2008年6月27日金曜日

32回、共有まで

共有まで、第32回が終了。それでは、図書館に行って、過去問と奮闘してきます。
  • 共有者が「持分放棄」するには、登記しなければ第三者に対抗できない。
    →持分放棄した共有者がその登記をしない間に第三者に持分譲渡した場合、他の共有者と第三者は177条の対抗関係となる。
  • 共有者の1人が死亡し、相続人不存在が確定したときは、次の順序で行う(最判平1.11.24)。
    ①まず、特別縁故者へ財産分与の対象となる(§958の3)
     「登記の目的 甲持分全部移転
      原    因 年月日民法第958条の3の審判」
    ②特別縁故者が不在の場合は、255条を適用する。
     「登記の目的 甲持分全部移転
      原    因 年月日特別縁故者不存在確定」
  • 共有物の不分割特約は、5年を超えない範囲でできる。
    →5年を超える期間の不分割特約は、5年に引き直されるのではなく、特約自体が無効となる。
  • 不分割特約があっても、持分の譲渡はできる。
    →特約を譲受人に主張するためには、不分割特約の登記が必要。

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