るときには、地役権の移転も登記なくして対抗し得る。(大判大13.3.17)
  • 建物の賃借人甲がその所有者乙の同意を得てベランダを作り付けたときには、そのベランダの所有権は、甲に帰属する。(59-12-3)
× ベランダは建物に付合する。(§242「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」)242条ただし書きの通り、本問では賃借人甲が自己の権原にによって付合させているが、ただし書きが適用されるためには、「付合物が不動産と一体化して構成部分になるのではなく、独立の存在でなければならない(最判昭38.5.31)」。ベランダは建物と一体化してもはや独立の存在とはいえず、賃借人甲は所有権を留保することはできない。
  • 共有物を分割しない旨の特約は、動産についてはすることができない。(1-4-2)
× 「第256条①各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。②前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。」256条1項ただし書きでは不分割特約の対象となる「共有物」を特に絞っておらず、不動産に限るわけではない。
  • 不動産については、留置権は成立しない。(1-4-3)
× 「第295条①他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。②前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」→§295Ⅰは「物に関して生じた債権」としており、不動産についても動産についても留置権は成立する。
  • 不動産質権は、登記をしなければ効力を生じない。(1-4-4)
× 不動産質権において、登記は対抗要件であるが、効力要件ではない。
※不動産質権の効力要件と対抗要件
 ・効力要件=①質権設定の合意②質物の引渡し(占有改定は含まず)。
 ・対抗要件=登記。(占有を喪失しても、登記があれば対抗できる。)
  • 抵当権の目的は、不動産に限られない。(1-4-5)
○ 抵当権の目的となるのは①不動産(土地、建物、登記された立木)②地上権③永小作権④工場財団。いずれも、登記によって公示することができ、抵当権の目的とすることができる。
  • A所有の建物甲及び建物乙が、その間の隔壁を除去する等の工事によって、一棟の建物丙となった場合には、建物甲の所有権は、建物丙のうちの建物甲の価格の割合に応じた持ち分となり、Aは、この持分上に抵当権を設定することができる。(15-10-オ)
× 同一所有者間の建物甲と建物乙が一棟の建物丙となった場合には、一物一権主義により、1個の所有権が成立する。持分というものを概念することができず、その持分上に抵当権を設定することもできない。

2008年7月2日水曜日

44回まで

講義の41~44回を受講。細切れで受けられるのはありがたいが、テンポが結構速いっす。

内容は、抵当権に入った。賃借人のための明渡し猶予制度(§395)についてほとんど認識していなかったことが分かった。今まで何やってたんだ。大丈夫か、オレ。

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条
1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
 ①競売手続の開始前から使用又は収益をする者
 ②強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。


不動産登記法における抵当権ならともかく、民法の抵当権なら余裕だろ、とたかをくくっていたが、知識の穴があちこちにあることにぞっとした。気合いを入れていこう。

2008年7月1日火曜日

過去問(即時取得)

物権の過去問の復習はさっさと終わらせよう。BGMはCymbalsの「Neat,or Cymbal!」。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをしたところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、Bは、指輪の所有権をCに対抗することができる。(62-13-1)
○ Bは占有改定による引渡しを受け、対抗力ある所有権を得ている。一方、Cは無権利者となったAから指輪を買ったのだから所有権を取得するには即時取得によるほかないが、占有改定によっては即時取得できず、所有権を取得できていない。したがって、BはCに対抗できる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをしたところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、判例の趣旨によれば、Cが指輪の所有権を取得することはない。(62-13-2)
○ Bは占有改定による引渡しを受け、対抗力ある所有権を得ている。一方、Cは無権利者となったAから指輪を買ったのだから所有権を取得するには即時取得によるほかないが、占有改定によっては即時取得できず、Cが指輪の所有権を取得することはないといえる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをし たところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、AはDに対し、指輪の返還を請求することができる。(62-13-3)
○ Aは占有回収の訴えを提起し、返還を請求することができる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをし たところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、BはDに対し、指輪の返還を請求することができる。(62-13-4)
○ Bは指輪の所有者であり、Dに対して所有権に基づく返還請求をすることができる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをし たところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、CはDに対し、指輪の返還を請求することができる。(62-13-5)
○ Cは所有権は得ていないものの、占有改定により占有権は取得しており、Dに対して占有回収の訴えを提起して指輪の返還を請求することができる。
  • AがBの無権代理人CからB所有の宝石を買い受けた場合に、Cの無権代理について善意・無過失であるときは、その宝石を即時取得することができる。(5-9-ウ)
× 前主が無権代理人である場合のように取引行為自体に瑕疵があり完全な効力を生じていない場合には、即時取得制度の適用はない。AがCの無権代理行為について善意・無過失であろうと、悪意であろうと、結論は変わらない。
  • 占有者が、占有物の上に行使する権利は、これを適法に有するものと推定されるので、即時取得を主張する者は、無過失を立証する責任を負わない。(5-9-オ)
○ 即時取得を主張する者は、平穏、公然、善意、無過失のいずれも立証する責任を負わない。平穏、公然、善意については推定規定(§186)があり、無過失についても推定されるとの判例(最判昭41.6.9、最判昭45.12.4)がある。
  • 無権利者から代物弁済によって動産の譲渡を受けた場合、代物弁済は弁済と同一の効力を生ずるものであり、取引行為ではないので、即時取得は成立しない。(13-7-エ)
× 代物弁済は、即時取得に必要な無権利者との「有効な取引」に含まれる。
※有効な取引に含まれる場合……代物弁済、譲渡担保、消費貸借、寄託、強制競売、質権設定による質権の取得、本人の代理人から買い受けた場合
  • Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却した場合において、代金支払時にCが甲動産の所有者がBであると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときは、代金支払後、引渡しを受けるまでの間に、所有者がBでないことをCが知ったとしても、Cは、甲動産を即時取得することができる。(17-9-イ)
× 即時取得における善意無過失の要件は、占有開始時に要求される(§192)。
§192「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
  • Aの所有する甲動産を買い受け、引渡しを受けたBが、債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが、Aに甲動産の引渡しをしないまま、これをCに売却し、Cに現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失のないときに限り、甲動産の所有権を取得することができる。(17-9-オ)
× AとCの関係は、引渡しの前後によって決する。(§178:動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。)Bを起点とする二重譲渡と類似の関係だと見ることができるため。したがって、Aより先に現実の引渡しを受けているCは、Bが所有者であると過失なく信じた場合でなくても甲動産の所有権を取得することができる。

「チェック野郎」を作成

このブログで掲載している過去問を「チェック野郎」対応にしました。

というか、このブログの過去問の復習を一問一答化できるよう、CSSを書き、「チェック野郎」と名付けました。完全に自分が使うために作ったのですが、もし、これを使いたいという奇特な方がいらっしゃればご利用いただいて構いません。

「チェック野郎」の導入方法
  1. 下の「『チェック野郎』をダウンロード」のリンク先のデータをダウンロードする。
    「チェック野郎」をダウンロード
    ※CSSファイルです。ファイル名は「.css」の拡張子さえ付いていればどのように変えても構いません。(例:check_yarou.css、goukaku.css など)
  2. 保存したファイルを、ブラウザのユーザスタイルシートに設定する。
    (Firefoxの場合は、Stylishを使うのが便利です[→使い方]。その場合は、ダウンロードしたファイルの中の文字列をコピーして「スタイルを追加」の枠内に貼り付けてください。)
  3. このブログを再読込みする。

    Posted by Picasa


使用方法
  1. このブログ「鉄杵(てっしょ)の部屋」のうち、過去問とその答え、説明を掲載しているエントリーを見る。この際、答えと説明が載っているはずの四角が緑色一色になっているはず。(写真1枚目)
  2. 問題文を読む。
  3. 「こたえは×(ばつ)だて。そんなもん、簡易の引渡し、占有改定や指図による占有移転もできるんだから、あったりまえだがね」などとつぶやく。
  4. 緑一色の解答部分の上にマウスカーソルを移動させる。(写真2枚目)
  5. 黒字で答えと説明文が表示されるので「よっしゃ、本気出せばこんなもんだて」と自信を深める。
(注意1)チェック野郎は、Firefoxでの表示を前提に作成しています。インターネットエクスプローラーでは、カーソルを解答部分の上に移動しても答えと説明文が黒字で表示されないようです。解決方法もあるようですが、いっそ、Firefoxに乗り換えた方が話が早いかもしれません。
(注意2)このCSSのご使用は自己責任でお願いします。「こんなもん、自分で過去問集見た方がよっぽど話が早いがね。この無駄に使った時間をどうしてくれる」「簡単そうな問題を間違えて。この怒りのやり場をどこに持って行けば良いのだ」などのクレームには対処しかねます。あらかじめご了承ください。

昨夜

昨日は久々の出勤。くたくたになって帰った後、机に向かったが、気がついたら寝てしまっていた。だめじゃん。彼女の人の電話で自分が寝ていたことに気づき、もう遅いので、と寝てしまった。

連休後の仕事疲れもこれで取れたであろう。今日から仕事もばりばりやりつつ、勉強のペースも上げていこう。

2008年6月29日日曜日

自分自身への戒め

ざっと問題を解いて、間違えた問題・あやふやだった問題は説明を読み、問題番号にチェック……。多分、今までの私はこれでとどまっていたから、時間を空けて同じ問題をやるとまた同じように間違えていたのだろう。

図書館や喫茶店で問題を解くときには従来型で良いが、復習するときには、とにかく何でその答えなのか、場合分けの理解は正しいか、きっちり詰めるようにしようと思う。(あと、問題を解いてから復習までのタイムラグも縮めよう。)

3回目の本試験直前の時期にようやくそんなことが分かるなんて、レベルが低いんだろうな。ま、ゆっくりでも一歩一歩進もう。

あやふやだった肢の一覧は、プリントして細切れ時間に見る。レジュメも、節目節目で読み返す。とにかく、忘却防止に努めよう。

過去問(占有一般)

占有一般の過去問の復習。
  • 占有権の譲渡は、占有の目的物に対する外形的な支配の移転によってのみ効力を生ずる。(63-15-5)
× 占有権の譲渡の態様は①現実の引渡し②簡易の引渡し③占有改定④指図による占有移転--の4通り。外形的な支配の移転がない②③④でも占有権の譲渡の効力が生じる。
※ 占有改定は公示方法として4つの中で最も不完全→質権設定(§344)、即時取得(§192)など、要物性を強く要求するものには不適用。
  • 意思無能力者は、法定代理人によって物の占有を取得することができるが、物を自ら所持することによっては、その占有を取得することができない。(1-6-1)
○ 自己占有の成立要件は①所持すること②自己のためにする意思があること。意思無能力者は自ら物を所持しても占有を取得できない。ただし、法定代理人を通じて取得することはできる。
  • 土地の所有者が死亡して相続が開始した場合、相続人が当該不動産が相続財産に属することを知らないときでも、自主占有を取得する。(3-2-5)
○ 相続人は、相続財産を現実に支配するに至ったか否かに関係なく、被相続人が有していた(観念的)占有権を承継する(最判昭44.10.30)。本来、占有は目的物の事実的支配を基礎として成立するものだが、この判例のように解さなければ、相続人が支配財産を現実に支配していない場合に、相続人が占有回収の訴えを提起できないなどの不都合な結果を生じるため。
  • 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すべからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う。(14-11-エ)
× 悪意の占有者であっても、過失責任の原則により、占有物の滅失につき帰責事由がないときは、回復者に対し、損害賠償義務を負わない。
参考:§191「占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。」
つまり……
・善意・自主占有→現存利益の賠償
・善意・他主占有→損害の全部
・悪意・→→→→→損害の全部
  • Bは、Aからパソコンを詐取し、これをCに売り渡した。Cが詐取の事実を知っていたときは、Aは、Cに対し、占有回収の訴えによってパソコンの返還を請求することができる。(15-9-ウ)
× 占有回収の訴えは、占有を侵奪された場合にのみできる。詐取、横領、遺失により占有を失った場合には、できない。本問では、そもそもBに対しても占有回収の訴えができず、Cに対してできるはずがない。
※占有回収の訴えの相手方(被告)となりうる者は?
 ①侵奪者(詐取、横領、遺失は対象外)
 ②侵奪者からの包括承継人
 ③侵奪者からの悪意の特定承継人
→侵奪者からの善意の特定承継人に訴えることはできない。したがって、本問でBがAからパソコンを「盗んだ」場合でも、Cが盗品だと知っていたときは、AはCに対して、占有回収の訴えができる。
→本問がBがAからパソコンを「盗んだ」場合で、Cが盗品だと知らなかったのであれば、AはCに対して、占有回収の訴えができない。
  • Aは、Bに預けていた壺の返還を求めていたが、Bが言を左右にして返還に応じなかったので、Bの自宅に無断で入り、壺を取り戻したところ、Bから占有回収の訴えを提起された。Aはこの訴訟において、抗弁として、壺の所有権が自分にあると主張することはできない。(15-9-エ)
○ §202Ⅰ「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。」Ⅱ「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。」 そもそも抗弁とは、原告の主張に理由が無いことを主張するためにするものであり、原告が①占有権の存在 ②被告が占有侵害をしている事実--を主張しているのに対し、防御方法として所有権の主張はできない。なお、本権に基づく反訴を提起することはできるうーん、我ながら理由付けが怪しい。民訴がしっかり理解できていないのがばれるな。民訴がもう少しきっちり分かったら、こっそり理由付けを書き直します。
  • Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、Aの自宅の庭に倒れ込んだため、Aは、庭に停車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった。この場合、Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、占有保持の訴えにより大木の撤去を請求することができるが、損害賠償を請求することはできない。(15-9-オ)
× 占有保持の訴え(§198)は、妨害の停止及び損害賠償ができる。このうち、妨害の停止の請求については、妨害者の故意・過失は不要である。一方、損害賠償については、妨害者の故意・過失を要する(大判昭9.10.19)。この損害賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求としての性質も有するため。本問では、Bの故意・過失に基づく侵害とはいえないため、妨害停止の請求はできるが、損害賠償請求はできない。
※占有訴権の請求内容
・占有保持の訴え=妨害の停止及び損害賠償(例外は上記の通り)
・占有保全の訴え=妨害の予防又は損害賠償の担保
・占有回収の訴え=物の返還及び損害賠償
※占有訴権の行使期間(おまけ)
・占有保持の訴え=妨害の存する間、妨害の止んだ後1年以内(工事着手から1年経過及び工事完成後は不可)
・占有保全の訴え=妨害の危険の存する間(工事着手から1年経過及び工事完成後は不可)
・占有回収の訴え=侵奪から1年以内。

過去問(明認方法、物権の消滅)

民法物権。さくさく進もう。BGMは、引き続き「GAME(Perfume)」。
  • Aが甲土地をBに譲渡し、Bが甲土地上に立木を植栽した後、Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し、Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合、Bは、Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば、立木の所有権をCに対抗することができる。(12-13-エ)
○ 土地については二重譲渡による対抗関係(§177)なので登記で決着するが、立木については、§242ただし書きを類推して、権限に基づく所有権の取得を認めており、明認方法を施していれば第三者に対抗することができる。
参考:§242「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」
  • 債務者の承諾なくして留置権者が勝手に留置物を賃貸した場合、留置権は消滅する。(2-4-3)
× §298Ⅱ「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」とはいえ、これに違反しても、債務者が留置権の消滅請求ができるに過ぎない。
  • 鉄材の買主甲が、代金未納のまま売主乙からその鉄材の引き渡しを受け、倉庫業者に保管を委託し、引き渡した場合には、乙は、当該鉄材を目的とする先取特権を失う。(2-19-イ)
× §333「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」第三者への追求効を取引の安全を害するため。ここでいう第三者は、所有権取得者に限られ、本肢のように取引の安全とは無関係な受寄者に対しては当然に追求できる。
  • 連帯債務者の1人が債権を譲り受けた場合、その債務者の負担部分について混同により消滅するので、残余の部分につき、他の債務者に対して権利行使することができる。(3-22-エ)
× §438「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」他の債務者は全債務を逃れることができる。しばらく債権からはなれたら、こんな肢すらあやふやになってしまった。過去の勉強があやふやだったんだな。反省。

過去問(登記請求権)

民法物権の登記請求権の過去問。BGMは、「GAME(Perfume)」。
  • 担保物権者は、物権的請求権を行使することができない。(1-5-5)
× 担保物権は目的物の交換価値を直接的・排他的に支配する権利。したがって、目的物の交換価値を減少するような侵害行為があった場合は、原則としてこれに対して物権的請求権を行使することができる。

過去問(「不動産物件変動における公示」の続き)

過去問いきます。BGMはCymbalsの「Neat,or Cymbal!」。その後が、EveryLittleThingの「Crispy Park」。
  • Aがその所有する不動産をBに贈与した後死亡し、遺留分の権利を有するAの相続人Cが、遺留分減殺請求をした場合には、Cの遺留分減殺の登記がなされないうちに、Bが、その不動産をDに譲渡して所有権移転の登記をしたときであっても、Cは、Dに対し、遺留分減殺による所有権の取得を対抗することができる。(6-18-ウ)
× 遺留分権利者(相続人)と減殺請求後の譲受人は対抗関係。§1040Ⅰただし書きは適用されない(§177、最判昭35.7.19)。
参考:§1040Ⅰ「減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
  • Aの相続人はB及びCであったにもかかわらず、Bが、Cも相続人であることを知りながら、自己単独名義の相続登記をした場合であっても、相続回復請求権の消滅時効(民法第884条)が完成したときは、Cからの相続登記抹消請求に対し、Bは、相続回復請求権の消滅時効を援用して対抗することができる。(6-18-エ)
× 相続回復請求権の規定(§884:「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする」)は、相続を巡る法律関係を早期に安定化させるという短期消滅時効の趣旨が妥当するため、共同相続人相互間においても適用される(最大判昭53.12.20)。しかし、共同相続人の一人が自己の相続分を超えて相続財産を占有管理している場合に、他の共同相続人の相続権を害することに悪意又は有過失であれば、本条は適用されず、侵害排除請求に対して相続回復請求権の消滅時効を援用して対抗することはできない。(最大判昭53.12.20)。
  • Aがその所有する甲土地をBに売却し、さらにBが当該土地をCとDに二重に売却した。Bが甲土地をCとDに二重に売却した後、Aが未成年を理由に売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、その後に所有権移転登記を経由すれば、A及びDに対し、自己の所有権を対抗することができる。(10-14-オ)
× 制限行為能力を理由とする取り消しは第三者保護規定がなく、取り消し以前に所有権を取得したCはたとえ登記を得たのが取り消し後だとしても、Aに対抗できない。また、Cは無権利者となっており、Dに対しても対抗できない。なお、Aが取り消した後にCが所有権とその登記を得たならばA・C間は対抗関係となるが、しっかり区別すること。
  • AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後、Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした場合、これをAから買い受けたDは、Bに対し、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。(13-6-4)
○ Bによる単独相続の登記は実体関係を反映していないため無効である。相続により単独で所有権を得たBから所有権の譲渡を受けたDは完全な所有権を得ており、Bに対して所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。
  • 自己所有の土地上に未登記建物を所有するAが当該土地に抵当権を設定し、Bが競売によって当該土地を買い受けた場合、Aは、当該建物について登記をしていない以上、当該建物の所有権をBに対抗することができず、したがって、当該建物に係る法定地上権は、成立しない。(14-6-ア)
× 土地の抵当権設定当時その土地上の建物に(保存)登記がなかった場合でも、法定地上権は成立する(大判昭14.12.19)
  • Aは、その所有する甲不動産をBに譲渡した後、背信的悪意者Cに二重に譲渡して所有権移転登記をした。その後、Cは、甲不動産を背信的悪意者でないDに譲渡し、所有権移転登記をした。この場合において、Bは、Dに対し、甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。(16-11-イ)
× 買主の代理人として行動すべき者が買主になった場合などの背信的悪意者に対しては登記がなくても対抗できる。しかし、背信的悪意者から取得した転得者は前主の背信性に影響されず、登記の欠缺を主張できる第三者に該当する。(イメージ:A→Cを「X」)
  • A所有の甲不動産について、その所有者をBとする不実の登記がされている。この場合において、Aから甲不動産を譲り受けたCは、その旨の所有権移転登記をしていなくても、Bの相続人Dに対し、甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。(16-11-エ)
○ 登記記録上、所有者として表示されているに過ぎない架空の権利者は§177の第三者に当たらない(最判昭34.2.12)。また、その包括承継人も同様である。
  • 甲土地が、AからB、BからCへと順次譲渡され、それぞれその旨の所有権移転登記がされた。その後、Aは、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。この場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することができる。(17-8-イ)
× 不動産売買契約が解除される前に買主から当該不動産を譲り受けた第三者は、登記を備えている場合には保護される(最判昭58.7.5、大判大10.5.17)。この際、第三者の善意悪意は問わない。

第40回、質権まで

第40回の講義が終了。質権まで終わった。いよいよ、次回から抵当権に突入。
講義回数は、民法で120回なので、これで、3分の1が終わったことになる。って、まだ3分の1? 結構、先が長いな。へこたれずにがんばろう。

それでは、今日は、来週の試験会場でもある金沢大学に行き、会場を下見しつつ、大学図書館で過去問に当たってきます。

あ、今、雨が強くなった。大学は駐車場から校舎、図書館まで結構歩くんだよなあ。行く前から、少し気が重くなってしまった。それでも、質権までの過去問はきっちりやってこよう。

質権の途中まで、ドアラ遠のく

39コマ目、質権の途中まで。

あうー、力尽きた。脳味噌が筋肉痛だ。結局、留置権、先取特権、質権(の途中)まで講義を受けては見直し、の繰り返しでこの時間になってしまった。
こりゃ、明日に担保物権まで終わらすってのは無茶ですな。先取特権、質権まできっちり分かる状態にしつつ、過去問のおさらいがちゃんとできればOK、というところかな。むしろ、無理して抵当権までがしがし進むよりは、その前までの少しあやふやなところをきっちり固めた方が良さそうだ。ドアラは、また次の目標を掲げて、ゲットを目指そう。

今夜はもう寝る。明日またがんばろう。

2008年6月28日土曜日

帰宅

ただいま帰宅。約10分前、近所の図書館の学習室(?)で、物権の過去問を終了した。問題数が30問。まあまあのペースかな。

今から、担保物権の講義を受ける。脳みそが疲れて講義を受け付けなくなったら、物権の過去問をこのブログでおさらいしていこう。

2008年6月27日金曜日

ドアラへの道

講義は第35回目まで終了。物権が終わって担保物権の大枠の紹介まで。ふー。

昼は、図書館で所有権まで過去問を終わらせた。(ブログでの復習は後回し……。)あとは、共有、地上権、地役権だけなので、明日、さくっと終わるはず……っていっても、合計29問か。なめてかかると手強いな。とにかく、あと2日で担保物権まで終わらすという目標を立てちゃったので、明日もがしがし進めたいと思う。

ところで、昨年、一昨年には、土・日曜日で一日中勉強に使える日でも、10~15問程度しか進められなかったような気がする。それと比べ、昨日、今日は、各35問と、私にとっては結構ハイペース。「ドアラ」がよい「ニンジン」になっているかも。

32回、共有まで

共有まで、第32回が終了。それでは、図書館に行って、過去問と奮闘してきます。
  • 共有者が「持分放棄」するには、登記しなければ第三者に対抗できない。
    →持分放棄した共有者がその登記をしない間に第三者に持分譲渡した場合、他の共有者と第三者は177条の対抗関係となる。
  • 共有者の1人が死亡し、相続人不存在が確定したときは、次の順序で行う(最判平1.11.24)。
    ①まず、特別縁故者へ財産分与の対象となる(§958の3)
     「登記の目的 甲持分全部移転
      原    因 年月日民法第958条の3の審判」
    ②特別縁故者が不在の場合は、255条を適用する。
     「登記の目的 甲持分全部移転
      原    因 年月日特別縁故者不存在確定」
  • 共有物の不分割特約は、5年を超えない範囲でできる。
    →5年を超える期間の不分割特約は、5年に引き直されるのではなく、特約自体が無効となる。
  • 不分割特約があっても、持分の譲渡はできる。
    →特約を譲受人に主張するためには、不分割特約の登記が必要。

勉強合宿状態で目指せ「フリーダムスタードアラ」

体が曜日感覚を覚えているのか、いつもの「平日」時間に起きてしまった。こりゃ、勉強合宿状態。あと3日間でどれだけ進められるかな。

ところで、勉強の合間でネットを見たのだが、「フリーダムスタードアラ」が気になる。なんか、誘惑に勝てず買っちゃいそうだな、どうせ買うなら自分の中の発憤材料に使いたいなということで、日曜日までに民法の担保物権まで終わらせられたら「自分へのご褒美」で買うことにした。ちょっときつめの目標だけど、それぐらいがっつり進まなければ2日も会社を休んだ意味がない。それにしても、「自分へのご褒美」ってまるでOLさんみたいだな。

そうとなれば、「眠い」なんて言っている暇はない。気合いで目指せ、フリーダムスタードアラ。

2008年6月26日木曜日

31回が終わり

第31回を終了。所有権に入り、共有の途中まで。

「Online Study」で受講しているのですが、急に新しい講義を開けなくなってしまい、いったんログアウトしたら、今度はログインすらできなくなってしまった。今はメンテナンス時刻ではないはずだが。サーバーの調子が悪いのか、こっちのパソコンの調子が悪いのか。こういうのを体験してしまうと、オンライン学習はおっかなく感じてしまう。ま、ちょうど30回の節目だし、ぼちぼち切り上げる時間なので、今日についてはこれでちょうど良いのだけれど……。(と思っていたら、しばらく経ったら接続できるようになった。というわけで、31回も受講。)

それにしても、ペースをもう少し上げていきたい。がつがつ進もう。
  • 各種の占有の訴えに対して、本権(所有権)に基づく反訴を提起することができる。(§202)
  • 隣地の竹木は、枝が境界線を越えるときには、竹木の所有者にせん除させることができるが、勝手にせん除することはできない。→プライバシー権(覗いちゃダメ)
  • 共有不動産について、不法行為に対する損害賠償請求は単独でできるが、賠償額については自己の持ち分のみを行使できる。(最判昭51.9.7)

過去問(不動産物件変動における公示)

頭がぼーっとしてきていたので、ひとシャワーあびてきた。シャキーン。再び過去問。BGMはビヨンド・スタンダード(HIROMI’S SONICBLOOM)。このアルバムの中でも9曲目の「I've Got Rhythm」は頭がしゃきっとして目が覚める感じで好きです。
  • 甲は、その子乙に対しある土地を贈与したが、その登記をしないまま死亡し、乙及び丙が甲を相続した。甲がその財産の全部を丙に包括的に遺贈し、丙がその土地についてその旨の登記をした場合には、乙は、その土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することができない。(57-15-2)
× §990「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」→丙が単独相続した場合と同様に、乙は丙に対して所有権の全部の取得を主張できる。
  • ある不動産の所有者Aが死亡し、その相続人が甲及び乙である場合において、その不動産につき乙が相続放棄をしたのにもかかわらず、その単独名義に相続登記をし、これを丙に譲渡した場合には、甲は、丙に対して、所有権の全部を主張することはできない。(58-15-4)
× 相続放棄によって権利を取得した他の相続人は、登記なくしてこの取得を第三者に主張することができる。理由:①相続放棄は原則、3カ月以内にしなければならない(§915)ため、第三者が介在する余地が少ないため②家庭裁判所が関与するため、第三者に不測の損害が生じる余地が少ないため。対比:遺産分割協議の場合は、登記が必要。
参考:§915Ⅰ「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
  • 甲が自己所有の土地上にある建物を所有者の乙から譲り受けた後、その土地のみについて抵当権を設定していたところ、その抵当権が実行されて丙がその土地を買い受けた場合においても、建物が乙の登記名義のままであるときには、甲は、丙に対して、法定地上権を主張することができない。(59-19-2)
× 登記名義人のいかんに関わらず、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったとき」(§388)の要件を満たすので、その建物について、法定地上権が成立する。
  • XがYから甲土地に関して所有権移転を受けたが登記未了だった。XがYから買い受けるに先立ち、Zが20年間占有していたことにより甲土地を時効取得していた場合、ZがXの「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」に該当する。(2-2-ウ)
○ 対抗関係となる(最判昭33.8.28)。問題文が、「ZがXに対抗できる」かどうかを聞いているかと勘違いしてしまった。本問では「対抗関係(§177)となる」かどうかを聞いている。質問の意図を間違えないこと。
  • XがYから甲土地に関して所有権移転を受けたが登記未了だった。ZがYの被相続人から甲土地を遺贈されたがその所有権移転登記を受けていない場合、ZがXの「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」に該当する。(2-2-オ)
○ 対抗関係となる(最判昭39.3.6)。問題文が、「ZがXに対抗できる」かどうかを聞いているかと勘違いしてしまった。本問では「対抗関係(§177)となる」かどうかを聞いている。質問の意図を間違えないこと。
  • Aがその所有する土地をBに売却したが、その登記がされない間に、Aの債権者Cがその土地に仮差押えをした場合であっても、Cが一般債権者にすぎないときは、Bは土地の所有権をCに主張することができる。(4-15-エ)
× 仮差押債権者は、登記がなければ対抗できない第三者に当たる(大判昭9.5.11)。
続きはまた明日。

過去問おさらい(物権変動総論)

物権の過去問に入ろう。BGMはThe Violin Muse~The Best of Ikuko Kawai(川井郁子)
  • 抵当権の設定の登記をした者は、その後、他人の虚偽の申請によってその登記が抹消された場合でも、その抵当権をもって第三者に対抗することができる。(60-8-2)
○ 抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には、抵当権者は対抗力を喪失せず、登記上利害関係のある第三者(その後新たに抵当権を取得し登記した者など)に対し自己の抵当権を対抗することができる(最判昭36.6.16)。そりゃ、これで対抗できなかったりしたらかわいそうだわな。
  • 当事者間で合意した代物弁済の目的物の所有権移転時期が経過しただけでは、代物弁済の効果は生じない。(4-10-イ)
○ 代物弁済はその意思表示をするだけでは足りず、登記その他引き渡し行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときにその効力が生ずる(最判昭39.11.26)。不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合、債務消滅の効力を生じるには、原則として、単に所有権移転の意思表示をしただけでは足りず、所有権移転登記手続きの完了を要する(最判昭40.4.30)。なお、このことは、代物弁済による所有権移転の効果が、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずることを妨げるものではない(最判昭57.6.4)。
  • Aが所有する土地上に建物を建築することを請け負ったBは、自らすべての材料を提供して建物を完成させたが、Aが請負代金を支払わないので、自己名義の所有権保存登記を経由した後、この建物をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した。この場合、AからCに対して返還請求又は妨害排除請求をすることができる。(11-16-エ)
○ 請負人Bは自ら建築材料を提供しているので建物所有権を原始取得するが、もともと土地利用権限はなくせいぜい黙示の使用貸借が存するにすぎず、使用借権の譲渡に必要な貸主Aの承諾も認められないから、Cはいかなる土地使用権限も取得し得ない。したがって、Aは土地の所有権に基づき、Cに土地の返還請求ないし妨害排除請求をすることができる。
  • A所有の土地上に不法に建てられた建物の所有権を取得し、自らの意思に基づきその旨の登記をしたBは、その建物をCに譲渡したとしても、引き続きその登記名義を保有する限り、Aに対し、自己の建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない。(14-8-エ)
○ 物権的請求権の相手方は、原則的に現に他人の物権を侵害している者である。しかし、他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づきその旨の登記をした上で当該建物を譲渡した場合には、引き続きその登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、自己の建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない(最判平6.2.8)。
  • 一般の先取特権を有する者は、不動産について先取特権の保存の登記をしなくても、その不動産につき未登記の抵当権を有する者に対抗することができる。(19-9-1)
○ §336「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。」
  • 根抵当権の一部譲渡の登記は、対抗要件ではなく効力発生要件である。(19-9-5)
× 根抵当権の一部譲渡の効力発生のためには、譲渡人と譲受人の合意及び根抵当権設定者の承諾が必要である。しかし、登記は対抗要件であり、必要ない。

連休で連勉

今日、明日は、試験が近いということでお休みを取った。職場では勉強していることを明かしていないが、結構さりげなく休みにできたのがうれしい。今日から4日間は勉強三昧だ。ちなみに、来週末、つまり本試験のある週末は、土曜日に半日、仕事をしなければなりません。何だってこんなときに、と愚痴をこぼしてもはじまらない。幸い、というべきか、今年は「記念受験」的なポジションになってしまっているので、前日に追い込みの時間が削られるのは別に大して痛くない。来年は、きっちり直前に休めると良いのだが……。

ということで、4連休初日の今日は、図書館に行ってきた。物権の過去問を35問とテキストのおさらい。さしあたって、占有権の直前まではきっちりできた。半年前にやったときと同じ肢で同じように間違えるとうんざりするが、これが今の私の実力ということだろう。今夜、過去問学習のおさらいをこのブログでやって、少しでも間違えたorあやふやだった肢の知識を定着させよう。

明日から占有権、所有権……と物権をやる。抵当権の前まではさくさくっと進めたいな。

2008年6月22日日曜日

蒸し暑かった

図書館が蒸し暑く、耐えられなくなり帰ってきてしまった。こんなことで試験本番は耐えられるのか?

さしあたって、民法総則で残っていた「時効」の過去問いってみよう。(BGM:リュミエール(村治佳織)
今回で、民法総則の過去問は終了。物権もちゃっちゃかちゃっちゃか進めよう。
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ないで債務の承認をした場合であっても、時効の中断の効力を生ずる。(61-4-1)
○ §156「時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。」との条文通り。なお、管理能力・権限は必要だが、被保佐人は管理能力を有するため、保佐人の同意を得ることなく、単独で債務の承認をすることができ、それにより時効中断の効力が生じる。
  • 夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は、婚姻解消の時から進行を始める。(61-4-5)
× 夫婦の間の債権は、時効が停止しているだけで時効が中断しているわけではない。したがって、婚姻解消後6カ月以内は時効は完成しない(§156)だけであり、そのときから新たに時効が進行するわけではない。
※時効の停止のまとめ(§158~161)
①未成年者・成年被後見人の法定代理人が不在→既能力者又は法定代理人就任から6カ月間停止
②未成年者・成年被後見人が法定代理人に対して債権を持っている→既能力者又は後任者就任から6カ月間停止
③夫婦の一方が他方に債権を持っている→婚姻解消から6カ月間停止
④相続が生じた→相続人が確定し管理人選任・破産宣告開始の審判の確定から6カ月間停止
⑤天災・事変が起こった→止みたるときから2週間停止
  • 主たる債務について消滅時効が完成した場合には、主たる債務者が時効の援用をしないときでも、その連帯保証人は、主たる債務につき時効を援用することができる。(元-2-1)
○ 時効の援用権者は「時効によって直接利益を受ける者及びその承継人」に拡張されている。連帯保証人もこれに含まれる(大判昭7.6.21)。
  • 主たる債務者がなした時効利益の放棄は、保証人に対しても効力を生ずるので、保証人は、時効を援用することができない。(5-3-ア)
× 時効利益の放棄は、時効の援用と同様に相対的に効力を生じ、主債務者が放棄しても保証人には効力は生じない。したがって、「時効によって直接利益を受ける者及びその承継人」にあたる保証人は時効を援用することができる。
  • 期限の定めのない貸金債権の消滅時効は、金銭消費貸借契約が成立したときから進行する。(16-7-ア)
× 期限の定めのない金銭消費貸借契約による貸金債権は、相当な期間を定めて催告した場合はこの期間の満了時から、催告がない場合は金銭消費貸借契約が成立してから相当の期間を経過し時から消滅時効が進行する。
※「期限の定めのない」まで読んだところで、「消滅時効の起算点は債権成立時から進行」と早とちりしてしまった。「消費貸借」は「相当期間」がキーワードと肝に銘ずること。

  • 債権者不覚知を原因とする弁済供託をした場合には、供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は、供託の時から存在しないから、その消滅時効は、供託の時から進行する。(16-7-オ)
× 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅したときから進行する(最判平13.11.27)。免責の効果を受ける必要がある間は、供託者に取戻請求権の行使を期待することができないため。
  • 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したときから進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知ったときから進行する。(18-7-ア)
× 確定期限の「ある」債権も、「不」確定期限のある債権も、消滅時効の起算点は期限到来時である。せっかく覚えても、とっさに「履行遅滞の起算点」とごっちゃになっていては世話はない。
  • 地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。(18-7-イ)
× いずれも時効取得できる。なお、「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる(§283)」。
  • 所有権に基づく妨害排除請求権は、時効によって消滅しないが、占有保持の訴えは、妨害が消滅したときから1年を経過した場合には提起することができない。(18-7-ウ)
○ 所有権は消滅時効にかからない。また、「占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」(§201Ⅰ)

混同

混同(第28回)終了。さて、10時から図書館が開くのでぼちぼち出かけなければ。
今夜には、物権の過去問がばりばり進んだとここで報告したいものです。

明認方法と梅雨

民法の第27回(明認方法)まで。

眠いので今日はもう終わり。窓の外はザーザー雨。梅雨ですね。じめじめ嫌な季節。

明日は民法総則の過去問をおさらいしつつ、物権の過去問もがつんといったるです。過去問デーです。
パソコン不要なので、図書館にいってやってこよう。できたら、占有権の前までやっちまいな>明日の私

2008年6月21日土曜日

過去問(無効及び取消し、条件及び期限)

いっきに進め。BGMはGUITAR RENAISSANCE(渡辺香津美)
  • 甲は、未成年者であるが、親権者丙の同意を得ないで乙に甲所有の高価な壺を売却した場合には、甲は、成年者となる前は、丙の同意を得たときでも、売買契約を追認することができない。(5-8-2)
× 未成年者は、意思能力を有する限り、法定代理人の同意を得て自ら完全に有効な法律行為をすることができ、同意を得て追認することもできる。被保佐人、被補助人も同様であるが、成年被後見人は成年後見人の同意を得ても追認することはできない。
  • AはBの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが、その後、Bが売買代金請求権をCに譲渡し、その旨をAに通知した。AがBの詐欺にもかかわらず売買契約を追認しようと考えた場合、その追認はCに対してではなく、Bに対してしなければならない。(12-1-イ)
○ §123は「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。」としているが、この相手方とは取り消し得べき法律行為の相手方をいう。したがって、本問では契約の相手方であるBに対してしなければならない。
  • 解除条件付法律行為がされた場合において、その条件が成就したときには、その法律行為は、その法律行為の時にさかのぼって効力を失う。(59-4-1)
× 解除条件付法律行為は、条件成就の時より効力を失うのが原則である。また、停止条件付法律行為は、条件成就の時から権利が発生する。なお、停止条件、解除条件ともに、特約があれば遡及させることもできる。
  • 贈与契約に贈与者が欲するときは、贈与した物を返還するものとする旨の条件を付したとしても、その贈与契約は有効である。(59-4-4)
○ §134「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」 つまり、「返済したいと思うときに返すよ」はダメ。本問の場合、贈与者(債務者)が欲すれば欲すれば贈与した物を返還するという解除条件であり、有効である。
  • 相殺の意思表示に、条件を付すことができる。(2-16-2)
× 相手方の法律上の地位を著しく不安定にすることになるため、相殺の意思表示に条件又は期限を付すことはできない(§506Ⅰただし書き)。このほか、解除、取り消し、買い戻し、選択債権など単独行使権ともいうべき権利に条件をつけることはできない。

まず「回」よりはじめよ

過去問の学習以外で、「回」と書いているところがあります。
実は、LECの通信で「職人の技とテクで合格ラインを突破する講座」を受講しており、記している「回」とは、その通算コマ数のことです。1コマ30分と短いのが特徴で、このブログを見ての通り、結構さくさく進められます。この短さから「気が短い社会人の私向けだな」と思って、ネットで1、2回目の講義を視聴。木村先生の語り口も気に入り、ぽちっとな、と申し込んでしまいました。
本来、初めて学ぶ人向けの講座です。私の場合は、一昨年にWセミナーで基礎講座を受けた身なのですが、基礎力が崩壊状態で一からやり直そうと受講を決めました。民法総則を終わり物権に入ったところの現状では、むしろ「やり直し派」にこそ最適な講座だと感じています。私が初学者としてこの講義を受けたら、ペース的にちょっとついて行けなかったかも。
ともかく、当面、浮気せずにこの講座&過去問の往復で基礎固めしていきます。来年には「この講座のおかげで受かった」と書きたいものです。そのときは、差し支えなければ大阪の木村先生を訪ねて、お礼を言おう。
ちなみに、Web受講なのでペースは自分次第なのですが、できれば10月から答練を受け始める前にクリアしておきたいな。それが難しければ、年末までにやって、1月からの答練に間に合わせよう。貧乏サラリーマンが大枚叩いたんだから、絶対、ものにしてやる。

過去問(無権代理及び表見代理)

テキストの勉強は物権に入った。過去問はどうだ。
民法総則はちゃっちゃと終わらせよう。(BGM=ポエジー(奥村愛)※最近、勉強時のBGMで多用しています)
  • 無権代理人の行為が表見代理とならない場合において、無権代理人がした契約解除の意思表示は、その意思表示の当時代理権のない者が意思表示をすることにつき、相手方が異議を述べた場合であっても、本人が追認をすれば、効力を生ずる。(57-5-エ)
× 契約解除の意思表示は相手方のある単独行為である。相手方のある単独行為の無権代理は原則、不確定無効であるが、本人が追認すれば有効となる。本問では相手方が異議を述べており、有効となる余地はない。
  • 甲は、乙に対し自己所有のカメラの質入れに関する代理権を授与したところ、乙は、丙に対しこのカメラを甲の代理人として売却した。甲は、丙の催告に基づき乙の無権代理行為を追認したときは、乙に対し、その受け取った売却代金の引き渡しを請求することができるが、これとは別に損害賠償の請求をすることはできない。(62-2-3)
× 本人が無権代理行為を追認したときに、乙に対して売却代金の引き渡しを請求することができるのは当然である。これに加え、無権代理人の行為が不法行為の要件も満たせば、本人は無権代理人に対して損害賠償の請求をすることもできる。
  • 甲からコピー機賃借に関する代理権を与えられた乙が、丙との間でコピー機を買い受ける契約をした。乙が未成年者である場合、丙は乙が代理権なきことを知っているか知っていないかにかかわらず、乙に対して履行の請求又は損害賠償を請求することはできない。(3-1-5)
○ 相手方が無権代理について善意・無過失であれば無権代理人に履行又は損害賠償の請求ができるのが原則だが、無権代理人が制限行為能力者である場合には、制限能力者の保護のため、請求権を行使することができない。
  • 代理人が、自己又は第三者の利益を図るため、代理権の範囲内の行為をした場合には、相手方が代理人のそのような意図を知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったときに限り、本人はその代理人の行為につき、責任を負う。(6-4-ア)
× 93条ただし書きの類推適用であり、相手方の「重過失」でなく「過失」を要件としている。
代理人が自己の利益を図るために権限内の行為をした場合の法律行為は原則有効。ただし、代理人の権限濫用につき相手方が悪意又は有過失のときは、93条ただし書きを類推適用し、本人は無効を主張できる(最判昭42.4.20)
  • Aは何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。この場合において、AC間の売買が錯誤によって無効であるときは、Bは、Aの無権代理行為を追認することができない。(7-4-イ)
× 無権代理による契約が錯誤であっても、本人は追認することができる。無権代理の本人による追認は、無権代理人に代理権があったのと同ようの効果を生じさせるものに過ぎず、代理して行った行為自体の瑕疵までも治癒するものではないため。
  • Aは何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがAに対して追認する意思表示をした場合において、Cがこれを知らなかったときは、CはAに対して、無権代理行為を取り消すことができる。(7-4-ウ)
○ §113Ⅱ(追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。)の通り。BのAに対する追認はCに対抗することができず、CはAに対して無権代理行為を取り消すことができる。
  • Aは代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Cは、Aに対し、無権代理人の責任に基づく損害賠償を請求した。この場合、Cは、甲土地を転売することによって得られるはずであった利益に相当する額を請求することができる。(14-2-オ)
○ 相手方が無権代理人に対して損害賠償請求権を行使する場合において、その請求は履行利益の賠償を意味する。(履行利益とは、契約が完全に履行されていたならば得られたであろう利益のこと。ex.転売利益)