2008年6月9日月曜日

受験生にドアラを与えないでください

平日の夜は眠い。勉強をはじめる前にドアラの動画を見るのに時間を費やしてしまったのが痛かった。ってなにやってんだか。
昨夜の続きと意思表示の到達、無効、取消(12)。

  • 動機の錯誤=判例は当初は認めず。→実務上問題となる場合のほとんどが動機の錯誤であることから、動機が相手方に明示又は黙示に表示されていれば、§95の適用を認めるようになった。
  • 手形の裏書人が、額面1,000万円の手形を額面100万円の手形と誤信し債務を負担する意思で裏書きをした場合、100万円を超える部分に限り、錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる。言い換えれば、100万円だけを支払えばよい。(17-4-イ)
  • 意思無能力者、未成年者、成年被後見人は意思表示の受領能力がない。(§98の2)
  • 婚姻外の非嫡出子を夫婦間の嫡出子として出生届をした場合、認知届としての効力を有する。(最判昭53.2.24)
  • 他人の子を養子とする意図で嫡出子の出生届をしても、養子縁組は成立しない。(最判昭25.12.28)

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