わかったつもりになってたことも、一から出直す気持ちでやろう。
- 胎児の権利能力=例外的に認める場合:不法行為に基づく損害賠償請求、相続、遺贈。
- 胎児の権利能力→判例は「停止条件説(さかのぼって権利能力を認める)」(阪神電鉄事件:大判昭7.10.6「胎児の代理として加害者と行った和解は胎児を拘束せず、改めて出生した子は損害賠償請求できる」)
- 成年被後見人、被補佐人、被補助人の要件を満たす場合、家裁は必ず審判開始をしなければならない。条文上の「できる」は家裁に権限があると解す。(§7Ⅰ、11Ⅰ、15Ⅰ)
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