2008年6月8日日曜日

自然人の終わりまで

民法の自然人の終わりまで。(4-6)
法人については、今年は出ないと考えてよいのかな。でも、来年はどうなんだろう。さしあたっては後回し。必要性を感じれば、最低限をあとでチェックしよう。
  • 制限行為能力者に関して、本人以外の請求による場合に本人の同意を要するもの……①補助開始の審判②保佐人・補助人に代理権を付与する旨の審判
  • 未成年後見人は一人でなければならない(§842)が、成年後見人は複数であっても法人であってもよい(§843ⅢⅣ)。
  • 成年被後見人と後見人の利益相反行為は特別代理人、被保佐人と保佐人の利益相反行為は臨時保佐人、被補助人と補助人の利益相反行為は臨時補助人が代理する。(ただし、後見監督人、保佐監督人、補助監督人がある場合はこの限りでない。)これに違反した場合は無効であり、取り消しの対象となるわけではない。
  • 取消権の短期消滅時効……追認できるときから年間、又は、行為のときから20年間
  • 失踪宣告の請求は、普通失踪の場合は7年、特別失踪の場合は1年が経過すれば、利害関係人が家庭裁判所に請求することができる。(出題歴は7-2くらい?)
  • 配偶者の生死が7年以上不明な場合、失踪宣告に婚姻を解消することも裁判上の離婚手続きにより婚姻を解消することもできる。(14-1)

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