民法総則はちゃっちゃと終わらせよう。(BGM=ポエジー(奥村愛)※最近、勉強時のBGMで多用しています)
- 無権代理人の行為が表見代理とならない場合において、無権代理人がした契約解除の意思表示は、その意思表示の当時代理権のない者が意思表示をすることにつき、相手方が異議を述べた場合であっても、本人が追認をすれば、効力を生ずる。(57-5-エ)
× 契約解除の意思表示は相手方のある単独行為である。相手方のある単独行為の無権代理は原則、不確定無効であるが、本人が追認すれば有効となる。本問では相手方が異議を述べており、有効となる余地はない。
- 甲は、乙に対し自己所有のカメラの質入れに関する代理権を授与したところ、乙は、丙に対しこのカメラを甲の代理人として売却した。甲は、丙の催告に基づき乙の無権代理行為を追認したときは、乙に対し、その受け取った売却代金の引き渡しを請求することができるが、これとは別に損害賠償の請求をすることはできない。(62-2-3)
× 本人が無権代理行為を追認したときに、乙に対して売却代金の引き渡しを請求することができるのは当然である。これに加え、無権代理人の行為が不法行為の要件も満たせば、本人は無権代理人に対して損害賠償の請求をすることもできる。
- 甲からコピー機賃借に関する代理権を与えられた乙が、丙との間でコピー機を買い受ける契約をした。乙が未成年者である場合、丙は乙が代理権なきことを知っているか知っていないかにかかわらず、乙に対して履行の請求又は損害賠償を請求することはできない。(3-1-5)
○ 相手方が無権代理について善意・無過失であれば無権代理人に履行又は損害賠償の請求ができるのが原則だが、無権代理人が制限行為能力者である場合には、制限能力者の保護のため、請求権を行使することができない。
- 代理人が、自己又は第三者の利益を図るため、代理権の範囲内の行為をした場合には、相手方が代理人のそのような意図を知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったときに限り、本人はその代理人の行為につき、責任を負う。(6-4-ア)
× 93条ただし書きの類推適用であり、相手方の「重過失」でなく「過失」を要件としている。
代理人が自己の利益を図るために権限内の行為をした場合の法律行為は原則有効。ただし、代理人の権限濫用につき相手方が悪意又は有過失のときは、93条ただし書きを類推適用し、本人は無効を主張できる(最判昭42.4.20)
- Aは何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。この場合において、AC間の売買が錯誤によって無効であるときは、Bは、Aの無権代理行為を追認することができない。(7-4-イ)
× 無権代理による契約が錯誤であっても、本人は追認することができる。無権代理の本人による追認は、無権代理人に代理権があったのと同ようの効果を生じさせるものに過ぎず、代理して行った行為自体の瑕疵までも治癒するものではないため。
- Aは何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがAに対して追認する意思表示をした場合において、Cがこれを知らなかったときは、CはAに対して、無権代理行為を取り消すことができる。(7-4-ウ)
○ §113Ⅱ(追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。)の通り。BのAに対する追認はCに対抗することができず、CはAに対して無権代理行為を取り消すことができる。
- Aは代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Cは、Aに対し、無権代理人の責任に基づく損害賠償を請求した。この場合、Cは、甲土地を転売することによって得られるはずであった利益に相当する額を請求することができる。(14-2-オ)
○ 相手方が無権代理人に対して損害賠償請求権を行使する場合において、その請求は履行利益の賠償を意味する。(履行利益とは、契約が完全に履行されていたならば得られたであろう利益のこと。ex.転売利益)
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