過去問の続き。6月28日にやった分の復習です。BGMは「
JAZZ Bar ニコニコ 2号店」。
- A及びBは、甲建物を共有しているが、その持分は、Aが3分の2、Bが3分の1である。この事例において、A及びBが甲建物を第三者に賃貸している場合には、Aは単独で契約を解除できない。(4-11-ア)
× 共有物を目的とする賃貸借契約を解除することは、利用に関する行為であり、共有持分の価格の過半数で決する。
※共有物の保存・管理・変更
・保存行為(§252ただし書き)=各共有者単独で可能
ex.目的物の修繕、返還請求、妨害排除請求、不法登記の抹消請求、高順位の抵当権順共有者による消滅した先順位担保権者の抹消請求
・管理行為(§252)=持分価格の過半数で決定
ex.共有物の賃貸、賃貸借契約の解除、共有宅地の地ならし
・変更行為(§251)=共有者全員の同意
ex.処分行為(共有物の売買、売買契約の解除)、共有物全体への担保権設定、託児造成など大規模工事
- 共有物の分割の結果、Aが単独で目的物を所有することとなった場合において、その物に隠れた瑕疵があったときは、分割が裁判による場合であっても、Bは、Aに対して、自己の持分に応じた担保責任を負う。(7-9-ア)
○ 共有物の分割によって取得した物に隠れた瑕疵があったときは、売買の場合と同様に、各共有者は持分の割合に応じた担保責任を負う。裁判によって分割が行われた場合であっても、共有物分割が交換の性質を有していることには変わりがなく、持分に応じた瑕疵担保責任を負う。
- 共有物について、AB間の分割の協議が整わないときは、Bは、その協議がAの請求に基づいてなされたものであったとしても、裁判による分割を請求することができる。(7-9-オ)
○ §258Ⅰ「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」→この請求権は各共有者に認められている。協議の請求をした者であるかどうかは関係ない。
- A、B、Cが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について、Aは、建物の不法占有者Xに対して、建物を自己に引き渡すよう単独で請求することができる。(8-10-1)
○ 保存行為であり、Aは自己に引き渡すよう単独で請求することができる。
※共有物の保存・管理・変更
・保存行為(§252ただし書き)=各共有者単独で可能
ex.目的物の修繕、返還請求、妨害排除請求、不法登記の抹消請求、高順位の抵当権順共有者による消滅した先順位担保権者の抹消請求
・管理行為(§252)=持分価格の過半数で決定
ex.共有物の賃貸、賃貸借契約の解除、共有宅地の地ならし
・変更行為(§251)=共有者全員の同意
ex.処分行為(共有物の売買、売買契約の解除)、共有物全体への担保権設定、託児造成など大規模工事
- AとBが共有する土地を、Aが勝手に自己の単独の所有に属するものとしてCに売却した場合、AC間の売買契約は、Aの持分の範囲内においてのみ有効である。(10-9-ア)
× 共有者の一人が、権原なくして共有物を自己の単独所有に属するものとして他の者に売却した場合、売買契約は有効に成立する。自己の持分を超える部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生じ、自己の持分の範囲内では契約の趣旨に従った履行義務を負う。自己の持分の範囲内においてのみ契約が有効となるわけではない。(最判昭43.4.4)
- A・B及びCが共同相続した不動産につき、AがB及びCに無断で単独名義の所有権移転登記を経由した上で、これを第三者Dに譲渡して、その旨の所有権移転登記を経由した場合、BがDに対して請求することができるのは、Bの持分についてのみの登記手続きである。(10-9-エ)
○ 共同相続人の一人である甲が、相続財産につき勝手に自己の単独名義の登記をし、これを第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、自己の相続持分に付き登記なくして譲受人に対抗できる(最判昭38.2.22)。この場合に、他の共同相続人の一人が譲受人に対して請求できるのは自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記であり、その範囲を超えて請求することはできない。
- 一筆の土地の全体について抵当権が設定された後に、その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者は、自己の持分について抵当権の消滅請求をすることができる。(12-10-ウ改)
× 抵当不動産の共有持分を取得した者は、持分について抵当権消滅請求(§379)をすることはできない(最判平9.6.5)。これを認めると、抵当権者に不測の損害を及ぼすため。
- A、B及びCが父親Xから甲土地を共同相続した。相続分は平等であり、遺産分割協議は未了である。この場合において、ABC間で甲土地の分割について協議が整わない場合に、甲土地の共有関係を解消するためには、家庭裁判所に対して遺産分割を請求すべきであり、地方裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起しても、その訴えは、不適法である。(17-10-イ)
○ §907Ⅱ「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」→通常裁判所が判決手続で判定すべき者ではない(最判昭62.9.4)。家庭裁判所に遺産分割を請求すべきであり、地方裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起しても不適法である。
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