過去問の遺留分と相続全般を終了。特定遺贈と包括遺贈の違いをいまいち把握しきれていない自分に唖然とした。さらに驚くべきことに、数日後にはまたこの辺があやふやになってしまうんだろうなあ。ま、この辺は忘れては覚える、を繰り返すしかないな。親族、相続の過去問をやるのは正直、物権や債権と比べておもしろくないし面倒くさいが、それだけに、一番繰り返す必要がある気もする。あ、もちろん、物権や債権を軽んじてはいけないのは当然だが。
相続人 10(問) →終了
相続の効力 5 →終了
相続分 7 →終了
遺産分割 7 →終了
相続の承認及び放棄 9 →終了
遺言 19 →終了
遺留分 5 →終了
相続全般 5 →終了
民法総合 9
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合計 76 (うち67問終了、残り9問)
さあ、民法過去問の(今年6月以降の)一巡目のゴールまであとちょっと!!
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