「相続分」が終了。相変わらずペース遅いです。
特別受益についていまいち分かりずらかった部分をおさらい。ちなみに、過去問としては、10-22-エの肢に関してです。
- 特別受益を定める行為は、具体的相続分を定めるために必要だが、具体的相続分の価額または割合の確認を求める訴えは確認の利益がない。(最判平12.2.24)。
- 特定財産が特別受益財産に当たるか否かを確認する訴えも同様に確認の利益がない。(最判平7.3.7)。遺産分割事件に関する家事審判事件や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における前提問題として審理判断されるのであり、これらの事件を離れて別個独立に判決によって確認する必要もないため。
相続人 10(問) →終了
相続の効力 5 →終了
相続分 7 →終了
遺産分割 7
相続の承認及び放棄 9
遺言 19
遺留分 5
相続全般 5
民法総合 9
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合計 76 (うち22問終了)
まだ先は長いなあ。とりあえず、一休み。晩ご飯を食べつつオリンピックの野球の日韓戦を見ます。
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