昨夜の続きと意思表示の到達、無効、取消(12)。
- 動機の錯誤=判例は当初は認めず。→実務上問題となる場合のほとんどが動機の錯誤であることから、動機が相手方に明示又は黙示に表示されていれば、§95の適用を認めるようになった。
- 手形の裏書人が、額面1,000万円の手形を額面100万円の手形と誤信し債務を負担する意思で裏書きをした場合、100万円を超える部分に限り、錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる。言い換えれば、100万円だけを支払えばよい。(17-4-イ)
- 意思無能力者、未成年者、成年被後見人は意思表示の受領能力がない。(§98の2)
- 婚姻外の非嫡出子を夫婦間の嫡出子として出生届をした場合、認知届としての効力を有する。(最判昭53.2.24)
- 他人の子を養子とする意図で嫡出子の出生届をしても、養子縁組は成立しない。(最判昭25.12.28)
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