2008年7月30日水曜日

100コマ到達!!(婚姻まで)

昨夜は98コマ目の途中まで。今夜は、100コマまで。婚姻が一通り終わりました。講義後は、親族の該当部分の条文をむにゃむにゃ呟きながら読書。うむ。レジュメの中身がしっかり頭に入れば条文はすんなり読めますし、逆に言うと、条文さえきっちり頭に入れておけば、問題もだいたい解けそうな気分です。

今年の受験を振り返っても、ここ最近親族・相続の勉強が皆無でも4問中2問は解けました。多分、常識的な判断だけでも、2~3問はできるということでしょう。ただ、逆に確実に4問を拾おうとすると、過去に問われたところはもちろん、民法の他の部分以上に条文を読んでおく必要がありそうな気がします。どんなに遅くとも来週までには親族・相続を終わらせるつもりですが、その後も、そこそこの頻度で親族・相続の条文を見るようにしたいと思います。とはいえ、不登法、会社法、民訴などと進んでいくと覚えるべきことがどんどん増えて、今日の思いはどこへやら、親族・相続の条文を忘れるというよりも条文を読もうというう思い自体が忘却の彼方に吹っ飛びそうなのが心配です。忘れるなよ、未来の私。

過去問は、民法債権の賃貸借までが終了。ちまちまやっとります。体調はほぼ戻りました。ペースを上げていこう。ちなみに、債権の過去問で残ってるものを先日のエントリーからコピペすると、請負(4問)、委任(6問)、不法行為その他(5問)です。締めて15問。これなら、明日には終われそうです。

ということで、明日は……
  1. 婚姻までのレジュメの復習
  2. 債権の過去問演習(残り15問)
  3. 親族の過去問演習(婚姻15問、氏と戸籍4問)
  4. 講義の続きの受講
の優先順位で取り組もうと思います。少なくとも1、2は終わらせよう。

2008年7月28日月曜日

96コマまで

民法96コマ目の受講終了。(あと、気がはやって不登法の1~3コマを受講。)債権の講義が終わりました。あとは、レジュメを復習しつつ過去問をやっつけるだけです。とはいえ、それこそが勉強の本題なのですが。明日中、と言いたいところですが、明後日までに終わらせたいと思います。気が焦って先の講義が気になってしまいますが、しばし我慢。

ちなみに、今日、輪島や能登町など奥能登に出張に行っている間に、金沢市内は川が氾濫してしまいました。私の住んでいる社宅およびその周辺地域は無事でしたが、浅野川沿いではずいぶん被害が大きかったようです。もし、この文章を読んでいる方がいらっしゃいましたら、お見舞い申し上げます。

それにしても、北陸では突風、竜巻、大雨、川の氾濫と自然災害が立て続けに起こっています。また、これは災害ではありませんが、今年は季節外れの時期に石川、富山でマグロが大量に水揚げされたというニュースを目にしました。先日、漁業関係の人と話したところ、ここ何年かで海流の流れが変わってきたのか、近海で捕れる魚がずいぶん変わってきたとか。相次ぐ自然災害も、地球温暖化の影響なのでしょうか。

2008年7月27日日曜日

95コマまで

95コマの不当利得まで受講。96コマは不法行為。頭がこんがらがりそうなので、いったん95コマまででストップすることにしました。

空模様も怪しくなってきましたし、ぼちぼち輪島に向けて出発します。

軽い頭痛と現状把握

今朝は、頭が少し痛かったものの、腹の調子は良さそうです。頭痛は、ちょうど二日酔いになったときと症状が似ています。もしかしたら、痛くなるメカニズムに共通点があるのかもしれないです。

ここで、現状把握と今日の目標。
講義:賃貸借、使用貸借がほとんど終了(91コマまで)。
 →96コマまでで債権が終わるようだ。残り5コマを今日の午前で「やっちまいな」。
過去問:契約の解除の2問目まで終了。
 →債権で残っているのは……。契約の解除(残り2問)、売買(10問)、消費貸借及び使用貸借(4問)、賃貸借(7問)、請負(4問)、委任(6問)、不法行為その他(5問)--で、締めて38問。

うーむ。今日中に終わらすというのはちょっと無茶すぎます。明日の仕事帰りも合わせて2日間でならば、何とかできそうな感じですね。結局、当初の予定+1日。ま、「予定は未定」ということで。ドアラは少し遠ざかったぞ。気合いを入れよう。

さて、今から講義。がんばりますです。

2008年7月26日土曜日

91コマまで、賃借権やってます

88~91コマを終了。賃貸借を進行中です。

さて、幸い、腹の調子もその後は大丈夫です。頭痛もそれほどではありません。時間が時間なので今日はもう寝ます。当初、過去問演習も含めて今日で民法の債権を終わらせる予定でしたが、ちょっと遅れそう。明日でメドをつけつつ、来週の前半で終了というのが妥当な感じかな。長期的なスケジュールも少し見直します。

月曜日の朝からの仕事が遠隔地であるということで、明日は能登半島の先端に近い輪島に前泊します。金沢市内から車で2時間半くらい。途中休み休み行くとしても、3時間ちょっと見とけば大丈夫でしょう。お昼を食べてからのんびり出発して、夕方にはチェックインしよう。晩ご飯、大浴場の温泉や楽しみつつ、ホテルでカンヅメ状態でしっかり勉強しようと思います。ホテル内に無線ランが使える「フリースポット」もあるようなので、気が向いたら現地からも更新します。

熱中症?

今朝は、起きたときから頭が痛く、胃の具合も良くありませんでした。朝から何度か吐いてしまいました。うげー。終いには、ポカリスエットを飲んでも吐いてしまう始末。胃腸が弱っているのに加え、汗をたくさんかくのに水分補給料が少なくて熱中症気味になってしまった感じです。机に向かっても勉強にならないので、ほとんど一日寝て過ごしました。

そんな調子でありながら、少し回復してきて、晩ご飯はレトルトのおかゆをなんとか食べることができました。今のところ、吐き気もありません。安堵して、パソコンを起動させた次第です。

今日は債権の最後までずがっとやっちまう予定でしたが、こんな具合で今のことろの勉強時間はゼロ。体調が悪くなったらそこで終わりにしますが、今からちょっとだけでも講義を受けようと思います。

2008年7月24日木曜日

サボリーマン的一日、88コマまで

今日は、実質的な仕事時間は2時間くらいで、移動時間(と喫茶店でサボる時間)が大勢を占める一日。なんだか休みの日のように勉強ばかりしていました。会社の人よ、サラリーを頂きながら申し訳ない。その分、2時間はめいっぱい働いたのでゆるしておくれ。

昼間にやったこと。
・民法総則(法人を除く)の条文をざっと読んだ。
・民法総則(法人を除く)のレジュメおさらい(代理の途中〔01-34代理行為の瑕疵〕まで)
・最近の講義の復習(契約総論)
・過去問・民法債権(契約の効力の途中から契約の解除の途中まで8問)

こうしてみると結構やったみたいですね。これがホントに頭に定着していればいいのですが、忘却能力あふれる脳味噌なのが悲しいところです。

帰宅後は、講義を受講。88コマ目まで受けました。契約各論では売買とその担保責任、贈与、交換が終わり、賃貸借・消費貸借に突入。担保責任の表はよく目にしますが、覚え方を聞いて「おお、そうすれば良いのか」と感激。語呂合わせをネットで少し検索してみたら、宅建受験関係のサイト(ここなど)で紹介されていました。木村先生は昔、宅建の勉強をしていたそうですし、その頃に語呂合わせを仕入れたのかな。何はともあれ、今まで恥ずかしながら担保責任については理屈で覚えようとしてあやふやなまま本試験の日を迎えていましたが、少しとっかかりを提供していただけたのであとは肉付けしていけそうです。実務経験からいろいろな事例を紹介してイメージ化のサポートもしてもらっていますし、大枚を叩いた甲斐があったと感じています。もっとも、こんなことは合格してから言わないとちっとも説得力がないかもしれませんが。

ともかく、今週の目標(できれば土曜日までの目標)である債権各論の最後が見えてきました。明日は、レジュメのおさらいをしてから、過去問の契約の解除(あと2問)、売買(10問)をやっつけようと思います。今日のツケと言うべきか、明日は日中はほとんど勉強時間を取れないので、帰宅後にがんばろう。

2008年7月23日水曜日

83コマ

83コマまで終了。契約各論に突入し、売買における手附における諸問題まで。81コマ目を受け始めたところでいまいち講義について行けなかったので、80コマ目も改めて受講(ただし2倍速)。そしたら、81コマ目もすんなり頭に入ってきました。これができるのが通信での受講のメリットです。

そのときそのときやっていることは分かっても、しばらく前にやったことは自分でもびっくりするほど忘れていた……思えばそんなことを繰り返してきました。
実は明日は、仕事の日でありながら、内職的に勉強時間を多く取れます。解除までの過去問をしっかりやった後は、いけるところまで民法のいままでやったところの復習をやろうと思います。過去問をみちみち解くだけの時間までは取れないならば、レジュメをシャラーっと見直すだけでもしておこう。

(追記:7月24日朝)84コマ目を受講。買戻権。どのような場合に買戻権が使われるかを実例を挙げながら話してもらい、買戻しのイメージがわきやすくなった気がする。きっちり記憶しなきゃいけないのは、10年に引き直し、定めなかったときは5年、ということくらいかな。

あじ

異常に暑い。暑すぎる。北陸は涼しいんじゃなかったのか。あじ、あじ、あじー。

さて、気が済んだので今夜の勉強始めます。いけるところまで講義を受けるという感じです。おおざっぱっす。

ちなみに、昨夜は疲れてほとんど何もしないまま寝てしまいました。いかんいかん。今週の目標は、とにかく債権を終わらせること。ぐぎゃっと進めます。

2008年7月22日火曜日

80コマまで

金沢に戻りました。結局、帰りの電車までで相殺を終了。晩ご飯でお腹がふくれていたということもあり、気がついたら寝ていたり、「ぽーにょぽーにょぽにょ……」と呟いていたり。

帰宅後、何やかんややってて、講義の受講開始が少し遅くなってしまいました。それでも、何とか80コマ目まで終了。契約の解除に入りました。第三者のためにする契約の概念がいまいちよく分かっていない。あまりよく出題されるところではありませんが、平成18年にも出ていますし、意識的にしっかり理解するようにしなければ。

さしあたって、明日は同時履行の抗弁権、危険負担、第三者のためにする契約についてレジュメを復習しつつ、過去問をやっつけようと思います。今週は、週末までに債権各論が終了すればオーケー。できれば、少しでも親族に突入したいところですが、債権も出題数のわりに手強いところ。土曜日までに債権の最後までやり、日曜日の1日は債権の総復習、それが終われば民法総則、物権、担保物権と今までやった部分のおさらいに充てようと思います。今週もドアラ目指して引き続きがんばります。

2008年7月21日月曜日

講義は77コマまで(同時履行の抗弁権)

今日は、午前中に弁済の過去問を終了。彼女の人とデートしつつ、帰宅後にはまた父のノートパソコンを借りて77コマ目まで受講。父の人よ、フリーセルの最中だったのに借りてしまって申し訳ない。ともかく、債権総論が終わり、債権各論へ入りました。契約の分類を見て、覚え方を教わったりしつつ、同時履行の抗弁権の概要まで(「05-04同時履行の抗弁権主張の可否」の直前まで)。

この連休中、映画は「クライマーズ・ハイ」「インディジョーンズ」を見ました。暑いので外を出歩く気力が弱まっており、明日は「崖の上のポニョ」を見るかも。なんだか、エイガセイネン的な連休を過ごし、なかなか良い具合にリフレッシュしています。一方、勉強もそのわりにはじわじわ進められており、なかなか良い塩梅と言えそうです。

明日は、午前中に債権総論の講義の復習と過去問(相殺・5問)、夜に金沢へ戻る列車の中で、その先の講義の復習と過去問(契約の効力・7問)をやろう。金沢へ帰った後は、契約総論の終わりまで講義を受講、復習しつつ、1週間の予定を立てようと思います。

2008年7月20日日曜日

71回まで

71回まで受講。弁済が一通り終わり、71コマ目の途中から相殺に入りました。

これまでの私を振り返ると、債権総論の中でも、債権者代位と詐害行為取消権、連帯債務、保証債務、連帯保証債務あたりは気合を入れてやっていたのですが、債権の消滅あたりまで来ると「もうすぐ債権各論だ」とそわそわしてしまっていました。また、司法書士試験では弁済、相殺あたりは出題数は8問と5問。それほどしょっちゅう出るというわけでもなく、あまりきっちりやっていませんでした。(これはそもそも債権全般にも当てはまることなのですが……。)この機会に、少なくとも司法書士試験で必要な範囲ではきちきちっと整理して頭に入れていこうと思います。

明日は、午前中は2時間程度しか勉強できないので、講義の復習と弁済の過去問やります。それで、もし、まだ時間があれば、今日受けてきた民法法人の改正についての公開講座の復習をしよう。

実家に帰るといつもたいした勉強をしないままだらけてしまっていました。はずかしながら、一昨日、昨日も帰宅後は大した勉強をしないまま寝てしまっていました。しかし、今日は予定より遅れ気味で焦ったというのもあるのですが、珍しく家でもしっかり勉強できました。明日以降もこれが続けられると良いな。中学、高校時代からの持病である「実家では勉強できない病」が治ったと信じたいものです。

2008年7月19日土曜日

無線ラン

実家にて。父のノートパソコンをかりています。いつの間にか、実家のどこの部屋でも無線ラン接続可能になっていました。すごいぞ、父の人。

過去問は、一気に債権譲渡、債務引受を終了。さすがに今日、講義を受けたばかりなので、62-14以外は無傷でクリアできました。民法の過去問って、結構昭和の問題も侮りがたいです。講義で説明を聞いてたはずなのに、更改について、意義をいまいち理解できていませんでした。また、指名債権の二重譲渡の対抗要件でも、解っているつもりで微妙にあやふやだったところが判明したり。日々是勉強です。

それでは、講義の続きに入ります。

67コマまで(債権譲渡、債務引受が終了)

65~67コマを終了。債権譲渡、債務引受の後、67コマ目で債権の消滅に入りました。調子に乗って68コマ目に入ろうとしたところで、急にLecOnlineへのアクセスができなくなってしまいました。前も一回、夜にアクセスできなくなったときがあったんだよなあ。あのときは、短時間で復旧したんだけど、今度は何でだろう。暑さで、Lec側のサーバーが飛んでしまったんだろうか?

このブログを書いているbloggerは、今までのところアクセスで不具合が出たことはありません。一方、Lecのオンライン講座にはそれなりの対価を支払っているというのに、たまにアクセスできなくなってしまいます。木村先生の講座は本当に素晴らしく「基礎からやりなおそう」という人間にとってはこの上なくありがたい存在だと感じていますが、こんなことが頻発するのであればオンライン講座は手放しで人に進められないかもしれません。提供してくださる講座の内容が素晴らしいだけに、インフラに不備があるのは残念です。

さて、「もう帰れ」という天の声だと考えることにして、今日はもう帰ります。今夜中に、講義の復習と債権譲渡、債務引受の過去問(10問)は、やっちまいます。ペース的に、明日、明後日で弁済、相殺まできっちり終われば御の字というところかな。帰省中はネットへの接続環境に難がありますが、少なくともそこまではやっておこうと思います。

法改正講座を受講

一昨日から5連休で名古屋の実家に寄生虫、じゃなくて、帰省中です。
さきほど、LEC名古屋駅前本校で「出題必至!法改正速報&夏の学習プラン」を受けてきました。無料講座と思い込んでいたのですが、行ってみたら1,000円也の有料講座。リンク先の講座案内を見ても、確かに1,000円だと明記されています。くそう、こんなことだから記述式の添付書類を見落としたりするんだな。これを機に、書類、パンフレットの類も隅々きっちり見る癖をつけようと反省。

さて、講座の中身ですが、民法法人の法改正部分を、「択一データファイリング講座」の講師が実体法(民法)、手続法(商登法など)の試験への影響を説明してくださるというもの。レジュメも詳しく、金を取るだけあるぜと感じました。現在受けている講座「職人の技とテクで合格ラインを突破する講座」でどの程度、法改正への対応をしていただけるのかはまだよくわかりませんが、今回いただいたレジュメはかなり重宝することになりそうです。

ところで、現在、この文章はLECから程近い某ネットカフェから書き込んでいます。今日の午前までで、保証、連帯保証、連帯債務の過去問を終わらせました。この3つの制度は、今後、学説問題以外では個別に出題されることは考えずらいですし、比較対照の表をしっかり頭にねじりこんでおきます。

今週初めの計画より遅れています。というより、少し無茶すぎるプランだったかな。この連休中、今日1日は勉強だけの日なのですが、残り4日間は、原則彼女の人と遊ぶ日。勉強の進度は平日並み+α程度と考えれば、やむをえないのかも。今後、プランニングをする際、連休であまり過大に進むことを期待しすぎないようにしよう。

さて、オンライン受講である点を活用して、今から、講座を受講します。

2008年7月15日火曜日

64コマ目まで終わり

61コマ目終了。保証、連帯保証、連帯債務の比較中。
保証、連帯保証の区別をきっちりつけよう。

(追記11時15分頃)
帰宅後、62~64コマ。保証、連帯保証、連帯債務を終わり、債権譲渡のさわりに突入。
連帯債務の絶対効など、いくつか語呂合わせが登場。かつて私自身が作っていた語呂合わせ的なものを先生がよりスマートに作っていたりして、妙なところで感心したり、部分的に自分が覚えやすいようにアレンジしたりしている。思えば、大学受験の日本史なんかも年号を語呂合わせで覚えたりした。あまり上品な勉強法とはいえないかもしれないが、さしあたって頭にぶち込むためには有効な手段かも。

明日は、今週最後のお仕事日。昼間は、通勤時間でレジュメを眺めて復習。帰宅後に、過去問をやろう。連帯債務(7問)、保証、連帯保証(11問)で合計18問。

担保物権の過去問の復習は、なかなかできていない。やっぱり、ブログに書くほうが自分自身への強制力が働くのだろうか。精神力が弱すぎるぞ。今晩は、力尽きるまで担保物権の過去問の復習やります。もっとも、なんかあっという間に力尽きそうですが……。

この時間に自宅?

今日は比較的近くへの出張。アポの時間の調整をした結果、午前中はまるまる予定がなく、なぜかこんな時間にまだ自宅にいます。もっとも会社には第一訪問先にすでに行ったと報告しているのですが。ダメリーマンです。

午前の時間を使い、昨夜終わらすべきだった債権者代位と詐害行為取消権の過去問を終わらせました。昨日は引っ越し前のブログからコメントをいただいていたDSJさんからコメントをいただき、よっしゃはりきってやっぞと思いながら、気がついたら寝てしまっていました。彼女の人が夜中に電話してきたときにはろれつが回らない舌で「うん、勉強してたところ」と答えていたようですが、さっぱり記憶にありません。気合い入ってたはずなのに大丈夫か、しっかりしろ私。

ということで、取り返すべく、講義を1コマだけでも受けてから、今日の第一訪問先(勤務先的にはすでに午前中に行ったはずのところ)に向かいます。

あさべん

昨夜はほとんど何も勉強しないまま、気がついたら寝てしまっていました。さきほど、ハッと目覚めて唖然としてしまいました。変な夢を見ている場合じゃないです。

ということで、昨夜分の勉強を今から開始します。今日は、出張の移動時間などで半日分ぐらいは勉強に充てられますので、昨日やっちゃう予定だった過去問をしっかりやっとこうと思います。それでは、まずは、あさべんスタート。

2008年7月14日月曜日

債権者代位権、詐害行為取消権まで

60コマ目を終了。債権者代位権、詐害行為取消権を終わり、保証、連帯保証、連帯債務のところにさしかかったところです。明日は平日で朝が早いので今日はこのあたりで終了。

講義は、最初は通常スピードで受けていたのですが、債権に入ってから1.2、1.5倍速にすることが増えました。1.5倍は最初は早く感じるものの、慣れればなんとかついて行けます。(もっとも、話について行けなくなりそうになるとすぐにスピードを落としていますが。)債権者代位、詐害行為取消権のようなある程度自信がある部分は1.5倍速、2倍速に加速。さすがに2倍速はきついぞと1.5倍速に戻してみたら、先生がすごくゆっくり話しているように感じました。

択一の問題を解くスピードも、1.5倍速、2倍速にしたいものです。本番でも時間が余るぐらいを目指して、脳味噌のスピードアップを図っていきます。

さて、明日は昼間は仕事でほとんど勉強は不可能ですが、帰宅後、寝るまでの2~3時間で債権者代位権と詐害行為取消権の過去問をぐわぐわっとやろうと思います。

2008年7月13日日曜日

今後一週間の予定とブログ上での過去問復習の解除

過去問をブログ上で復習するのはかなり頭に定着させることができるが、必ずしも効率的とはいえない。ノートパソコンがなければできないというのも非効率ではある。少なくとも、全科目この調子でやるのは不可能だろう。あやふやな肢ばかりを集約したデータベースを作るという発想は我ながら悪くないと思うが、手間がかかりすぎる。今後を見越し、ちょっと一休みする。それでも、過去問への意識を強く持つようになったことでよしとしよう。さしあたって、付箋を付けまくった紙ベースの過去問集を使い込んでいこう。

一応、講義及び過去問の演習では、当初、今日までを目標としていた担保物権の終わりまでできた。今後、17、18日に夏休みを取っておりイレギュラーな日程なので、勉強のスケジュールを少し前倒ししようかと思う。
今日=債権総論のレジュメ復習、該当部分の過去問、講義を進める。
7/14(月・仕事)債権総論/担保物権の過去問復習
7/15(火・仕事)債権総論/担保物権の過去問復習
7/16(水・仕事)債権総論/担保物権の過去問復習
7/17(木・休み)債権総論/総則の過去問復復習
7/18(金・休み)債権各論/物権の過去問復復習
7/19(土・休み)債権各論/担保物権の過去問復復習
7/20(日・休み)債権各論/債権総論の過去問復復習
7/21(祝・休み)債権各論/債権総論の過去問復復習
すごくおおざっぱだが、これでも約1週間、当初の予定より前倒しできる。

ちなみに、5連休は名古屋に行ってきます。遠恋中の彼女の人と遊びつつ、勉強の時間も最低限は取っていくつもり。19日は「勉強日」とする予定です。がんばっていこう。

過去問(担保物権一般)

担保物権の過去問の一回目。まずは、「担保物権一般」、いきます。
  • 抵当権者は、設定者の承諾がなくても、同一の債務者に対する他の債権者に抵当権を譲渡することができる。(62-10-4)
○ 抵当権の処分(譲渡、放棄、順位譲渡、順位放棄)は、抵当権の譲渡人と譲受人の意思表示で効力が生じる。いずれも、設定者は何らの不利益も受けず、設定者の承諾は不要である。なお、抵当権の処分の対抗要件は下記の通り。
※抵当権の処分の対抗要件
  1. 第三者への対抗要件
    付記登記(§376Ⅱ)
  2. 債務者、保証人、設定者やその承継人への対抗要件
    譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾(§377Ⅰ)
  • 抵当権の目的不動産に対して差押えがなされた後は、抵当権の効力はその不動産の天然果実にも及ぶ。(3-10-5)
○ §371「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、そのに生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」→天然果実、法定果実ともに原則として抵当権の効力は果実に及ばないが、被担保債権の不履行後に発生した果実については抵当権の効力が及ぶ
  • 被担保債権の目的である印刷機を設定者が第三者に譲渡した場合であっても、当該第三者に対し占有改定により引き渡したときは、譲渡担保権は消滅しない。(4-9-5)
○ 占有改定では即時取得の適用はない。したがって、当該第三者が所有権を得ることはなく、譲渡担保権は消滅しない。
※譲渡担保……動産を債権の担保とする場合、不動産とは異なり抵当権が設定できず、質権しか用いることができない。しかし、質権では抵当権と異なり、担保の占有権を質権設定者から質権者に移す必要があるため、担保の目的物を担保設定者が継続して使用することができない。この場合、譲渡担保を用い、所有権を担保権者に移転しつつ、担保権者が担保設定者に担保の目的物を賃貸(賃料が利息に相当する)することで、動産においても抵当権類似の担保を設定することができる。(出典:Wikipedia「譲渡担保」)→動産の譲渡担保権を第三者に対抗するには引渡しが必要であるが、その引渡しは占有改定でも良い(最判昭30.6.2)。
  • 不動産先取特権は、法定担保権であるから、消滅請求の対象とならないが、根抵当権は、元本確定前であっても、消滅請求の対象となる。(15-13-オ改)
× 不動産先取特権は、抵当権の規定(§379、抵当権消滅請求)を§341で準用している。一方、根抵当権は……
§398の22Ⅰ「元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権地上権永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。」→確定後に消滅請求できるのは条文通りだが、確定前についても、§379の適用を排除する旨の規定はなく、消滅請求の対象となる。
※確定後の根抵当権の消滅請求権者
①物上保証人
②所有権の第三取得者
③用益権者(地上権者、永小作権者)
④登記ある賃借人
※確定後の根抵当権の消滅請求権がない者
①債務者(債務者兼設定者もダメ)、保証人
②①の承継人
③後順位担保権者
  • 動産質権者は、被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが、不動産質権者は、特約がない限り、被担保債権の利息の支払を請求することはできない。(15-14-ウ)
○ 動産質権者→§346「質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」
不動産質権者→§358「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。」ただし、特約も可(§359「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。」)。
  • 動産質でも、不動産質でも、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するために質権を設定することはできない。(15-14-オ)
× 不動産質は、抵当権の規定を準用しており(§361)、可能。
  • 指図による占有移転の方法によれば、同一の動産について複数の者にそれぞれ質権を設定することができる。(19-12-ア)
○ 質権設定に必要な目的物の引渡しについて、「占有改定」は含まないものの、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転は含む。
  • 同一の動産について複数の者にそれぞれ譲渡担保が設定されている場合には、後順位の譲渡担保権者は、私的実行をすることができない。(19-12-イ)
○ 「最判平18.7.20」の判旨
「1 動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。」 「重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても,劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合,配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり,先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず,その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできないというべきである。」
  • 所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買主が、当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産に付き譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合には、当該売主は、当該第三者に対し、当該動産の所有権を対抗することができない。(19-12-エ)
× 所有権留保とは、売主が目的物の引渡しを終えつつ、代金が完済されるまで目的物の所有権を留保する制度。占有改定による占有移転では即時取得が成立しないことから当該第三者が譲渡担保権を取得することはなく、売主は当該第三者に対して動産の所有権を対抗することができる。
  • 動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない。(19-12-オ)
× §333「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」→追求力を制限されているが、ここでいう第三取得者とは所有権取得者のことであり、他主占有を得たに過ぎない賃借人、受寄者、質権者は、たとえ引渡しを受けていても第三者に当たらない(大判昭18.3.6)。

早めに帰宅

少し早めに帰宅。担保物権のレジュメを一通りおさらいしてから「担保物権一般」の過去問をやってきました。昨年の受験時には歯が立たなかった問題も普通にできたりするのは結構快感です。ゆっくりではありながら進化しているのだということで。

非典型担保物権については、大学図書館の蔵書も少し見たりしたものの、優先順位的に後回しにすることに決めました。民法が一通り終わってから、あるいは、主要4科目が終わってからやっても遅くあるまい。

それでは、過去問の復習に入ります。

昼に根抵当権の過去問は終了

昼に根抵当権の過去問は終了。休日でありながら、自宅での学習ということで、寝てしまったり、休憩が長くなってしまったりしたのを反省。非典型担保はすぐにやる気がおきなくて、気が向いたときのお楽しみで取っておくことにしました。

明日は、昼間は自宅は暑さにクーラーが負けてしまって結構暑くなるので、光熱費の節約のためにも気分転換しつつ誘惑に負けないためにも、金沢大学の図書館か自宅近くの図書館のどちらかに行こうと思います。

・夕方までの目標
①債権総論の受講部分の復習
②債権総論の該当部分の過去問演習(7問)
③「担保物権一般」の過去問演習(13問)
④③までが終われば非典型担保(4問)
④’非典型担保に入る気がしなければ、総則、物権の「過去問の復習」の復習。

・帰宅後の目標
①担保物権の過去問の復習→ブログに記載
②①が終わったならば、講義をさらに受講

--の流れでやろうと思います。

講義は債権総論に突入(~56コマ)

52~56コマを受講。債権総論の受領遅滞まで終了しました。(レジュメは民法⑨、債権総論1が終了)

現在受けている講座では、民法を120コマにわたってやるのですが、総則、物権、担保物権を50コマほどで終わってしまいました。残るは、債権、親族、相続。民法法人の部分はほんとにさらっと眺めただけだったので、親族、相続の前あたりでそこに時間を割いているのかもしれません。先のお楽しみということで。

債権は、今回の本試験では4問中2問しか正解できていません。出題数的にあまり多くの時間を割けませんが、今回、講義を受けながらの学習では軽んじずにしっかりやっておこうと思います。

2008年7月12日土曜日

まずは根抵当権をぐわしっ

木、金曜日は根抵当権のレジュメを見直すだけで終わってしまった。月~水でまるでお休みの日のように勉強を進められたのと比べると、ややペースダウン。週末で取り返そう。

今日、明日でやっておきたいことを列記してみた。
  1. 根抵当権、非典型担保、担保物権一般の過去問をぐわしっと進める。
  2. 債権に入った講義をがしがしやる。
  3. 担保物権の過去問の復習。
  4. 民法総則・物権の過去問の復習の復習。
とにかく、これだけできれば御の字。優先順位的に、他の3つがしっかりできれば「4」は来週に回してもよかろう。
さしあたって、今日の昼間は、「1」をがっちりやっつけようと思う。そして、今晩は「2」又は「3」のはかどりそうな方をぐぎゃががっとやろう。

2008年7月10日木曜日

根抵当のもやもや

暑くなってきてから、愛用しているのが「ウーノ ふくだけ洗顔シート」。喫茶店でも、自宅でも、これで顔を拭くと眠気がふっとんで勉強モードに入ります。

今日は、日中は喫茶店で、根抵当権の講義の復習をしました。
極度額以外の変更は確定前しかできない。極度額の変更は確定の前後を問わずできる。転抵当、順位変更は確定の前後を問わずできる。一部譲渡、分割譲渡、全部譲渡ができるのは確定前だけ。利害関係人の承諾がいるのは……。

いっそ語呂合わせを何とか作れないかとしばらくうなってみたのですが、断念。理屈で頭に入れた方が早いという結論に至りました。

今レジュメを開いてみたところ、脳味噌に入れたはずのものが暑さでこぼれてしまったのか、昼間に見たはずのことが脳味噌から抜け落ちています。これは、顔を洗って出直さなければなりません。今日は過去問を無理に進めるのではなく、改めてレジュメの根抵当権を復習しようと思います。

51コマまで、担保物権が終了

講義の50、51コマを受講。51コマ目でついに根抵当権が終わり、債権のさわりに入った。おっしゃ。

根抵当権は民法ではことのほかあっさり。不登法では根抵当権は結構きついんだよなあ。民法では条文レベルのことしか問われなさそう。とにかく、その辺がぐらついていると不登法でえらいことになるので、甘く見ることなくきっちりやろう。

2008年7月9日水曜日

抵当権の過去問終了

さきほど、講座の「会社法」「商業登記法」分の教材が届いた。さらに気合いを入れていこう。

過去問は、今日で25問やって、「抵当権と第三者」と「共同抵当権」が終わった。今日は昼間に勉強時間を確保できたとはいえ、「抵当権と第三者が終われば上出来」という一日の目標を上回れたのは良いことだ。少し充実感。

これで、担保物権の過去問で残しているのは、①根抵当権=17問、②非典型担保物権=4問、③お楽しみに取っておいた担保物権一般=13問--で、合計34問。担保物権部分の講義は今晩にも終われそうだし、ただ問題解くだけなら、金曜日まででいけそうだ。そうなると、土曜日あたりに担保物権の過去問の復習一気にやろう。そうすれば、債権に当初予定より1日早く入れるぞ。予定のペースを上回るなんて、司法書士受験の勉強をはじめて以降で記憶にない事態だ。オラ、なんだか興奮してきたぞ。

では、良い気分で講義入りまーす。

暑かった

今日は富山へ出張。とにかく、暑かった。少しあるいただけでもう汗だく。この季節は熱中症が怖いのでマメに水分補給しなければと思った。

日中は、2時間ちょっと図書館でサボり、抵当権の過去問を13問進めた。夜もじわじわ進めよう。夜はこれから。

48、49コマ終了

過去問を解き続けるのがしんどく感じたので、講義にシフト。48、49コマ目を受けました。50コマ目で、根抵当権の元本が確定しそうです。「根抵当権」がしんどくなるのは不登法に入ってから。民法の根抵当権の講義は明日の夜にも終わらせたいと思います。

コーヒーをすすりながら講義を受けていたのですが、それでも頭が拒否反応を示し始めました。もう寝ます。明日は、出先で過去問の「抵当権と第三者」をいけるところまで進めよう。そうすれば、抵当権で残すのは「共同抵当」の5問だけとなります。過去問も根抵当権が目前!!

ドアラへの道を考えると、不登法を3週間でやっつけようというのはちょっときついプランに感じます。その辺を考えると、民法部分を少しでも前倒して進めて、計画よりも「貯金」を作っておかなければ。

2008年7月8日火曜日

代価弁済と抵当権消滅請求

昨夜は結局、目標値には達せず力尽きましたが、今日の日中、出張の電車の車中でなんとか昨夜の分が終わった。抵当権って以外と手強い。精神的に少し疲れる仕事もこなし、脳味噌がウニ状態になったところで、帰りの車中、微妙だった部分を表形式にまとめた。

---- 主張する人 第三取得者が得た権利、その方法 
代価弁済 抵当権者  所有権又は地上権   買い受け
消滅請求 第三取得者 所有権        有償・無償問わず

要するに、これがかっちり頭に入ってれば、代価弁済と抵当権消滅請求の問題はほとんどクリアできそう。

で、これを見ながら、語呂合わせを考えた。電車に乗っている哀川翔と女性をイメージしつつ……。
「抱いて」 [代(価弁済)、抵(抵当権者)]
「承知かい?」 [所(有権)、地(上権)、買い受け]
翔さん、ところ構わず」 [消(滅請求)、(第)三(取得者)、所(有権)、(有償・無償)構わず]

うーん、帰宅して少し落ち着いてきた頭で見ると少し恥ずかしい語呂合わせだな。それでも、自分用の防備録としてここに記しておきます。
それでは、今夜は軽めに勉強を進めよう。

2008年7月7日月曜日

踏み出せばその一肢が道となり、その一肢が道となる

Road to Doara、の1日目。って、先が長すぎるな。
今週の目標は、抵当権、根抵当権まで、つまり、担保物権を終わらせること。

ちなみに現在のステイタスは……。
講義=抵当権まで終了。(まずまず順調)
過去問演習=抵当権(昼間に5問進行、現在6問目)
過去問復習=物権が終了。担保物権は未踏状態。
過去問の復習に至っては、担保物権まるまるやらなきゃならんのだな。
とにかく今までは週末集中型、というよりも、平日の勉強は皆無に近かったのですが、ドアラへの道を突き進もうと思うとそれでは追いつかない。きばろう。

今日は、昼間の仕事がそれほどきつくなったので、そこそこ遅くなっても大丈夫そうです。今夜の目標は、過去問演習=抵当権一般(残り8問)、抵当権の処分(9問)。迷わず行けよ、行けば分かるさ。

抵当権が終了(47コマまで)

47コマ目まで終了。抵当権が終わり、根抵当権に入った。

代価弁済と抵当権消滅請求については、いまいち理解できていなかった。基礎講座受講当時も、出題数が少ないというのをいいことに、ろくに講義が理解できなくてもそれで終わりにしてしまっていたような気がする。つまり、忘れてしまったのではなく、理解したことがそもそもなかったのだ。生まれてこの方、抵当権消滅請求バージン。どうも、今改めて勉強しなおしていると、未開の地が多いのに笑ってしまう。

会社法も結構マニアックだし、刑法、憲法での取りこぼしもしがちな私にとって、午前の試験では民法は「満点」にしたいところ。すくなくともあからさまな穴ぼこを残したまま受験生をやっている場合ではない。ということで、明日は出張の電車でおさらいをします。

2008年7月6日日曜日

10月までの予定( Road to Doara!! )

10月19日からLECで答練を受けていくことを検討している。私は根がのんびり屋なので、毎週末がテストだ、と追い込まないとまた中だるみしてしまうからだ。この答練の前週を締め切りと考えると、使えるのは残り14週間。おお、残り1年と思うとずいぶん先だったけど、これならかなり直前期的な様相だ。よし、この予定がこなせたら、例のドアラのフィギュア(これ)を自分へのご褒美で買おう。Road to Doara!!

7/7~7/13 民法・抵当権、根抵当権
7/14~7/20 債権総論
7/21~7/27 債権各論
7/28~8/3 親族・相続
8/4~8/10 不登法
8/11~8/17 不登法
8/18~8/24 不登法
8/25~8/31 会社法
9/1~9/7 会社法
9/8~9/14 会社法
9/15~9/21 会社法・商業登記法
9/22~9/28 商業登記法
9/29~10/5 民訴系
10/6~10/12 民訴系
10/13~10/19 答練#1

ずいぶんおおざっぱだが、こんな感じ。憲法、刑法、司法書士法はさしあたって、開き直ってやらない。やるとしたら、範囲別の答練の直前一週間でできる範囲で詰め込む。その分、主要科目は上記の通り進めて、やった翌週以降もみちみちと復習を繰り返す。そんな感じでやってこうかと思う。さて、本試験の結果でへこたれている場合ではない。今日からがんばろう。

平成20年度本試験の問7の復習

この悔しさを忘れるまい。
今夜は、入手したてほやほや「平成20年度本試験」の問7の復習だけはやっておこう。予備校(LEC)の速報だと、答えは「3(イエの組み合わせ)」。一方、私が選んだのは「4(イオ)」。エ、オの肢で迷って、はまってしまったようだ。気弱マークを付けたアと合わせて3肢(ア、エ、オ)をチェックしよう。

まずは、肢に入る前の問題文を見てみる。
「時効の援用権者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合わせは、後記1から5までのうちどれか。なお、民法第423条による援用権の代位行使については考慮しないものとする。」
試験会場では、この「なお~」から後を読んで頭が真っ白になったんだよな。

(債権者代位権)
第423条
1. 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

何のことはない、債権者代位のことを言ってたんだな。出題者に機先を制されてしまった。何、冷静に見ればびびることは何もないじゃないか。
それでは、肢に行こう。
  • 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる。(20-7-ア)
× §145「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」→この「当事者」は、判例で「時効によって直接利益を受ける者及びその承継人」に拡張されている。しかし、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平11.10.21)。
「先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益に過ぎないと言うべきである。そうすると、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。」
「(抵当不動産の)第三取得者は、右被担保債権が消滅すれば抵当権が消滅し、これにより所有権を全うすることができる関係にあり、右消滅時効を援用することができないとすると、抵当権が実行されることによって不動産の所有権を失うという不利益を受けることがあり得るのに対し、後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした場合に受けうる利益は、右に説示したとおりのものに過ぎず、また、右の消滅時効を援用することができないとしても、目的不動産の価格から抵当権の従前の順位に応じて弁済を受けるという後順位抵当権者の地位が害されることはないのであって、後順位抵当権者と第三取得者とは、その置かれた地位が異なるというべきである。」

※時効の援用権者まとめ
(出典:判例六法、レジュメ。①~⑥は消滅時効、⑦は取得時効)
①保証人、連帯保証人
②物上保証人
③抵当不動産の第三取得者
④売買予約の仮登記がなされている不動産の第三取得者
 →売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記のされた不動産につき、所有権を取得し、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用できる(最判平4.3.19)。
⑤売買予約の仮登記に後れる抵当権者
 →売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる(最判平4.3.19)。
⑥詐害行為の受益者
 →詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、時効の利益を直接に受ける者に当たり、その消滅時効を援用することができる。(最判平10.6.22)
⑦土地の取得時効につき、土地の賃借人。

※援用権がない者
後順位担保権者は先順位担保権者の債権の消滅時効を援用できない
②土地上の建物の賃借人は、その土地の取得時効を援用できない。

平成に入ってからの判例も多い。来年以降、近年中に再びこのあたりから出題されることもあるかも。注意。
  • 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使による利益喪失を逃れることができるので、その債権の消滅時効を援用することができる。(20-7-エ)
○ 何のことはない、上記の判例(最判平10.6.22)の通り、詐害行為の受益者は消滅時効を援用できる。
  • 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので、建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。(20-7-オ)
× 上記の通り、土地の賃借人であれば土地の取得時効を援用できるが、土地上の建物の賃借人は土地の取得時効を援用することはできない。
ちなみに、肢イは「物上保証人が消滅時効を援用できる」で答えは「○」、肢ウは「一般債権者が他の債権者の債権の消滅時効を援用することができる」で答えは「×」。

反省:「ウ」以外の4肢は、レジュメでばっちり載っていて、間違えた「エ」に至っては講義で木村先生が図を書いて説明してくださったところだった。ああ、これじゃ、宝の持ち腐れだ。がっつり覚えておこうと思う。上記のまとめの「援用権者」では、④、⑤、それから、⑦あたりは来年にでも出てもおかしくないかも。心しておけ、来年の私よ。

当日の食事

試験当日の食事について。

今回は、コンビニのおにぎりを3つ持参。実際は、1つ残してしまった。
来年は2つでいいかな。あと、ウィダーインゼリーなども持っていって、量を調整できるようにしよう。
胃腸の調子はそれほど悪くなさそうだったので、覚醒させるために缶コーヒー(微糖)も自販機で買って飲んだ。来年は、朝のうちに1本買っておき、昼食後にはおなかに優しい常温で飲もう。

とりあえずガス欠にならないように炭水化物+カフェインは不可欠と考えたんだけど、栄養分的にはどうなんだろう。

試験会場の室温

金沢会場(金沢大学)の3階の会場の場合、クーラーが非常に強かった。午後の部が始まる前にある受験生が「クーラーを弱くしてほしい」と訴えたが、クーラーは付ける、付けないのどちらかしかで弱くするということはできない、と却下された。

外の気温があまり上がらない一日だったためか。念のために持って行った長袖の上着を羽織っても、午後は結構寒かった。来年は、薄手の長袖の上着だけでなく、もう少し厚手の上着と2枚、持って行こう。

試験から帰宅

ただいま試験会場から帰りました。

結果が悪いのは想定済み。「何しろ6月から民法の総則、物権しかやってなかったのですから、それ以外はほとんどできなくて当たり前」と開き直って受けてきました。やってないにしても、午後の壊滅ぶりは我ながら笑ってしまいそうな状態。民訴も不登も商登もダメダメだった。記述は密かにそこそこできるかもと思っていたのですが、不登法で16枚、商登法で8枚という別紙の多さに心が折れてしまいまった。とにかく書くだけ書いたけど、ありゃダメだ。実務では、こういうのをさくさく見て行かなきゃいかんのだから受験生の間にしっかり修行しておけ、という試験委員からのメッセージなのかな。くそう。この悔しさは忘れまい。来年は返り討ちにしてやる。

点数的には非常に情けない結果なのが目に見えているのですが、唯一マシであるはずの民法、とりわけ間違えがあっては洒落にならん総則、物権の出来を、試験会場から出たところでもらったLECの解答速報と付き合わせてみました。
・民法 総 則  3/4(誤答:問7)
・民法 物 権  5/5
・民法担保物権  2/4(誤答:問14、15)
・民法 債 権  2/4(誤答:問17、18)
・民法親族相続  3/4(誤答:問24)
===================
・民法 合 計  15/21
(うち総則、物権 8/9 )

さんざんやり込んでるはずなのに、総則で間違いがあったのが情けない。今日はちょっと疲れたが、問7だけは今晩中に復習しておこう。

ともかく、最近やってた勉強法で間違いはなさそうだというのは少し自信になった。(もっとも午前全体ではお話にならない出来なのですが……。)少しペースアップしながら、講義→テキスト復習→過去問→過去問の復習→テキスト見直し、というサイクルを進めていこうと思います。

2008年7月5日土曜日

来年の私へ

明日は本試験。今年は受かりっこない状態であるのが情けない。それにもかかわらず、なんだか気持ちが盛り上がってきたがそれとともに、体調にも異変が。今夜(つまり、試験前夜)から、腹が下痢状態になってしまった。精神面が原因ならば開き直るしかないが、飲食などにも原因ではないかと思い当たる節がある。来年の私よ、同じ轍を踏むな。要注意だ。

ちなみに、原因と思われることを列記すると……。
  1. 昨日あたりから急に暑くなり、冷たいものを飲み過ぎた。
  2. 今日の昼は、消化が良いものをと思い、つけ麺を食べた。
  3. 晩ご飯は定食屋でバランスよく食べたつもりだったが、「カレイのおろしポン酢」が前夜の腹には脂っこすぎたのだろうか。
  4. 晩ご飯の後も、冷たいお茶、コーヒーを飲んだ。
  5. 今日の午後は自宅で勉強していたが、その際、クーラーをがんがんに効かせてしまった。
  6. ここ一週間ほど仕事が忙しい上にいらいらすることが多かった。
どれが決定的な原因なのかは特定しずらいが、来年に合格を狙うならば、試験前日にはさらに腹がデリケートになっていることであろう。以下のことに注意すべし。
  1. 試験数日前から、冷たいものを飲むのを我慢する。
  2. 前日の食事も、冷たい料理は極力避ける。
  3. 前夜の食事は、温かく消化の良いものにする。→逆算すると、前々日まで数日間は前日及び当日には難しい栄養分の摂取に心がける。
  4. 前日、前夜ももちろん冷たい飲み物は我慢。熱いのは嫌でも、せめて常温にしよう。
  5. クーラーを効かせすぎないように。(風邪の予防のためにも)
  6. 仕事は、現在の職場であればどうしても6月末に忙しくなってしまうが、今年は6月末に2日間、休みを取ったところ、そのしわ寄せが直前一週間に来てしまった。目先の勉強時間の確保に気を取られず、来年は6月末の仕事を7月初旬に持ち越さないようにして、精神的なコンディションを安定させよう。その上で、可能なら試験直前の2日間(7月2、3日)で休みを取るようにしよう。
肝に銘じてがんばれ、来年の私。ついでに明日の私も一応がんばれ。

過去問(地上権、地役権)

物権の過去問の復習も今回が最後。過去問集で問題を解いてから数日後にこのブログで復習しているが、「微妙」だった点がすっきりしたはずなのに相変わらず「微妙」だったりすると、「脳天気が売り」の私も少しうんざりする。忘却能力が高すぎる。「怪しい肢集」はかなりの頻度で繰り返さないと、とてもじゃないけど来年の試験日に頭に残ってないな。元来のめんどくさがりな私だが、怪しい肢についてだけはアホみたいに反復していこう。ちなみにBGMは、「JAZZ Bar ニコニコ 3号店」と「JAZZ Bar ニコニコ 4号店」。

  • 甲がその所有するA土地につき乙との間で地上権設定契約を締結した。甲乙間に乙はA土地を他に賃貸してはならない旨の特約がある場合に、乙が甲の承諾を得ないでA土地を第三者丙に賃貸し、引渡しをしたときでも、甲は、丙に対して、A土地の明渡しを請求できない。(59-14-3)
○ 地上権者は、設定者の承諾なしに譲渡・転貸をすることができる。地上権の譲渡禁止特約や、担保権を設定しない旨の特約は、債権的には有効であるが、物権的には無効である。
  • 木造家屋を所有する目的で土地を賃借する場合に、存続期間を10年と定めたときは、その定めは無効であり存続期間は30年となる。(2-17-3)
○ 借地借家§3「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」→30年未満の期間を定めても無効であり(借地借家§9「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。」)、存続期間を定めなかったものとして30年となる。
  • 資材置場とすることを目的として土地を賃借する場合に、存続期間を30年と定めたときは、その定めは無効であり存続期間は20年となる。(2-17-4)
○ 資材置場については借地借家法による修正は適用されず、民法の原則による。
→「§604①賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。②賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
  • ビルの1室を事務所として賃借した場合、存続期間を半年と定めたときはその定めは無効であり存続期間は1年とされる。(2-17-5)
× ビルの1室は、独立した建物として、借地借家法が適用される。
「借地借家§29①期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。②民法第604条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 」→期間の定めのない建物賃貸借とみなされる
  • Aが「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し、保持すること」を目的として、Bからその所有する甲土地について地上権の設定登記を受けていたという事例において、当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合には、Aは、「電線路(支持物を除く。)を施設、保持し、その架設・保守のために土地に立ち入ること」を目的とする地役権を設定することができる。(10-10-イ)
× 地上権者がその借地のために、又は、その借地の上に地役権を設定することは認められると一般に解されているが、地役権は土地のための権利であるため、本問のような地役権の設定はできない。
  • 地上権者が破産手続開始の決定を受けた場合、それまで地代の滞納がなかったときでも、土地所有者は、地上権の消滅を請求することができる。(11-12-1)
× 法改正で正しい肢だったのが「×」の肢に変わったようだ。このままでの出題可能性は低いといってよさそうだが、消滅請求ができる場合については明確にしておこう。
※土地所有者(地上権設定者)が消滅請求できる場合=地上権者が引き続き2年以上地代の支払いを怠るとき(§266Ⅰ、276:永小作権の規定を準用)
  • 建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有する者は、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。(18-13-ア)
× 前半はオッケー(借地借家§10Ⅰ「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」)。また、建物の所有を目的とする地上権についても、借地借家法が適用される。
→借地借家§2「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二  借地権者 借地権を有する者をいう。
三  借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四  転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五  転借地権者 転借地権を有する者をいう。 」
  • A及びBは、甲土地を共有しているが、隣接する乙土地の所有者Cとの間に、甲土地の利用のために乙土地を通行する旨の地役権設定契約を締結した。この地役権設定契約に際し、地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約をした場合において、Aが甲土地に対する自己の持分をDに譲渡したときは、その特約について登記がなくても、CはDの地役権の行使を拒むことができる。(4-12-3)
× 「§281①地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。②地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。 」→281条ただし書きの通り、要役地の所有権とともに移転しない旨の特約をすることができるが、この特約は登記しなければ第三者に対抗することができない(不登§80Ⅰ③)。
※不動産登記法第80条
①承役地(民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  要役地(民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
二  地役権設定の目的及び範囲
三  民法第281条第1項ただし書若しくは第285条第1項ただし書の別段の定め又は同法第286条の定めがあるときは、その定め
②前項の登記においては、第59条第4号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
③要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
④登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

過去問(共有)

過去問の続き。6月28日にやった分の復習です。BGMは「JAZZ Bar ニコニコ 2号店」。
  • A及びBは、甲建物を共有しているが、その持分は、Aが3分の2、Bが3分の1である。この事例において、A及びBが甲建物を第三者に賃貸している場合には、Aは単独で契約を解除できない。(4-11-ア)
× 共有物を目的とする賃貸借契約を解除することは、利用に関する行為であり、共有持分の価格の過半数で決する。
※共有物の保存・管理・変更
・保存行為(§252ただし書き)=各共有者単独で可能
  ex.目的物の修繕、返還請求、妨害排除請求、不法登記の抹消請求、高順位の抵当権順共有者による消滅した先順位担保権者の抹消請求
・管理行為(§252)=持分価格の過半数で決定
  ex.共有物の賃貸、賃貸借契約の解除、共有宅地の地ならし
・変更行為(§251)=共有者全員の同意
  ex.処分行為(共有物の売買、売買契約の解除)、共有物全体への担保権設定、託児造成など大規模工事
  • 共有物の分割の結果、Aが単独で目的物を所有することとなった場合において、その物に隠れた瑕疵があったときは、分割が裁判による場合であっても、Bは、Aに対して、自己の持分に応じた担保責任を負う。(7-9-ア)
○ 共有物の分割によって取得した物に隠れた瑕疵があったときは、売買の場合と同様に、各共有者は持分の割合に応じた担保責任を負う。裁判によって分割が行われた場合であっても、共有物分割が交換の性質を有していることには変わりがなく、持分に応じた瑕疵担保責任を負う。
  • 共有物について、AB間の分割の協議が整わないときは、Bは、その協議がAの請求に基づいてなされたものであったとしても、裁判による分割を請求することができる。(7-9-オ)
○ §258Ⅰ「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」→この請求権は各共有者に認められている。協議の請求をした者であるかどうかは関係ない。
  • A、B、Cが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について、Aは、建物の不法占有者Xに対して、建物を自己に引き渡すよう単独で請求することができる。(8-10-1)
○ 保存行為であり、Aは自己に引き渡すよう単独で請求することができる。
※共有物の保存・管理・変更
・保存行為(§252ただし書き)=各共有者単独で可能
  ex.目的物の修繕、返還請求、妨害排除請求、不法登記の抹消請求、高順位の抵当権順共有者による消滅した先順位担保権者の抹消請求
・管理行為(§252)=持分価格の過半数で決定
  ex.共有物の賃貸、賃貸借契約の解除、共有宅地の地ならし
・変更行為(§251)=共有者全員の同意
  ex.処分行為(共有物の売買、売買契約の解除)、共有物全体への担保権設定、託児造成など大規模工事
  • AとBが共有する土地を、Aが勝手に自己の単独の所有に属するものとしてCに売却した場合、AC間の売買契約は、Aの持分の範囲内においてのみ有効である。(10-9-ア)
× 共有者の一人が、権原なくして共有物を自己の単独所有に属するものとして他の者に売却した場合、売買契約は有効に成立する。自己の持分を超える部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生じ、自己の持分の範囲内では契約の趣旨に従った履行義務を負う。自己の持分の範囲内においてのみ契約が有効となるわけではない。(最判昭43.4.4)
  • A・B及びCが共同相続した不動産につき、AがB及びCに無断で単独名義の所有権移転登記を経由した上で、これを第三者Dに譲渡して、その旨の所有権移転登記を経由した場合、BがDに対して請求することができるのは、Bの持分についてのみの登記手続きである。(10-9-エ)
○ 共同相続人の一人である甲が、相続財産につき勝手に自己の単独名義の登記をし、これを第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、自己の相続持分に付き登記なくして譲受人に対抗できる(最判昭38.2.22)。この場合に、他の共同相続人の一人が譲受人に対して請求できるのは自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記であり、その範囲を超えて請求することはできない。
  • 一筆の土地の全体について抵当権が設定された後に、その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者は、自己の持分について抵当権の消滅請求をすることができる。(12-10-ウ改)
× 抵当不動産の共有持分を取得した者は、持分について抵当権消滅請求(§379)をすることはできない(最判平9.6.5)。これを認めると、抵当権者に不測の損害を及ぼすため。
  • A、B及びCが父親Xから甲土地を共同相続した。相続分は平等であり、遺産分割協議は未了である。この場合において、ABC間で甲土地の分割について協議が整わない場合に、甲土地の共有関係を解消するためには、家庭裁判所に対して遺産分割を請求すべきであり、地方裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起しても、その訴えは、不適法である。(17-10-イ)
○ §907Ⅱ「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」→通常裁判所が判決手続で判定すべき者ではない(最判昭62.9.4)。家庭裁判所に遺産分割を請求すべきであり、地方裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起しても不適法である。

過去問(所有権一般)

今日は暑かった。明日、本試験の日も暑くなるのだろうか。残念ながら今年は記念受験的な状態で明日を迎えることになるが、1年後には合格を手にしてやる。やったるでかん。BGMは「Let Go ( Avril Lavigne )」。行け。
ちなみに、過去問集でのカテゴリーは「所有権一般」だけど、肢別に怪しかったもののほとんどが所有権以外の権利に関するものばかり。まっとうに所有権自体の性質を聞いてくることは考えづらいが、他の権利との比較で怪しくならないようにしよう。
  • 甲所有のA土地に隣接するB土地の所有者乙がB土地を丙に譲渡した。この場合において、乙がA土地について通行地役権を有していた場合においても、その登記がなされていないときには、丙は、B土地につき乙から所有権移転の登記を受けたとしても、甲に対して、通行地役権を主張することができない。(59-11-3)
× 承役地の所有者であった者及びその一般承継人に対し要役地の所有権移転を対抗し得るときには、地役権の移転も登記なくして対抗し得る。(大判大13.3.17)
  • 建物の賃借人甲がその所有者乙の同意を得てベランダを作り付けたときには、そのベランダの所有権は、甲に帰属する。(59-12-3)
× ベランダは建物に付合する。(§242「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」)242条ただし書きの通り、本問では賃借人甲が自己の権原にによって付合させているが、ただし書きが適用されるためには、「付合物が不動産と一体化して構成部分になるのではなく、独立の存在でなければならない(最判昭38.5.31)」。ベランダは建物と一体化してもはや独立の存在とはいえず、賃借人甲は所有権を留保することはできない。
  • 共有物を分割しない旨の特約は、動産についてはすることができない。(1-4-2)
× 「第256条①各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。②前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。」256条1項ただし書きでは不分割特約の対象となる「共有物」を特に絞っておらず、不動産に限るわけではない。
  • 不動産については、留置権は成立しない。(1-4-3)
× 「第295条①他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。②前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」→§295Ⅰは「物に関して生じた債権」としており、不動産についても動産についても留置権は成立する。
  • 不動産質権は、登記をしなければ効力を生じない。(1-4-4)
× 不動産質権において、登記は対抗要件であるが、効力要件ではない。
※不動産質権の効力要件と対抗要件
 ・効力要件=①質権設定の合意②質物の引渡し(占有改定は含まず)。
 ・対抗要件=登記。(占有を喪失しても、登記があれば対抗できる。)
  • 抵当権の目的は、不動産に限られない。(1-4-5)
○ 抵当権の目的となるのは①不動産(土地、建物、登記された立木)②地上権③永小作権④工場財団。いずれも、登記によって公示することができ、抵当権の目的とすることができる。
  • A所有の建物甲及び建物乙が、その間の隔壁を除去する等の工事によって、一棟の建物丙となった場合には、建物甲の所有権は、建物丙のうちの建物甲の価格の割合に応じた持ち分となり、Aは、この持分上に抵当権を設定することができる。(15-10-オ)
× 同一所有者間の建物甲と建物乙が一棟の建物丙となった場合には、一物一権主義により、1個の所有権が成立する。持分というものを概念することができず、その持分上に抵当権を設定することもできない。

2008年7月2日水曜日

44回まで

講義の41~44回を受講。細切れで受けられるのはありがたいが、テンポが結構速いっす。

内容は、抵当権に入った。賃借人のための明渡し猶予制度(§395)についてほとんど認識していなかったことが分かった。今まで何やってたんだ。大丈夫か、オレ。

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条
1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
 ①競売手続の開始前から使用又は収益をする者
 ②強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。


不動産登記法における抵当権ならともかく、民法の抵当権なら余裕だろ、とたかをくくっていたが、知識の穴があちこちにあることにぞっとした。気合いを入れていこう。

2008年7月1日火曜日

過去問(即時取得)

物権の過去問の復習はさっさと終わらせよう。BGMはCymbalsの「Neat,or Cymbal!」。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをしたところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、Bは、指輪の所有権をCに対抗することができる。(62-13-1)
○ Bは占有改定による引渡しを受け、対抗力ある所有権を得ている。一方、Cは無権利者となったAから指輪を買ったのだから所有権を取得するには即時取得によるほかないが、占有改定によっては即時取得できず、所有権を取得できていない。したがって、BはCに対抗できる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをしたところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、判例の趣旨によれば、Cが指輪の所有権を取得することはない。(62-13-2)
○ Bは占有改定による引渡しを受け、対抗力ある所有権を得ている。一方、Cは無権利者となったAから指輪を買ったのだから所有権を取得するには即時取得によるほかないが、占有改定によっては即時取得できず、Cが指輪の所有権を取得することはないといえる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをし たところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、AはDに対し、指輪の返還を請求することができる。(62-13-3)
○ Aは占有回収の訴えを提起し、返還を請求することができる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをし たところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、BはDに対し、指輪の返還を請求することができる。(62-13-4)
○ Bは指輪の所有者であり、Dに対して所有権に基づく返還請求をすることができる。
  • AはBに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡しをし たところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合において、CはDに対し、指輪の返還を請求することができる。(62-13-5)
○ Cは所有権は得ていないものの、占有改定により占有権は取得しており、Dに対して占有回収の訴えを提起して指輪の返還を請求することができる。
  • AがBの無権代理人CからB所有の宝石を買い受けた場合に、Cの無権代理について善意・無過失であるときは、その宝石を即時取得することができる。(5-9-ウ)
× 前主が無権代理人である場合のように取引行為自体に瑕疵があり完全な効力を生じていない場合には、即時取得制度の適用はない。AがCの無権代理行為について善意・無過失であろうと、悪意であろうと、結論は変わらない。
  • 占有者が、占有物の上に行使する権利は、これを適法に有するものと推定されるので、即時取得を主張する者は、無過失を立証する責任を負わない。(5-9-オ)
○ 即時取得を主張する者は、平穏、公然、善意、無過失のいずれも立証する責任を負わない。平穏、公然、善意については推定規定(§186)があり、無過失についても推定されるとの判例(最判昭41.6.9、最判昭45.12.4)がある。
  • 無権利者から代物弁済によって動産の譲渡を受けた場合、代物弁済は弁済と同一の効力を生ずるものであり、取引行為ではないので、即時取得は成立しない。(13-7-エ)
× 代物弁済は、即時取得に必要な無権利者との「有効な取引」に含まれる。
※有効な取引に含まれる場合……代物弁済、譲渡担保、消費貸借、寄託、強制競売、質権設定による質権の取得、本人の代理人から買い受けた場合
  • Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却した場合において、代金支払時にCが甲動産の所有者がBであると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときは、代金支払後、引渡しを受けるまでの間に、所有者がBでないことをCが知ったとしても、Cは、甲動産を即時取得することができる。(17-9-イ)
× 即時取得における善意無過失の要件は、占有開始時に要求される(§192)。
§192「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
  • Aの所有する甲動産を買い受け、引渡しを受けたBが、債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが、Aに甲動産の引渡しをしないまま、これをCに売却し、Cに現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失のないときに限り、甲動産の所有権を取得することができる。(17-9-オ)
× AとCの関係は、引渡しの前後によって決する。(§178:動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。)Bを起点とする二重譲渡と類似の関係だと見ることができるため。したがって、Aより先に現実の引渡しを受けているCは、Bが所有者であると過失なく信じた場合でなくても甲動産の所有権を取得することができる。

「チェック野郎」を作成

このブログで掲載している過去問を「チェック野郎」対応にしました。

というか、このブログの過去問の復習を一問一答化できるよう、CSSを書き、「チェック野郎」と名付けました。完全に自分が使うために作ったのですが、もし、これを使いたいという奇特な方がいらっしゃればご利用いただいて構いません。

「チェック野郎」の導入方法
  1. 下の「『チェック野郎』をダウンロード」のリンク先のデータをダウンロードする。
    「チェック野郎」をダウンロード
    ※CSSファイルです。ファイル名は「.css」の拡張子さえ付いていればどのように変えても構いません。(例:check_yarou.css、goukaku.css など)
  2. 保存したファイルを、ブラウザのユーザスタイルシートに設定する。
    (Firefoxの場合は、Stylishを使うのが便利です[→使い方]。その場合は、ダウンロードしたファイルの中の文字列をコピーして「スタイルを追加」の枠内に貼り付けてください。)
  3. このブログを再読込みする。

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使用方法
  1. このブログ「鉄杵(てっしょ)の部屋」のうち、過去問とその答え、説明を掲載しているエントリーを見る。この際、答えと説明が載っているはずの四角が緑色一色になっているはず。(写真1枚目)
  2. 問題文を読む。
  3. 「こたえは×(ばつ)だて。そんなもん、簡易の引渡し、占有改定や指図による占有移転もできるんだから、あったりまえだがね」などとつぶやく。
  4. 緑一色の解答部分の上にマウスカーソルを移動させる。(写真2枚目)
  5. 黒字で答えと説明文が表示されるので「よっしゃ、本気出せばこんなもんだて」と自信を深める。
(注意1)チェック野郎は、Firefoxでの表示を前提に作成しています。インターネットエクスプローラーでは、カーソルを解答部分の上に移動しても答えと説明文が黒字で表示されないようです。解決方法もあるようですが、いっそ、Firefoxに乗り換えた方が話が早いかもしれません。
(注意2)このCSSのご使用は自己責任でお願いします。「こんなもん、自分で過去問集見た方がよっぽど話が早いがね。この無駄に使った時間をどうしてくれる」「簡単そうな問題を間違えて。この怒りのやり場をどこに持って行けば良いのだ」などのクレームには対処しかねます。あらかじめご了承ください。

昨夜

昨日は久々の出勤。くたくたになって帰った後、机に向かったが、気がついたら寝てしまっていた。だめじゃん。彼女の人の電話で自分が寝ていたことに気づき、もう遅いので、と寝てしまった。

連休後の仕事疲れもこれで取れたであろう。今日から仕事もばりばりやりつつ、勉強のペースも上げていこう。