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2008年7月8日火曜日

代価弁済と抵当権消滅請求

昨夜は結局、目標値には達せず力尽きましたが、今日の日中、出張の電車の車中でなんとか昨夜の分が終わった。抵当権って以外と手強い。精神的に少し疲れる仕事もこなし、脳味噌がウニ状態になったところで、帰りの車中、微妙だった部分を表形式にまとめた。

---- 主張する人 第三取得者が得た権利、その方法 
代価弁済 抵当権者  所有権又は地上権   買い受け
消滅請求 第三取得者 所有権        有償・無償問わず

要するに、これがかっちり頭に入ってれば、代価弁済と抵当権消滅請求の問題はほとんどクリアできそう。

で、これを見ながら、語呂合わせを考えた。電車に乗っている哀川翔と女性をイメージしつつ……。
「抱いて」 [代(価弁済)、抵(抵当権者)]
「承知かい?」 [所(有権)、地(上権)、買い受け]
翔さん、ところ構わず」 [消(滅請求)、(第)三(取得者)、所(有権)、(有償・無償)構わず]

うーん、帰宅して少し落ち着いてきた頭で見ると少し恥ずかしい語呂合わせだな。それでも、自分用の防備録としてここに記しておきます。
それでは、今夜は軽めに勉強を進めよう。

2008年7月2日水曜日

44回まで

講義の41~44回を受講。細切れで受けられるのはありがたいが、テンポが結構速いっす。

内容は、抵当権に入った。賃借人のための明渡し猶予制度(§395)についてほとんど認識していなかったことが分かった。今まで何やってたんだ。大丈夫か、オレ。

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条
1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
 ①競売手続の開始前から使用又は収益をする者
 ②強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。


不動産登記法における抵当権ならともかく、民法の抵当権なら余裕だろ、とたかをくくっていたが、知識の穴があちこちにあることにぞっとした。気合いを入れていこう。

2008年6月29日日曜日

第40回、質権まで

第40回の講義が終了。質権まで終わった。いよいよ、次回から抵当権に突入。
講義回数は、民法で120回なので、これで、3分の1が終わったことになる。って、まだ3分の1? 結構、先が長いな。へこたれずにがんばろう。

それでは、今日は、来週の試験会場でもある金沢大学に行き、会場を下見しつつ、大学図書館で過去問に当たってきます。

あ、今、雨が強くなった。大学は駐車場から校舎、図書館まで結構歩くんだよなあ。行く前から、少し気が重くなってしまった。それでも、質権までの過去問はきっちりやってこよう。

質権の途中まで、ドアラ遠のく

39コマ目、質権の途中まで。

あうー、力尽きた。脳味噌が筋肉痛だ。結局、留置権、先取特権、質権(の途中)まで講義を受けては見直し、の繰り返しでこの時間になってしまった。
こりゃ、明日に担保物権まで終わらすってのは無茶ですな。先取特権、質権まできっちり分かる状態にしつつ、過去問のおさらいがちゃんとできればOK、というところかな。むしろ、無理して抵当権までがしがし進むよりは、その前までの少しあやふやなところをきっちり固めた方が良さそうだ。ドアラは、また次の目標を掲げて、ゲットを目指そう。

今夜はもう寝る。明日またがんばろう。

2008年6月27日金曜日

ドアラへの道

講義は第35回目まで終了。物権が終わって担保物権の大枠の紹介まで。ふー。

昼は、図書館で所有権まで過去問を終わらせた。(ブログでの復習は後回し……。)あとは、共有、地上権、地役権だけなので、明日、さくっと終わるはず……っていっても、合計29問か。なめてかかると手強いな。とにかく、あと2日で担保物権まで終わらすという目標を立てちゃったので、明日もがしがし進めたいと思う。

ところで、昨年、一昨年には、土・日曜日で一日中勉強に使える日でも、10~15問程度しか進められなかったような気がする。それと比べ、昨日、今日は、各35問と、私にとっては結構ハイペース。「ドアラ」がよい「ニンジン」になっているかも。