2008年6月26日木曜日

31回が終わり

第31回を終了。所有権に入り、共有の途中まで。

「Online Study」で受講しているのですが、急に新しい講義を開けなくなってしまい、いったんログアウトしたら、今度はログインすらできなくなってしまった。今はメンテナンス時刻ではないはずだが。サーバーの調子が悪いのか、こっちのパソコンの調子が悪いのか。こういうのを体験してしまうと、オンライン学習はおっかなく感じてしまう。ま、ちょうど30回の節目だし、ぼちぼち切り上げる時間なので、今日についてはこれでちょうど良いのだけれど……。(と思っていたら、しばらく経ったら接続できるようになった。というわけで、31回も受講。)

それにしても、ペースをもう少し上げていきたい。がつがつ進もう。
  • 各種の占有の訴えに対して、本権(所有権)に基づく反訴を提起することができる。(§202)
  • 隣地の竹木は、枝が境界線を越えるときには、竹木の所有者にせん除させることができるが、勝手にせん除することはできない。→プライバシー権(覗いちゃダメ)
  • 共有不動産について、不法行為に対する損害賠償請求は単独でできるが、賠償額については自己の持ち分のみを行使できる。(最判昭51.9.7)

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