2008年6月9日月曜日

力尽きた

民法総則の心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫あたりまで。(7-11)
刑法だと「脅迫」だけど民法だと「強迫」。へえ。
民法総則も、あと無効・取消を整理できれば、あとは代理が最後の山場だな。とにかく総則でちんたらやってる場合ではないので、しゃかしゃかみっちり進めよう。

  • 代理人が自己の利益を図るために権限内の行為をした場合の法律行為は原則有効。ただし、代理人の権限濫用につき、相手方が悪意又は有過失のときは、§93ただし書を類推適用し、本人は無効を主張できる(最判昭38.9.5、最判昭42.4.20)。この際、代理人は相手方の使者として伝達した者と考える。
  • 錯誤による無効は、原則、本人のみが主張できる。(本人に重過失がある場合は無効主張できない。)ただし、債権保全の必要性があり、かつ、本人が錯誤を認めている場合はできる。
  • 通謀虚偽表示は、善意の第三者に対抗することができない。第三者は、善意でさえあれば原則、無過失までは要求しないし、不動産については登記まで要求しない。
  • 通謀虚偽表示において、転得者も「第三者」に含まれ、善意であれば保護される。また、第三者が善意である場合には、転得者が悪意であっても対抗できる。取引の法的安定性を重視して保護するため(絶対的構成説)。


力尽きた。眠くて復習しきれず。明日、続きをおさらいして、必要なものは書き足そう>私。おやすみ。

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