2008年7月2日水曜日

44回まで

講義の41~44回を受講。細切れで受けられるのはありがたいが、テンポが結構速いっす。

内容は、抵当権に入った。賃借人のための明渡し猶予制度(§395)についてほとんど認識していなかったことが分かった。今まで何やってたんだ。大丈夫か、オレ。

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条
1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
 ①競売手続の開始前から使用又は収益をする者
 ②強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。


不動産登記法における抵当権ならともかく、民法の抵当権なら余裕だろ、とたかをくくっていたが、知識の穴があちこちにあることにぞっとした。気合いを入れていこう。

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