民法物権。さくさく進もう。BGMは、引き続き「
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」。
- Aが甲土地をBに譲渡し、Bが甲土地上に立木を植栽した後、Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し、Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合、Bは、Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば、立木の所有権をCに対抗することができる。(12-13-エ)
○ 土地については二重譲渡による対抗関係(§177)なので登記で決着するが、立木については、§242ただし書きを類推して、権限に基づく所有権の取得を認めており、明認方法を施していれば第三者に対抗することができる。
参考:§242「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」
- 債務者の承諾なくして留置権者が勝手に留置物を賃貸した場合、留置権は消滅する。(2-4-3)
× §298Ⅱ「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」とはいえ、これに違反しても、債務者が留置権の消滅請求ができるに過ぎない。
- 鉄材の買主甲が、代金未納のまま売主乙からその鉄材の引き渡しを受け、倉庫業者に保管を委託し、引き渡した場合には、乙は、当該鉄材を目的とする先取特権を失う。(2-19-イ)
× §333「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」第三者への追求効を取引の安全を害するため。ここでいう第三者は、所有権取得者に限られ、本肢のように取引の安全とは無関係な受寄者に対しては当然に追求できる。
- 連帯債務者の1人が債権を譲り受けた場合、その債務者の負担部分について混同により消滅するので、残余の部分につき、他の債務者に対して権利行使することができる。(3-22-エ)
× §438「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」他の債務者は全債務を逃れることができる。しばらく債権からはなれたら、こんな肢すらあやふやになってしまった。過去の勉強があやふやだったんだな。反省。
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