あとは、条件、期限あたりを残すばかり。結構このへんにあやふやな部分が多かった気がするので、気を引き締めて当たろう。
- §110の権限踰越の表見代理において、基本代理権は、原則として私法上の行為に関する代理権であって、公法上の行為につき適用はない。ただし、登記申請行為は公法上のものであるが、それが私法上の取引行為の一環としてなされたものであるときは、基本代理権に該当する場合がある(最判昭46.6.3)。
- 権限踰越の表見代理の基本代理権は、法律行為を前提とするものであって、勧誘行為などの事実行為には適用はない(最判昭35.2.19)。
- 無権代理人を本人とともに相続した者が、その後さらに本人をも相続した場合、①無権代理人②本人の順で二重の地位を取得したことになる。この場合、相手方保護のため、本人の地位に立って追認拒絶することはできない(最判昭63.3.1)。
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